Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 【失効】勝央町住民投票条例

条例

【失効】勝央町住民投票条例

自治体データ

自治体名 勝央町 自治体コード 33622
都道府県名 岡山県 都道府県コード 00033
人口(2015年国勢調査) 10,888人

条例データ

条例本文

○勝央町住民投票条例
(平成14年12月19日条例第35号)
(目的)
第1条 この条例は、勝央町が合併することの是非について、町民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行する。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第11条の規定による情報の提供が十分になされた後において、町長が定める日とする。
[第11条]
2 前項の規定により、投票日を定めたときは、町長は、投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(登録基準日)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)の登録基準日は、告示日の前日とする。
(投票資格者)
第6条 投票資格者は、次のいずれかに該当する投票権を有する者(以下「投票権者」という。)のうち、投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3箇月以上勝央町に住所を有するもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3箇月以上勝央町に住所を有するもの
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、投票資格者について、勝央町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿の登録は、勝央町に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる投票資格者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者 その者に係る勝央町の住民票が作成された日(他の市町村から勝央町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上勝央町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢満18年以上の永住外国人 勝央町に引き続き3箇月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が勝央町にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から3箇月以上経過している者に限る。)であって、規則で定めるところにより、文書で町長に登録の申請をしたもの
(投票の方法)
第8条 住民投票は、1人1票とする。
2 投票は、秘密投票とする。
3 投票資格者は、町が示す合併に賛成するときは、投票用紙の賛成欄に、合併に反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより、投票することができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(無効投票)
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票を執行するに当たり、投票資格者に対して、勝央町が合併することについて投票資格者がその意思を明確にするために、必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに勝央町公職選挙法等執行規程(昭和29年選管規程第2号)の規定の例による。
[勝央町公職選挙法等執行規程(昭和29年選管規程第2号)]
(投票結果)
第14条 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第15条 町長は、投票結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。