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条例

串間市における原子力発電所設置についての市民投票に関する条例

自治体データ

自治体名 串間市 自治体コード 45207
都道府県名 宮崎県 都道府県コード 00045
人口(2015年国勢調査) 16,822人

条例データ

条例本文

○串間市における原子力発電所設置についての市民投票に関する条例
平成5年10月8日串間市条例第32号
改正
平成7年10月2日条例第26号
平成9年3月28日条例第2号
平成22年12月24日条例第32号
串間市における原子力発電所設置についての市民投票に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、串間市における原子力発電所の設置について、市民の意思を明らかにするために公平かつ民主的な手続きを確保し、もって市行政の円滑な運営に寄与することを目的とする。
(市民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、串間市における原子力発電所の設置に対する賛否についての市民による投票(以下「市民投票」という。)を行う。
2 市民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(市民投票の実施とその措置)
第3条 市民投票は、次の各号のいずれかに該当するときに実施するものとする。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者から串間市に対し、原子力発電所の設置に係る建設同意の申請があったとき。
(2) 市長が、市民投票を実施する必要があると認めたとき。
2 市長は、原子力発電所の設置に係る事務の執行に当たっては、市民投票の結果、過半数の意思を尊重するものとする。
(市民投票の執行)
第4条 市民投票は、市長が執行するものとする。
(市民投票の期日)
第5条 市民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定め、投票日の9日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 市民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満20年以上の日本国籍を有する者で引き続き3箇月以上串間市に住所を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 市長は、投票資格者について、原子力発電所設置に関する市民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿への登録は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第21条第1項に規定する者について行う。
(秘密投票)
第8条 市民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら市民投票を行う場所に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票等)
第11条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票の方式)
第12条 市民投票を行う者(以下「投票人」という。)は、原子力発電所の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、原子力発電所の設置に反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第13条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第14条 市民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(市民投票の結果の告示等)
第15条 市長は、市民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第16条 市民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第17条 市民投票に関する事務を担任するため投票管理者、投票立会人、開票管理者及び開票立会人を置く。
2 前項に規定する者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、串間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年串間市条例第2号)の規定を準用するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
附 則(平成7年10月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。