【失効】1市4町1村の合併の是非を問う住民投票条例[東金市]
自治体データ
自治体名 | 東金市 | 自治体コード | 12213 |
都道府県名 | 千葉県 | 都道府県コード | 00012 |
人口(2015年国勢調査) | 58,219人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
条例本文
1市4町1村の合併の是非を問う住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、住民投票により、東金市と九十九里町、成東町、山武町、蓮沼村及
び松尾町(以下「1市4町1村」という。)との合併の是非を問うことを目的とする。
(住民投票の執行)
第2条 住民投票は、市長が執行する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、住
民投票の管理及び執行に関する事務を東金市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」
という。)に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第3条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が合併協議書に調印する以
前の日とし、市長がこれを定める。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、選挙管理委員会に当該投票日の4
0日前までにこれを通知しなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、投票日の7日前までにこ
れを告示しなければならない。
(投票資格者)
第4条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投
票日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する東金市の議員及び
長の選挙権を有する者であって、前条第3条の規定による告示の日(以下「告示日」と
いう。)において、本市の選挙人名簿(公職選挙法第19条に規定する名簿をいう。以
下同じ。)に登録されているもの及び告示日の前日において選挙人名簿に登録される資
格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第5条 選挙管理委員会は、投票資格者について、1市4町1村の合併の是非を問う住民
投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方式)
第6条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の該当欄
に1市4町1村の合併を賛成とするときは「賛成」と、1市4町1村の合併を反対とす
るときは「反対」と自ら記載し、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に「賛成」
又は「反対」の表記を記載することができない投票人は、市長が別に定めるところによ
り投票を行うことができる。
(投票所においての投票)
第7条 投票人は、投票日に自ら投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、投
票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票日の当日に職務従事その他の事由により、自ら投票所
へ行くことができない投票人は、市長が別に定めるところにより投票を行うことができ
る。
(投票の効力)
第8条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票
を行った者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。
(無効投票)
第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
・ 所定の投票用紙を用いないもの
・ 「賛成」又は「反対」以外の表記を記載したもの
・ 「賛成」又は「反対」の表記のほか、他事を記載したもの
・ 「賛成」及び「反対」の両方の表記を記載したもの
・ 「賛成」か「反対」か判別しがたいもの
・ 白紙投票
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票を執行するに当たり、投票資格者に対し、1市4町1村の合
併をすることの是非について投票資格者がその意思を明確にするために必要な情報の提
供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、市民の自
由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(結果の告示)
第12条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するととも
に、市長及び市議会議長に通知しなければならない。
(結果の尊重義務)
第13条 市長及び議会は住民投票の結果を尊重しなければならない。
(投票及び開票)
第14条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票時間、投票立会人、開票時間、
開票立会人、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、地方公共団体の議
会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号
)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別
に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過したその日にその効力を失う。