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条例

大牟田市協働のまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 大牟田市 自治体コード 40202
都道府県名 福岡県 都道府県コード 00040
人口(2015年国勢調査) 111,281人

条例データ

条例本文

○大牟田市協働のまちづくり推進条例
平成27年9月25日条例第22号
大牟田市協働のまちづくり推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民の役割(第4条)
第3章 市の役割(第5条・第6条)
第4章 協働の推進(第7条―第12条)
第5章 地域コミュニティの活性化(第13条―第17条)
第6章 市民活動の促進(第18条・第19条)
第7章 条例の位置付け及び見直し等(第20条―第22条)
第8章 雑則(第23条)
付則
私たちのまち大牟田市は、三池山と有明の海に抱かれた穏やかな自然環境のもと、我が国の急速な近代化と経済発展を支えてきた燃ゆる石のふる里として、石炭関連産業の振興とともに発展してきました。
私たちは、先人たちが努力と苦労によって築き上げてきた歴史と文化、伝統やユネスコの世界文化遺産に登録された明治日本の産業革命遺産などの地域資源を次世代に継承し、自らの責任において、互いに力を合わせ、未来にはばたく大牟田のまちを築くため、わがまちの潜在能力を活いかしたまちづくりを進めています。
今日、社会経済情勢の変化とともに、少子高齢化や人口減少、価値観の多様化が進み、地域への関心の希薄化によるコミュニティの衰退等、まちづくりを進めていくうえで様々な課題が生じています。
こうした時代の変化に的確に対応していくために、市民と市がそれぞれの役割を分担するとともに、自らの意志に基づき主体的に行動しながら共に力を合わせ、協働のまちづくりの取組を進めていくことが求められています。
私たちは、この協働のまちづくりを通して人づくりを行い、地域の絆きずなを深めながら、全ての市民が安心して心豊かに暮らし続けられる住み良いまちの実現を図るとともに、次世代を担う子どもたちが、わがまち大牟田に希望と愛着を持ち、ふる里として誇れるまちをつくり上げていかなければなりません。
そこで私たちは、この基本理念に基づき、まちづくりの主役は市民であることを実感できる協働のまちづくりを推進し、わがまち大牟田の将来にわたる地域社会の発展を目指し、ここに大牟田市協働のまちづくり推進条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりを推進するための基本理念を明らかにするとともに、市民参加及び協働の推進に関する基本的な事項を定めることにより、心豊かで活気と魅力のある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者及び市内に通勤し、又は通学する者をいう。
(2) 市民等 市民並びに市内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体をいう。
(3) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(4) 協働のまちづくり 市民等及び市がそれぞれに自己の責任と役割を認識し、相互に補完し、及び協力し合うことによって、自助、共助及び公助の取組による住み良い地域社会を創造することをいう。
(5) 地域コミュニティ 地域住民が共同体意識を持ち、相互にコミュニケーションを図り、地域の事柄に取り組む地域社会をいう。
(6) 地域活動 地縁を基礎として組織された団体である地域コミュニティ組織が、地域の公共の課題の解決や地域の活性化を目的として主体的に取り組む活動をいう。
(7) 市民活動 市民等が自主的、自発的にまちづくりのために行うボランティア活動をはじめとする自由で公益性のある社会貢献活動(宗教、政治又は選挙を主たる目的とする活動を除く。以下同じ。)をいう。
(基本原則)
第3条 市民等及び市は、対等な関係で役割を分担しながら連携・協力を行い、協働のまちづくりを進める。
2 市民等及び市は、相互理解に努め、信頼関係を深めるとともに、連携・協力関係を築き上げる。
3 市民等及び市は、まちづくりに関する情報を相互に提供し、情報の共有を行う。
4 市民等及び市は、まちづくりに関する情報を共有し、協働のまちづくりへの市民参加を推進する。
第2章 市民の役割
第4条 市民は、まちづくりの主体としての意識を持ち、協働のまちづくりに自主的に参加し、協力するよう努めるものとする。
2 市民は、市が発信するまちづくりに関する情報に関心を持ち、積極的に情報を得るよう努めるものとする。
3 市民は、自らの住む地域に関心を持つとともに、お互いの立場を理解し、連携・協力を図り、地域コミュニティの活性化と地域課題の解決に向け主体的に行動するよう努めるものとする。
第3章 市の役割
(行財政運営)
第5条 市は、協働のまちづくり及び質の高い市民サービスの提供を推進するため、効果的かつ効率的な行財政運営に努めるものとする。
2 市は、協働のまちづくりの推進を図るための総合的な施策を効果的に実施するものとする。
3 市は、社会状況に応じて市民等の意向、意見等を的確に把握し、協働のまちづくりの施策に反映させるよう努めなければならない。
4 市は、公平、公正な行財政運営を行い、市民等との信頼関係の向上に努め、協働のまちづくりを推進しなければならない。
(職員の意識及び能力の向上)
第6条 市は、職員が協働のまちづくりの推進について認識を深め、市民等とともに積極的な取組を行うよう、職務能力の向上のため、職員に対する啓発及び研修を実施しなければならない。
2 職員は、協働のまちづくりを理解し、地域活動や市民活動に対して連携・協力及び実践を行うことができるよう、意識の醸成及び資質の向上のための自己啓発に努めなければならない。
第4章 協働の推進
(情報の共有)
第7条 市民等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する情報を相互に発信及び収集をし、情報の共有を推進する。
2 市民等は、協働のまちづくりを推進するため、市民相互のまちづくりに関する情報の共有に努めるものとする。
