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条例

特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例[山口県]

自治体データ

自治体名 山口県 自治体コード 35000
都道府県名 山口県 都道府県コード 00035
人口(2015年国勢調査) 1,342,059人

条例データ

条例本文

○特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例
平成十四年三月二十二日
山口県条例第三号
特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に対する県税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(県民税の課税免除)
第二条 特定非営利活動法人で収益事業(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四に規定する収益事業をいう。次項において同じ。)を行わないものに対しては、県民税の均等割を課さない。
2 特定非営利活動法人で収益事業を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に終了する各事業年度(収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限る。)に係る県民税の均等割を課さない。
3 第一項の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、事実を証明するに足る書類を知事に提出しなければならない。
4 第二項の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、山口県税賦課徴収条例(昭和二十五年山口県条例第三十九号)第三十六条の規定によって提出すべき申告書に事実を証明するに足る書類を添付しなければならない。
(不動産取得税の課税免除)
第三条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に特定非営利活動に係る事業(法第十一条第一項第三号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業をいう。次条において同じ。)の用に供する不動産を無償で譲り受けた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課さない。
2 前項の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、山口県税賦課徴収条例第五十七条第一項の規定によって提出すべき申告書に事実を証明するに足る書類を添付しなければならない。
(自動車取得税の課税免除)
第四条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に特定非営利活動に係る事業の用に供する自動車を無償で譲り受けた場合における当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課さない。
2 前項の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、山口県税賦課徴収条例第七十四条の規定によって提出すべき申告書に事実を証明するに足る書類を添付しなければならない。
(平二一条例三四・一部改正)
(その他)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の県民税について適用する。
3 この条例の施行の際現に収益事業を行っている特定非営利活動法人に対する第二条第二項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 第三条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
5 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
6 第四条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
7 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第四条第一項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
(山口県税賦課徴収条例の一部改正)
8 山口県税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山口県税賦課徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
9 施行日前に終了した事業年度分の県民税の課税免除については、前項の規定による改正後の山口県税賦課徴収条例第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二一年条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。