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条例

松山市地域におけるまちづくり条例

自治体データ

自治体名 松山市 自治体コード 38201
都道府県名 愛媛県 都道府県コード 00038
人口(2015年国勢調査) 511,192人

条例データ

条例本文

○松山市地域におけるまちづくり条例
平成21年3月23日
条例第9号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 まちづくり協議会(第6条―第10条)
第3章 支援等(第11条―第14条)
第4章 松山市地域におけるまちづくり推進委員会(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条・第21条)
付則
本格的な地方分権時代を迎え,松山市が,魅力ある都市づくりや個性ある地域づくりを進めていくためには,市民と行政がそれぞれの果たすべき責任と役割を自覚し,協働してまちづくりに取り組むことが大切である。
市民は,自助・共助・公助の原則に基づいて,身近な地域の公益活動を行政と分担し合い,地域コミュニティの一層の連携と結束を図りながら,まちづくりに自発的に取り組むよう努めることが必要である。
また,行政は,まちづくりの主役は市民であるという理念の下,市民自らが主体的にまちづくりを進めることができる環境づくりに努め,可能な限り,権限と財源と責任を地域コミュニティへ移譲していかなければならない。
ここに,地域コミュニティが一定の裁量を持ち,自己決定,自己責任による,まちづくりに取り組めるよう,地域分権型社会の実現を目指し,この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,地域におけるまちづくりについて,基本理念を定め,市及び市民の役割を明らかにするとともに,まちづくり協議会,市の支援等に関し必要な事項を定めることにより,安定的かつ継続的な地域におけるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「地域におけるまちづくり」とは,生活基盤及び歴史・文化を共有する地域において,市民が互いの合意に基づき当該地域の暮らしやすさの向上,活力の増進等を目的として行う活動をいう。
2 この条例において「まちづくり協議会」とは,地域におけるまちづくりを総合的かつ主体的に担うことを目的とする団体で,当該地域に住所を有する者,これらの者の地縁に基づいて形成された団体等で構成され,自律的な運営が行われるものをいう。
3 この条例において「まちづくり計画」とは,地域におけるまちづくりを継続的かつ計画的に実施するためにまちづくり協議会が策定する方針及び中長期的な事業計画をいう。
(基本理念)
第3条 地域におけるまちづくりは,市民の自発的かつ主体的な取組によって行われるものとする。
2 地域におけるまちづくりは,市民と市とが対等な関係で,相互に役割を理解し,協働して行われるものとする。
(市の役割)
第4条 市は,前条に規定する地域におけるまちづくりの基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき,市民の自主性を尊重しつつ,地域におけるまちづくりの推進のために必要な施策を講じなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は,基本理念に基づき,地域への関心を高めるとともに,地域におけるまちづくりの推進に努めるものとする。
第2章 まちづくり協議会
(役割分担)
第6条 まちづくり協議会と市との役割分担は,自助・共助・公助の原則に基づいて行われなければならない。
(認定)
第7条 市長は,まちづくり協議会のうち,次の各号のいずれにも該当するものを認定することができる。
(1) その組織が,公民館区域(松山市公民館条例(平成16年条例第3号)別表第1に規定する各公民館が事業の対象としている区域を基準として,市長が適当と認める区域をいう。)に住所を有する者及びこれらの者の地縁に基づいて形成された団体(次号において「区域住民等」という。)の大多数で構成されているもの
(2) その活動が,区域住民等の多数の支持を得ているもの又はその見込みがあるもの
(3) その区域が,既にこの条の規定による認定を受けているまちづくり協議会(以下「認定まちづくり協議会」という。)の区域と重複しないもの
(4) 規約を有しているもの
(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動をしないもの
(6) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動をしないもの
(7) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項に該当するもの
(認定の申請)
第8条 前条の規定による認定を受けようとするまちづくり協議会は,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。
(変更の届出)
第9条 認定まちづくり協議会は,代表者,規約その他の規則で定める事項を変更するときは,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第10条 市長は,認定まちづくり協議会が第7条の規定に該当しなくなったと認めるときその他認定まちづくり協議会として適当でないと認めるときは,その認定を取り消すことができる。
第3章 支援等
(認定まちづくり協議会への支援等)
第11条 市は,認定まちづくり協議会による地域におけるまちづくりを促進するため,又は認定まちづくり協議会が策定したまちづくり計画の実現のために必要があると認めるときは,当該認定まちづくり協議会に対し,技術的支援その他の措置を講じるとともに,予算の範囲内において,財政的支援をすることができる。
(まちづくり計画の尊重)
第12条 市は,その施策の策定及び実施に当たっては,認定まちづくり協議会が策定したまちづくり計画を可能な限り尊重するものとする。
(事務処理に係る措置)
第13条 市は,地域において処理する方が効果的に行い得る事務,地域の自立に資することができる事務その他地域において処理することが適当と認められる事務を認定まちづくり協議会にゆだねることができる。この場合において,市は,当該事務の処理について必要な措置を講じることができる。
2 市は,前項の規定により認定まちづくり協議会に事務をゆだねる場合は,当該認定まちづくり協議会と協議しなければならない。
(地域におけるまちづくりの推進に係る措置)
第14条 市は,第11条から前条までに規定するもののほか,地域におけるまちづくりの推進のために必要な措置を講じることができる。
第4章 松山市地域におけるまちづくり推進委員会
(設置)
第15条 地域におけるまちづくりの適正かつ円滑な推進を図るため,松山市地域におけるまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項等)
第16条 委員会は,市長の諮問に応じ,地域におけるまちづくりの推進に関し必要な事項を調査審議する。
2 委員会は,地域におけるまちづくりの推進に関し,市長に意見を述べることができる。
(組織)
第17条 委員会は,20人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第18条 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) まちづくり協議会の代表者その他の役員
(3) 本市の区域内に居住し,又は通勤・通学をする者
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が適当と認める者
2 市長は,前項第3号に掲げる者のうちから委員を選任するときは,公募の方法により行うものとする。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。ただし,連続して2期(前任者の残任期間は,1期とする。)を超えて再任されることができない。
(その他)
第19条 第15条から前条までに定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
第5章 雑則
(条例の見直し)
第20条 市長は,この条例の見直しに当たっては,委員会に諮問しなければならない。ただし,委員会が諮問を要しないと認めるものについては,この限りでない。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(検討)
2 地域におけるまちづくりの推進の在り方については,この条例の施行後5年を目途として,この条例の施行状況等を勘案して検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。