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条例

【失効】飯田市と上、南信濃村との四市村による合併の賛否を問う住民投票条例[喬木村]

自治体データ

自治体名 喬木村 自治体コード 20415
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 5,973人

条例データ

条例本文

飯田市と上、南信濃村との四市村による合併の賛否を問う住民投票条例
(平成16年3月22日 条例第1号)

改正 平成16年6月8日 条例第12号   平成16年6月22日 条例第16号

(目的)
第1条 この条例は、喬木村が飯田市、上村、南信濃村(以下「3市村」という。)と合併 するかしないかの可否について、村民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、合併に対する賛否について、村民による投票(以 下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、村長が執行するものとする。
2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、協議に基 づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を喬木村選挙管理委員会 に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上 経過した日で、村長が定める日曜日とし、村長は投票日の5日前までにこれを告示しな ければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投 票の当日において喬木村に住所を有する者で次のいずれかに該当するものとする。

(1) 昭和62年4月1日以前に生まれた日本国民で、その者に係る喬木村の住民票が作成された日(他の市町村から喬木村に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上喬木村の住民基本台帳に記録されている者

(2) 昭和62年4月1日以前に生まれた永住外国人で、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が喬木村にあり、かつ、同項第2号の登録の日(他の市町村から喬木村に居住地を変更した者で同法第8条第1項の規定により申請をした者については、当該申請をした日)から引き続き3月以上喬木村に居住地が登録されている者で、規則で定めるところにより文書で村長に登録の申請をした者

2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特  例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 村長は、住民投票における投票資格者について、喬木村の合併についての意思を 問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、規則で定める投票用紙に喬木村が3市村との合併に賛成するときは賛 成欄に、反対するときは反対欄に、自ら○の記号を表す印(以下、「○印」という。) を押印又は○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きができないなどの理由により、自 ら投票用紙に○印を押印又は○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより 投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら指定された住民投票を行う場所(以下「投票所」と いう。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票及び不在者投票)
第9条 前条の規定にかかわらず、投票当日投票所に行くことができない投票資格者は、 投票日の告示があった日の翌日から投票日の前日までの間、規則で定めるところにより期日前 投票又は不在者投票することができる。
(投票の効力の決定)
第10条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限り、その投票した者 の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第11条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○印又は○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○印又は○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも押印又は記載したもの
(4) ○印又は○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに押印又は記載したかを確認し難いもの
(5) 白紙投票
(情報の提供)
第12条 村長は、住民投票の適正な執行を確保するため、喬木村の合併問題について、 村民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第13条 住民投票の運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘 束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第4条に規定する投票日の前日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、前項に規定する期間と公職選挙法(昭和25年法律第100 号)が適用又は準用される選挙の期間と重なる場合においては、公職選挙法その他の 選挙関係法令の規定に抵触する投票運動は行ってはならない。
(住民投票の成立)
第14条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
(投票及び開票)
第15条 この条例に定めるもののほか、投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25 年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則 (昭和25年総理府令第13号)の投票及び開票の規定の例によるものとする。
(投票結果の告示等)
第16条 村長は、投票結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、 村議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第17条 村長は、喬木村の3市村との合併問題に関する可否の表明をする場合には、住 民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長及び 喬木村選挙管理委員会が別に定める。

附 則(平成16年3月22日 条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、第16条の行為の終了をもって、その効力を失う。

附 則(平成16年6月8日 条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年6月22日 条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。