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条例

南風原町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 南風原町 自治体コード 47350
都道府県名 沖縄県 都道府県コード 00047
人口(2015年国勢調査) 40,440人

条例データ

条例本文

南風原町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 町民(第6条・第7条)
第4章 議会(第8条・第9条)
第5章 行政(第10条−第12条)
第6章 町政運営(第13条−第23条)
第7章 参画及び協働(第24条・第25条)
第8章 地域コミュニティ(第26条)
第9章 安心、安全なまちづくり(第27条・第28条)
第10章 平和活動の推進(第29条)
第11章 連携等(第30条−第32条)
第12章 条例の見直し(第33条)
附則
私たちのまち南風原町は、沖縄本島南部のほぼ中央に位置し、県都那覇市を含む6つの市町に囲まれ県内では唯一海に面していないまちです。古くから地の利を生かし、交

通の要衝とし て栄え、人・物・文化が交流する拠点として発展を遂げました。また、本町には豊かな実りと 繁栄をもたらす南風(はえ)が脈々と流れており、穏やかな起伏

をもって広がる農地に豊穣を、森(ムイ)を背にして形成された集落には、豊かなコミュニティや伝統文化を育みました。そうした恵まれた 環境で築かれた地域の個性は受け

継がれ、現在も息づいています。
近年、地方分権が進展し、町の自主的な決定と責任の範囲が拡大するなかで、南風原町らしさを生かしたまちづくりを町の考えのもとで進めていけるようになりました。私

たちは、「先人たちのたゆまぬ努力と英知を結集し培われてきた伝統や文化」、「幾多の苦難の歴史を乗り 越えていくなかで心に刻まれた恒久平和を願う心」、「南風(はえ

)がもたらした緑豊かな自然環境」 を守り続け、次代を担う子どもたちに魅力あるまちとして引き継ぐ使命があります。そのため には、まちづくりのあり方について改めて

考え新しい歩みを進めていかなければなりません。
時代に対応し、いきいきした元気なまちにしていくためには、町民一人ひとりが、まちづく りの主役であることを自覚し、町民及び町が、それぞれの役割を果たすとともに

、互いに情報 を共有し、町民参画のもと、協働でまちづくりを推進することが必要です。
そのために私たちは、一人ひとりを尊重し、人と人のつながりを深め、ゆいまーる精神に基 づく地域の絆を大切にし、明るく豊かで、安心、安全な住みよいまちづくりを進

めていきます。そして、全ての町民が南風原町に愛着と誇りを持ち、住み続けたいと思えるまち、幸福度 の高いまち、光り輝き、平和で、活力あるまちの実現に向けて取り組

むことを決意し、ここにこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、南風原町のまちづくりに関する基本的事項を定め、町民の権利と役割、 議会と行政の役割と責務を明らかにすることにより、協働のまちづくりを推進し

、笑顔で幸 せあふれる個性豊かな地域社会を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」という。)、町内で働き又は学ぶ者、町 内で事業活動その他の活動を営む者又は法人若しくは団体(以下「事業者等」と

いう。) をいう。
(2) 町 議会と行政を含めた地方公共団体としての南風原町をいう。
(3) 町政 町が行う自治の活動をいう。
(4) 行政 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審 査委員会をいう。
(5) まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮 らしやすいまちを実現するための公共的な活動の総体をいう。
(6) 協働 町民及び町が適切な役割分担のもと、それぞれが自らの役割を自覚し、お互い を尊重するなかで、共に考え、共に汗を流し共通の目的の実現のために協力する

ことをいう。
(7) 参画 町民が、施策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に加わり、意 思決定に関わることをいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、まちづくりの基本を定める最高規範であり、町民及び町は、この条例を 遵守しなければならない。
2 町は、他の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更にあたっ ては、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。
第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第4条 町民及び町は、次に掲げることを基本理念としてまちづくりに取り組むものとする。
2 全ての町民が一人ひとりを尊重し、相互に支え合い、健やかに、安全で安心して暮らせる、平和なまちづくりを推進するものとする。
3 町民及び町は、それぞれの果たすべき役割を認識し、自主的に行動するとともに、自立し て暮らせる地域社会を築くため、協働してまちづくりを推進するものとする。
4 町民及び町は、人と人、人と地域とのつながりを深め、自然、歴史及び文化との共生を図 りながら、次世代に継承できる活力に満ちた個性豊かな魅力あるまちづくりを推

