別府市協働のまちづくり推進条例
自治体データ
自治体名 | 別府市 | 自治体コード | 44202 |
都道府県名 | 大分県 | 都道府県コード | 00044 |
人口(2015年国勢調査) | 115,321人 |
条例データ
制定年 | 2015年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | 市民会議 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/city.beppu/reiki_honbun/t100RG00000067.html |
条例本文
○別府市協働のまちづくり推進条例
平成27年3月25日条例第27号
別府市協働のまちづくり推進条例
少子高齢社会、人口減少、地域のつながりの低下、生活スタイルの変化など、私たちを取り巻く環境は大きく変わってきています。それに伴い、地域の課題も、ますます多様化・複雑化しています。
これまで、私たちのまち別府市では、自分たちの暮らす地域は自らの手でよくしていこうという市民による自主的な地域社会での取組が活発に行われてきました。
これからも、いままで以上に市民が互いに協力しながら地域の課題の解決を図り、質の高い地域づくり、まちづくりを実現したいと思います。
私たち市民が生き生きとして、心豊かに暮らせる地域を築き、だれもが胸を張って誇れる、魅力と活力のあふれる「別府のまち」を次の世代に引き継ぐことを心に誓い、ここに「別府市協働のまちづくり推進条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりの推進に関する基本理念を定め、市民及び市の役割を明らかにするとともに、協働のまちづくりの推進に関する基本的事項を定めることにより、協働のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって魅力と活力のあふれる地域社会の形成に資することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 住民、自治会等の地縁組織、NPO法人等の市民活動団体、また、大学や企業等も含めた全ての人や団体(法人その他の団体)をいいます。
(2) 協働のまちづくり 地域の課題を解決するために、市民と市又は市民が相互に協力して行う公共的又は公益的な活動をいいます。
(基本理念)
第3条 協働のまちづくりの推進は、市民及び市が対等の立場に立って、各々の自由な意思に基づいて行うものとします。
2 協働のまちづくりの推進は、市民及び市が互いに理解を深め、それぞれの役割や責任の分担を明確にして行うものとします。
3 協働のまちづくりの推進は、市民及び市がお互いの自主性を尊重し、主体性を持って行うものとします。
4 協働のまちづくりの推進は、情報公開の下で、公平かつ公正に行うものとします。
(市民の役割)
第4条 市民は、前条に規定する基本理念に基づき、自らが暮らす社会に関心を持ち、身の周りのことについて、自らできることを考え、行動するとともに、協働のまちづくりに進んで参加し、又は参画する意識を持つよう努めるものとします。
2 市民は、その特性を生かしながら協働のまちづくり活動を行うとともに、広く市民の理解を得られるように努めるものとします。
(市の役割)
第5条 市は、協働のまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとします。
2 市は、協働のまちづくりを推進するため、市民及び市がそれぞれの役割を担い、地域の課題を共有することができるよう必要な措置を講じることに努めるものとします。
(基本施策)
第6条 市は、協働のまちづくりの推進のため、次の基本施策を行うものとします。
(1) 啓発活動及び人材育成の推進のための施策
(2) 市民と市の相互理解の推進のための施策
(3) 体制づくりと支援策の推進のための施策
(4) 環境整備のための施策
(5) 取組の評価や見直しの推進のための施策
(委員会の設置)
第7条 この条例に定めるもののほか、市長の諮問に応じて協働のまちづくりの推進に関する重要事項を調査審議するため、別府市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。
2 委員会は、協働のまちづくりの推進に関する重要事項について、市長に意見を述べることができます。
3 委員会は、5名以上10名以下の委員で組織します。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 現に協働のまちづくりを行っている市民又はその代表者
(4) 市の職員
(5) その他市長が適当と認める者
5 前項第1号に掲げる者は、公募により選考します。ただし、応募がなかったときその他やむを得ない理由があるときは、この限りではありません。
(行政サービスにおける参入機会の提供)
第8条 市は、市民が有する専門性等の特性を生かせる分野において、市民に対し市が行う行政サービスへの参入機会の提供に努めるものとします。
2 市は、前項の規定により市民が行政サービスへ参入するときは、行政サービスの実施に従事する者の権利の保護、労働環境の向上及び社会的価値の実現のための環境の整備に努めるものとします。
(中間支援人材の育成)
第9条 市は、協働のまちづくりの円滑な推進を図るために市民と市を相互に媒介し、市民の自立と課題解決を支援するための活動を行う人材の育成を行います。
(施策の評価)
第10条 市長は、毎年度、協働のまちづくりの推進に関する施策の実施状況を委員会に報告します。
2 前項の規定による報告を受けた委員会は、その内容を評価し、その結果を市長に報告します。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができます。
3 市長は、前項の規定により意見があったときは、その内容の調査又は検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講じるものとします。
(実施状況等の公表)
第11条 市長は、前条第1項の実施状況及びこれについての委員会の評価の結果を公表します。この場合において、同条第2項の規定により意見があったときは、当該意見及びその内容の調査又は検討の結果を付記するものとします。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。