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条例

【失効】与那国島への「自衛隊基地建設」の民意を問う住民投票に関する条例

自治体データ

自治体名 与那国町 自治体コード 47382
都道府県名 沖縄県 都道府県コード 00047
人口(2015年国勢調査) 1,676人

条例データ

条例本文

与那国島への「自衛隊基地建設」の民意を問う住民投票に関する条例
平成26年12月1日
条例第23号

改正
平成27年1月13日条例第1号

平成27年1月16日条例第2号

(目的)
第1条 この条例は、与那国島への陸上自衛隊の沿岸監視部隊の配備及び航空自衛隊の移動警戒隊の配備(以下「自衛隊基地建設」という。)について、町民の意思を明らかにするための公正かつ民主的な手続きを確保することにより、与那国町(以下「本町」という。)のまちづくりに係る住民自治を推進し、町民の福祉の向上に資する健全な町政運営を行うことを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達するため、自衛隊基地建設に対する是非について、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理執行に関する事務のうち、投票及び開票に関する事務を与那国町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた投票及び開票に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第10条の規定による町民への公正かつ中立な情報の提供が充分になされた後において、条例の施行日から90日以内に町長がこれを実施するものとする。
2 町長は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日の30日前までにその旨を告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日における本町に住所を有する者であって、前条第2項に規定する告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、次条に規定する資格者名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者および資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、本町の自衛隊基地建設の是非について町民の意思を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の調製及び保管の任に当たるものとし、資格者名簿の登録を行うものとする。
2 資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等の記載をしなければならない。
3 投票資格者は、以下の第4項から第7項に定めるものとする。
4 本町に住所を有する中学生以上の日本国民で、その者が係る本町の住民票が作成された日(他の市町村から本町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本町の住民基本台帳に記録されている者。
5 中学生以上の永住外国人で引き続き3月以上本町に住所を有する者。
6 前項の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
7 第4項から前項に定めるもののほか、定めにないものは、公職選挙法第21条第1項を準用する。
8 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録される資格を有する者を告示日に資格者名簿に登録しなければならない。
(投票所においての投票)
第7条 投票資格者は、投票日に、自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(投票の方式)
第8条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票用紙は、投票日に、投票所において投票資格者に交付しなければならない。
3 投票資格者は、投票所において、投票用紙の当該欄に自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票を行うことができる。
(無効投票)
第9条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれかに記載したかを判断し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、自衛隊基地建設の是非について、投票資格者が意思を明確にするために、三集落(祖納、久部良、比川)での説明会を開催し、必要な公平かつ中立な情報の提供に努めなければならない。
(投票及び開票)
第11条 投票管理者、投票立会人、投票所、投票時間、期日前投票及び不在者投票、開票管理者、開票立会人、開票所、開票時間、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
2 但し、投票立会人及び開票立会人の選任に当たっては、賛否双方の団体から推薦のあった者をもって公平かつ公正に選任するものとする。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の結果の告示と報告等)
第13条 町長は、住民投票の結果が確定した時は、直ちにこれを告示するとともに、本町議会議長及び沖縄県知事、防衛大臣並びに国の関係機関に通知しなければならないものとする。
(住民投票の結果とその措置)
第14条 住民投票において、有効投票総数の過半数の結果に達したときは、町長及び本町議会は投票結果を尊重し、国及び関係機関と協議して、本町への陸上自衛隊沿岸警備隊及び航空自衛隊移動警戒隊の配備について町民の意思が正しく反映されるよう努めなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に効力を失う。
附 則(平成27年1月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。