進するもの とする。
(基本原則)
第5条 町民及び町は、次に掲げる基本原則に基づき、まちづくりを行うものとする。
2 情報共有の原則 町民及び町は、相互に情報を提供し共有するものとする。
3 町民参画の原則 町は、町民参画のもとに町政を推進するものとする。
4 協働の原則 町民及び町は、協働によりまちづくりを推進するものとする。
第3章 町民
(町民の権利)
第6条 町民は、安全で安心かつ快適な生活を求めていく権利を有する。
2 町民は、行政サービスを公平に受ける権利を有する。
3 町民は、まちづくりに関して意見を述べるとともに、参画する権利を有する。
4 町民は、町政に関する情報について、知る権利を有する。
(町民の役割)
第7条 町民は、まちづくりの主体として自ら考え行動し、積極的に町政及び地域活動に参画 するよう努めるものとする。
2 町民は、互いの自由と人格を尊重し合い、公共のきまりを守り、連携し、協力してまちづくりに努めるものとする。
3 町民は、まちづくりに関して、自らの知識や技術を積極的に発揮するとともに、発言及び 行動に責任を持つよう努めるものとする。
4 町民は、町政に関する情報に関心を持ち、情報の取得及び発信に努めるものとする。
5 事業者等は、地域社会の一員として、社会的責任を認識し、地域社会との調和を図り、町民が安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
第4章 議会
(議会の役割と責務)
第8条 議会は、町民の代表者によって構成される町の意思決定機関として、町民福祉の向上 と公正で民主的な町政の発展の視点に立って、町の政策の意思決定、行政運営の

監視等を行 うものとする。
2 議会は、前項に規定する役割を果たすために、広く町民からの意見を把握し、政策立案、政策提言等の強化に取り組むよう努めなければならない。
3 議会は、町民に対して開かれた議会となるよう努めなければならない。
4 議会は、議員間の自由討議を基本とし、町民に対し、議会での意思決定の内容及び経過を わかりやすく説明するよう努めなければならない。 (議員の役割と責務)
第9条 議員は、町民の代表者として、町民の負託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、前項に規定する役割を果たすために、まちづくりに関する町民意思の把握、政策の研究等の活動その他の自己研鑽に努めなければならない。
第5章 行政
(行政の役割と責務)
第10条 行政は、計画的で効果的かつ総合的な行政運営を行うよう努めなければならない。
2 行政は、公平で質の高い行政サービスの提供を図ることにより、町民福祉の増進及び地域 の活性化に努めなければならない。
3 行政は、自らの判断と責任において、その所管する事務を誠実に執行するとともに、行政 組織が相互に連携して行政機能を発揮するよう努めなければならない。
4 行政は、職員の能力向上を図り、その能力が発揮されるよう努めなければならない。
(町長の役割と責務)
第11条 町長は、この条例を尊重し、町民の負託に応え、公正、公平かつ誠実に職務の遂行に 努め、町民主体のまちづくりの実現を図らなければならない。
2 町長は、情熱を持ってリーダーシップを発揮し、町政全体の総合調整を行うとともに、町 政の総合的かつ計画的な将来像を示し、その実現に向け、全力を挙げて取り組ま

なければな らない。
3 町長は、町民の意向を適正に判断し、町政の課題に対処したまちづくりを推進しなければ ならない。
4 町長は、職員を指揮監督するとともに、効率的、効果的な町政運営に努めなければならな い。
(職員の役割と責務)
第12条 職員は、常に法令及び条例等を遵守し、全体の奉仕者として、公正、公平かつ誠実に 職務に従事し、その職務に専念しなければならない。
2 職員は、自己研鑽により職務能力を向上させるとともに、所属を超えて連携を図り、政策 課題に迅速かつ的確に対応しなければならない。
3 職員は、町民との信頼関係づくりに努めるとともに、町民と連携して職務を遂行しなけれ ばならない。
第6章 町政運営
(総合計画)
第13条 町は、町政の目指す方向を明らかにし、総合的かつ計画的に町政を運営するため、最 上位の計画として総合計画を策定するものとする。
2 町長は、総合計画の策定及び見直しにあたっては、町民参画のもと行うものとする。
3 町長は、総合計画の進行を管理し、必要に応じ見直し、その状況を公表するものとする。
(健全な財政運営)
第14条 行政は、財源を効率的かつ効果的に活用し、中長期的な展望のもとに財政の健全性を 確保するように努めなければならない。
2 行政は、町の財政状況について町民にわかりやすく伝えなければならない。
(情報の公開及び共有)
第15条 町は、町民の知る権利を保障するとともに、町民のまちづくりへの参画を促進する視 点に立ち、情報を適正に収集し、その保有する情報の積極的な公開及び提供

