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条例

【失効】平谷村は合併するか合併しないかの可否を住民投票に付するための条例

自治体データ

自治体名 平谷村  自治体コード 20409
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 387人

条例データ

条例本文

平谷村は合併するか合併しないかの可否を住民投票に付するための条例
平成14年12月20日条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、平谷村は合併するか合併しないかの可否について、村民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、合併に対する可否について、村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の施行の日から90日以内に、これを実施するものとする。
2 村長は、合併するか合併しないかの可否を表明するにあたり、住民投票における有効投票の可否いずれかが7割未満であればその意思を参考にして行うものとする。
3 村長は、合併するか合併しないかの可否を表明するにあたり、住民投票における有効投票の可否いずれかが7割以上であればその意思を尊重して行うものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、村長が執行するものとする
2 村長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を平谷村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(「以下「投票日」という。」は、第3条第1項の期間内で村長が定める日曜日とし、村長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票有資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票有資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)平谷存立中学校在籍の者及び平成3年4月1日以前に生まれた者で日本国籍を有し、引き続き3ヶ月以上平谷村住所を有する者
(2)平谷存立中学校在籍の者及び平成3年4月1日以前に生まれた永住外国人で、引き続き3ヶ月以上平谷村に住所を有する者
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者
(2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票有資格者名簿)
第7条 選挙管理委員会は、投票有資格者について、平谷村は合併するか合併しないかの可否を問う住民投票有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成し、告示日の前日現在で調製する者とする。
(1)平谷村立中学校在籍の者及び平成3年4月1日以前に生まれた者で日本国籍を有する者 その者に係る平谷村の住民票が作成された日(他の市町村から平谷村に住所を移したもので住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3ヶ月以上平谷村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 平谷村立中学校在籍の者及び平成3年4月1日以前に生まれた永住外国人 平谷村に引き続き3ヶ月以上住所を有する者(外国時登録法(平成27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国時登録原票に登録されている居住者変更の登録を受けた場合には、当該申告の日)から引き続き3ヶ月以上経過している者に限る。)であって、本条例の施行に関し村長が制定する規則(以下「規則」という。)に定めるところにより文書で村長に登録の申請をした者
2 資格者名簿には、投票資格者の使命、住所、性別及び生年月日等の記載をするものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(「以下「投票所」という。」に行き、資格者名簿またはその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める理由により、投票所に自らいくことができない投票有資格者は、規則に定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第11条 投票有資格者は、平谷村は合併するに賛成の時は投票用紙の合併する欄に、平谷村は合併しないに賛成のときは投票用紙の合併しない欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自らの投票用紙に○の記号を記載することができない投票有資格者は、代理投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効となる。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の合併する欄及び合併しない欄のいずれにも記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の合併する欄及び合併しない欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(6)白紙投票
(住民投票の結果の告示等)
第14条 村長は、住民投票の結果が明確になつたときは、速やかにこれを告示するとともに、村議会議長に報告しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第5条に規定する投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票管理者、投票立会人、開票場所、開票時間、開票管理者、開票立会人、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成14年12月20日に交付し、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例は、第14条の行為の終了をもつて、その効力を失う。