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条例

日高村における産業廃棄物処理施設設置についての住民投票に関する条例

自治体データ

自治体名 日高村 自治体コード 39410
都道府県名 高知県 都道府県コード 00039
人口(2015年国勢調査) 4,812人

条例データ

条例本文

○日高村における産業廃棄物処理施設設置についての住民投票に関する条例
平成15年1月28日条例第1号
改正 平成15年9月16日条例第22号
日高村における産業廃棄物処理施設設置についての住民投票に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、日高村能津地区に計画され、度重なる計画変更の末、本村地区に計画されよ うとしている産業廃棄物処理施設(以下「産廃施設」という。)の設置について、村民の賛否の 意思を明らかにし、もって村行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、産廃施設の設置に対する賛否について、村民による投票(以 下「住民投票」という。)を行なう。
2 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、平成15年10月末日までに実施するものとする。
2 村長は投票までの間に、施設設備等の内容について、村民に対し十分な説明を行うものとする。
3 村長は、産廃施設の設置に関係する事務の執行にあたり、地方自治の本旨に基づき住民投票に おける有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行なうものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、村長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条の第1項の期間内で村長が定める 日曜日とし、村長は投票日の10日前までにこれを告知しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する投票権を有する者のうち、投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 投票日において日高村に住所を有する者であって、前条に規定する告知の日(以下「告示 日」という。)において日高村の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、
選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が日高村にあり、投票日において年齢20歳以上の永住外国人で、同項の登録の日 (同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申 請の日)から引き続き3月以上経過している者のうち、規則で定めるところにより、文書で村 長に申請を行った者とする。
2 前項第2号において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格を もって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者 (投票資格者名簿)
第7条 村長は、投票資格者について、産廃施設設置に関する住民投票資格者名簿(以下「資格者 名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(一人一票)
第9条 投票は、一人一票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行なう場所(以下「投票所」という。)に行き、 資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、産廃施設の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、産廃施設の設置に 反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら〇の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の障害等の理由により、自ら投票用紙に〇の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の効力の決定)
第12条 効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正式の投票用紙を用いないもの
(2) 〇の記号以外の事項を記載したもの
(3) 〇の記号のほか、他事を記載したもの
(4) 〇の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) 〇の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(結果の告示等)
第14条 村長は、住民投票の結果が明確になったとき、速やかにこれを告示するとともに、村議会 議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘束さ れ、不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投 票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、同法施行令(昭和25年法令第89 号)及び同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。