3 市は、市民等の協働のまちづくりへの参加が推進されるよう、市民等が求める情報を市民等に対し分かりやすく迅速に提供し、市民等と情報が共有されるよう努めなければならない。この場合において、市は、大牟田市個人情報保護条例(平成14年条例第22号)を遵守しなければならない。
(市の説明責任)
第8条 市は、施策の立案、実施及び評価における各段階において、その内容、効果等を市民等に分かりやすく説明しなければならない。
2 市は、協働のまちづくりに関する市民等からの意見等の把握に努めるとともに、市民等の意見等に対し、迅速かつ適切に応えなければならない。
(市民参加の機会の確保)
第9条 市は、市民等の意見等が協働のまちづくりに反映されるとともに、市政への市民参加が実感できるよう、市民等の意見等を聴くための多様な市民参加の機会を設けなければならない。
(市民参加の対象)
第10条 市民等は、市民参加の対象となる次に掲げる事項への参加に努めるものとする。
(1) 市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更に関する事項
(2) 市政に関する基本的な方針を定める条例の制定、改正又は廃止に関する事項
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定、改正又は廃止に関する事項
(4) 広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入、改正又は廃止に関する事項
(5) 広く市民等の公共の用に供される施設の設置に関する計画等の策定、変更又は廃止に関する事項
(市民参加の方法)
第11条 市は、前条各号に掲げる市民参加の対象となる事項(以下「政策等」という。)について、次の各号に掲げる市民参加のいずれかの方法等により広く市民等の意見等を求めるものとする。
(1) アンケート調査(政策等に対する市民等の意向等を把握するため、調査項目及び期間を定め、市民等から回答を求める方法をいう。)
(2) パブリックコメント(政策等の策定、改正又は廃止に当たり、当該政策等の案の趣旨、内容その他の事項を公表し、広く市民等から意見等を求め、これを考慮して市の意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。)
(3) ワークショップ(市民等が共同作業又は自由な議論を通して、課題、問題点等を抽出し、より良い解決方法を導き出す方法をいう。)
(4) 説明会(市民等に対し政策等の内容又は市の考え方を直接説明し、市民等から広く意見等を求める方法をいう。)
(5) 審議会等(市の事務について調停、審査又は調査を行うために市民、学識経験者等を構成員として市長その他の執行機関に設置された附属機関に意見等を求める方法をいう。)
(6) 公聴会(政策等の策定、改正又は廃止に当たり、利害関係者や学識経験者等に対し、意見等の聴取の理由、期日及び場所を公表し、意見等を求める方法をいう。)
(7) その他市長が必要と認める方法
(市民参加の公表)
第12条 市は、前条各号に掲げる方法等により市民参加を実施する場合においては、適切な方法によりその実施に関する事項について公表しなければならない。
第5章 地域コミュニティの活性化
(地域コミュニティ組織の役割)
第13条 校区まちづくり協議会は、地域住民相互の交流と支え合いを通して、地域コミュニティの形成促進に資する活動に主体的に取り組むものとする。
2 校区まちづくり協議会及びその他の地域コミュニティ組織(以下「校区まちづくり協議会等」という。)は、地域課題の解決に向けて取り組むとともに、地域活動を通して地域の活性化に取り組むものとする。
3 校区まちづくり協議会等は、自らの活動について情報を発信するとともに、地域住民と情報交換を行い、活動内容が市民等に理解されるよう努めるものとする。
(地域コミュニティ組織への参加等)
第14条 市民は、校区まちづくり協議会等の活動への理解を深め、その活動への参加又は協力に努めるものとする。
(地域コミュニティ組織への支援)
第15条 市は、市民の地域活動の普及を推進するため、校区まちづくり協議会等の活動の周知啓発を推進するものとする。
2 市は、校区まちづくり協議会の活動拠点となる施設の確保及び整備を推進するものとする。
3 市は、校区まちづくり協議会等の活動を促進するための適切な支援策を推進するものとする。
(事業者の役割)
第16条 事業者は、地域社会の一員として地域コミュニティへの参加、協力及び支援に努めるものとする。
(人材育成)
第17条 校区まちづくり協議会等及び市は、地域コミュニティの活性化を図るため、地域活動を担う人材の発掘と地域社会を担う次世代の育成に努めるものとする。
第6章 市民活動の促進
(市民活動団体の役割)
第18条 自主的かつ自発的な公益性のある社会貢献活動を行う団体(以下「市民活動団体」という。)は、その特性と専門性を活いかし、まちづくりに貢献するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、自らの活動が広く市民等に理解され、活動の輪が広がるよう、情報の発信に努めるものとする。
3 市民活動団体は、まちづくりの主体である市民等及び市との連携・協力に努めるものとする。
(市民活動への支援)
第19条 市は、市民活動団体の自主性及び自立性を尊重し、対等の立場で連携・協力を図り、市民活動団体の交流促進を推進するものとする。
2 市は、市民活動を促進するため、市民活動団体に対しまちづくりの情報を提供するとともに、市民活動団体の活動の周知啓発を推進するものとする。
3 市は、市民活動の促進を図るため、市民活動団体の活動拠点となる市民活動サポートセンターの機能の充実を推進するものとする。
4 市は、市民活動を促進するため、市民活動団体に対する適切な支援策を推進するものとする。
第7章 条例の位置付け及び見直し等
(条例の位置付け)
第20条 この条例は、協働のまちづくりの基本原則であり、市民等及び市は、この条例の趣旨を最大限に尊重するものとする。
(条例の見直し)
第21条 市は、必要に応じて、市民等の意見等を踏まえ、この条例の見直しを行うものとする。
(附属機関の設置)
第22条 この条例に基づく協働のまちづくりの推進に関し必要な事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関を置くものとする。
第8章 雑則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。