【失効】与那国町の合併についての意思を問う住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 与那国町 | 自治体コード | 47382 |
都道府県名 | 沖縄県 | 都道府県コード | 00047 |
人口(2015年国勢調査) | 1,676人 |
条例データ
制定年 | 2003年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
条例本文
与那国町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成15年7月1日
条例第6号
改正
平成16年8月4日条例第20号
平成16年9月24日条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、本町の合併について、町民の意思を確認し、もって民意を尊重した選択をすることにより、将来にわたる町民の福祉の向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理執行に関する事務のうち、投票及び開票に関する事務を与那国町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた投票及び開票に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第11条の規定による情報の提供が充分になされた後において町長が定める日とする。
2 町長は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日の5日前までにその旨を告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日における本町に住所を有する者であって、前条第2項に規定する告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、次条に規定する資格者名簿に登録される資格を有する者とする。
(資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、本町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の調製及び保管の任に当たるものとし、資格者名簿の登録を行うものとする。
2 資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等の記載をしなければならない。
3 資格者名簿の登録は、本町に住所を有する中学生以上の日本国民で、その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市区町村から本町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本町の住民基本台帳に記録されている者について行う。
4 中学生以上の永住外国人で引き続き3月以上本町に住所を有する者
5 前項の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
6 第3項から前項に定めるもののほか、定めにないものは、公職選挙法第21条第1項を準用する。
7 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録される資格を有する者を告示日に資格者名簿に登録しなければならない。
(投票所においての投票)
第7条 投票資格者は、投票日に、自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票及び不在者投票)
第8条 投票日において、第1項の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人は、前条の規定にかかわらず、期日前投票を、不在者投票については、第1項及び第2項の各号により行うことができる。
(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
(2) 本町の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、出産、老衰その他身体の障害のため歩行が困難であること。
2 次の各号のいずれかに該当する投票人は、前項の規定によるほか、前条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により投票を行うことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の2第1号に掲げるもの
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、公職選挙法施行令第59条の2第2号に掲げるもの
(3) 介護保険の認定を受けた者
(4) その他規則で定める理由のある者
(投票の方式)
第9条 住民投票は、一人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票用紙は、投票日に、投票所において投票資格者に交付しなければならない。
3 投票資格者は、投票所において、投票用紙の該当欄に自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票を行うことができる。
(無効投票)
第10条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したかを判断し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、本町の合併について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票及び開票)
第12条 投票管理者、投票立会人、投票所、投票時間、開票管理者、開票立会人、開票所、開票時間その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第14条 住民投票は、投票を行った者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票を行わない。
(住民投票の結果の告示等)
第15条 選挙管理委員会は、住民投票が成立し投票結果が確定したとき、又は前条の規定により住民投票が成立しなかったときは、直ちにこれを告示するとともに、町長及び町議会議長に通知しなければならない。
(住民投票の結果の尊重)
第16条 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
附 則(平成16年8月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。