Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 【失効】現在の新図書館建設計画に関する住民投票条例(小牧市)

条例

【失効】現在の新図書館建設計画に関する住民投票条例(小牧市)

自治体データ

自治体名 小牧市 自治体コード 23219
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 148,831人

条例データ

条例本文

現在の新図書館建設計画に関する住民投票条例

(目的)

第1条 この条例は、現在の新図書館建設計画の賛否に関して、市民の意思を明らかにするための住民投票を行い、市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。

(住民投票の実施)

第2条 住民投票は、次のとおり実施する。

(1) 住民投票に付する事項は、現在の新図書館建設計画の賛否に関し、市民の意思を明らかにするため、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。

(2) 住民投票は、市民の意思が正しく反映されるものでなければならない。この条例の解釈及び運用は、市民の意見表明の自由を保障するとともに、市民の意思形成の機会拡大に資するよう、これを行わなければならない。

(住民投票の執行)

第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を、小牧市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。

(住民投票の期日)

第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、平成27年10月
4日とする。

2 市長は、投票日の7日前までに投票日の告示をしなければならない。

(投票の資格者)

第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者

(2) 前条第2項の規定による告示の日の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第7条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)まで引き続き本市に住所を有していない者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。

(投票の方法)

第6条 住民投票は秘密投票とし、1人1票とする。

2 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、現在の新図書館建設計画に賛成するときは投票用紙の現在の新図書館建設計画に賛成の〇を書く欄に、反対するときは現在の新図書館建設計画に反対の〇を書く欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項に規定する○の記号の記載方法は、○の記号を自書する方法によるものとする。
4 前項の規定に関わらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申し立てて代理投票をさせることができる。
5 点字による投票の方法は、別に定める。

(投票所においての投票)

第7条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(投票用紙の様式)

第8条 第6条第2項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。

2 第6条第5項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。

(情報公開)

第9条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、市民が適切な情報に基づいて判断できるよう必要な情報提供を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意しなければならない。

(住民投票運動)

第10条 住民投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

2 住民投票運動は、投票日の前日までとする。

(投票及び開票)

第11条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、規則で定めるほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。

(住民投票結果の告示等)

第12条 選挙管理委員会は、開票を行い投票結果が確定したときは、直ちにこれを公表するとともに、当該公表の内容を市長及び市議会に報告しなければならない。

(投票結果の尊重)

第13条 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重するものとする。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、住民投票の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、住民投票の実施の日の翌日から起算して90日を経過した後に、その効力を失う。

別記様式
(第8条関係)

23219

備考
1 用紙の大きさは、縦128ミリメートル、横80ミリメートルとする。

2 用紙の色は、うすい黄色とし、文字の色は黒色とする。