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条例

【失効】古賀市自治基本条例(仮称)策定委員会条例

自治体データ

自治体名 古賀市 自治体コード 40223
都道府県名 福岡県 都道府県コード 00040
人口(2015年国勢調査) 58,786人

条例データ

条例本文

○古賀市自治基本条例(仮称)策定委員会条例
平成26年6月27日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、古賀市自治基本条例(仮称)策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 古賀市自治基本条例(仮称)(以下この条において「条例」という。)に規定する事項、内容等の検討に関すること。
(2) 条例の素案の作成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、条例の検討等のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市民
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が完了した日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第8条 会長が特に専門的な検討及び協議が必要と認めるときは、委員会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織し、部会長は、部会に所属する委員のうちから互選する。
3 部会長は、部会を総理し、部会における協議の経過及び結果を、委員会の会議に報告しなければならない。
4 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に所属する委員のうちあらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。
5 前各項に掲げるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課地域コミュニティ室において処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、第4条に規定する委員の任期が終了した日限り、その効力を失う。