Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票条例

条例

日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票条例

自治体データ

自治体名 沖縄県 自治体コード 47000
都道府県名 沖縄県 都道府県コード 00047
人口(2015年国勢調査) 1,467,480人

条例データ

条例本文

日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票条例
平成8年6月24日
条例第19号

日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票条例をここに公布する。
日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、本県に存する米軍基地が県民生活に多大な影響を及ぼし、ひいては県民が憲法上の権利を享受することを困難にしている現状及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号。以下「日米地位協定」という。)の内容及び運用が県民の生命・財産の安全に多大な影響を及ぼしている現状にあって、日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に対する県民の賛否を問う方法により県民の意思を明らかにし、もって県において、これらの現状の改善に努める際の資とすることを目的とする。
(県民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、日米地位協定の見直し及び本県に存する米軍基地の整理縮小に対する賛否についての県民による投票(以下「県民投票」という。)を行う。
2 県民投票は、県民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(県民投票の実施とその措置)
第3条 県民投票は、この条例の公布の日から起算して6月以内に実施するものとする。
2 知事は、日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小にかかわる沖縄県の事務の執行に当たっては、県民投票における過半数の意思を尊重するものとする。
3 知事は、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し、速やかに県民投票の結果を通知するものとする。
(県民投票事務の執行)
第4条 県民投票に関する事務は、知事が執行するものとする。
(県民投票の期日)
第5条 県民投票の期日(以下「投票日」という。)は、知事が定め、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 県民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において、沖縄県の区域内(以下「県内」という。)の市町村に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において県内の市町村の選挙人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)に登録されているもの及び告示日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第7条 知事は、投票資格者について、日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 県民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 県民投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら、規則で定める県民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票日に自ら投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小について、賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 県民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(県民投票の結果の告示等)
第14条 知事は、県民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示するとともに、県議会議長に通知するものとする。
(投票運動)
第15条 県民投票に関する運動は、県民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は県民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。