を行い、情報の 共有に努めなければならない。 2 町は、情報の公開及び提供にあたっては、町民にわかりやすい方法を工夫しなければなら ない。
(個人情報の取扱い)
第16条 町は、個人の権利及び利益を保護するため、保有する個人情報を適正に取り扱わなけ ればならない。
(説明責任)
第17条 町は、まちづくりに関する計画の立案、実施、評価及び見直しにおいて、町民にわか りやすく説明するよう努めなければならない。
(行政組織)
第18条 行政の組織は、町民にわかりやすく、効率的かつ機能的であるとともに、社会経済情 勢の変化に迅速に対応できるよう編成されなければならない。
(審議会等)
第19条 行政は、法令等に特段の定めがある場合を除き、審議会等の委員選任にあたっては、 その委員の全部又は一部を公募により選任するよう努めるものとする。
2 前項の公募による委員の選任にあたっては、公平かつ公正に選任するとともに、男女の均 衡に配慮するものとする。
3 審議会等の会議は、個人情報の保護及び審議に支障がある場合を除き、公開するものとす る。
(町民からの意見等への対応) 第20条 町は、町政運営に対する意見等があったときは、速やかに事実関係等を調査し、誠実に対応しなければならない。
2 町は、意見等に対して、必要があると認めるときは、その改善のための適切な措置を講じ、公表するよう努めなければならない。
(意見公募手続)
第21条 町は、町の基本的な計画及び重要な条例の策定等に当たっては、特別な理由がある場 合を除き事前に案を公表し、町民の意見を聴取するとともに、これに対する町

の考え方を公 表しなければならない。
(行政手続)
第22条 町は、町政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、適正な行政手続の 確保に努めなければならない。
(行政評価)
第23条 町は、効率的かつ効果的な町政運営を図るため、適切な目標設定に基づく行政評価の実施に努め、その結果を施策の見直し、組織の改善等に反映させなければなら

ない。
第7章 参画及び協働
(参画及び協働の推進)
第24条 町は、町民がまちづくりに参画する機会の確保及び拡充に努めなければならない。
2 町民及び町は、協働のまちづくりを推進するため、互いの特性を発揮し、課題解決に取り 組むものとする。
(住民投票)
第25条 町長は、町政に係る重要事項について住民の意思を確認するため、その案件ごとに定 められる条例により住民投票を実施することができる。
2 町は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第8章 地域コミュニティ
(地域コミュニティ活動の推進)
第26条 町民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意 思に基づきまちづくりに取り組むとともに、地域コミュニティの活動に参画し

、お互いに助 け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて協力し行動するよう努めるものとする。
2 町は、地域コミュニティの自主性を尊重し、円滑な活動ができるよう連携に努めなければ ならない。
第9章 安心、安全なまちづくり
(町民生活の安全確保)
第27条 町は、町民が安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、学校、地域、家庭、事業 者等及び関係機関と連携し、環境を整備するとともに、防犯活動と交通安全の

推進に努めな ければならない。
(危機管理と災害予防)
第28条 町は、災害等の緊急の事態に備え、町民の生命及び財産を守るため、危機管理体制を 確立しなければならない。
2 町は、緊急の事態にあたっては、町民、関係機関等と自助・共助・公助の精神に基づいた 連携及び協力を図らなければならない。
3 町民は、緊急時に自らの安全を確保するとともに、相互に助け合って活動することができ るように地域社会における連帯意識を深めるよう努めるものとする。
第10章 平和活動の推進
(平和活動の推進)
第29条 町民及び町は、平和な国際社会を実現するため、協働し、平和活動の推進に努めなけ ればならない。
2 町、学校、地域、家庭、事業者等及び関係機関は、平和に対する意識の向上を図るため、 連携して平和に関する学習と活動の機会の提供及び積極的な参画に努めなければ

ならない。
第11章 連携等
(地域内の連携)
第30条 町民及び町は、より良い地域社会をつくるため、社会、福祉、経済、文化、学術、芸 術、スポーツ、環境等の活動において連携に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との交流及び連携)
第31条 町は、共通する課題を解決するため、国、県及び他の市町村と相互に連携を図りなが ら、協力するよう努めるものとする。
(国際交流)
第32条 町は、国際的視野をもつ人材の育成及び国際感覚をまちづくりに取り入れることの重 要性を認識し、国際交流に努めるものとする。
第12章 条例の見直し
(条例の見直し) 第33条 町は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢等の変化に 適合したものかどうかを検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例を改正しようとするときは、町民参画のもと行うものとする。
附 則 この条例は、平成26年1月1日から施行する。