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条例

【失効】吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票条例

自治体データ

自治体名 徳島市 自治体コード 36201
都道府県名 徳島県 都道府県コード 00036
人口(2015年国勢調査) 252,391人

条例データ

条例本文

吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、現在の吉野川第十堰を撤去し、新たに可動式の堰を建設する建設省の計画
(以下「可動堰建設計画」という。)に対して、市民の賛否の意思を明らかにするための公平
かつ民主的な手続を確保することにより市民の市政への参加を推進し、もって市政の民主的か
つ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、可動堰建設計画に対する賛否について、市民による投票(以
下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、投票の公正さを担保するため、市長が執行する。
3 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の成立)
第3条 住民投票は、第9条に規定する投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
(住民投票の結果の報告)
第4条 市長は、住民投票の投票結果を速やかに告示するとともに、市議会議長に報告しなけれ
ばならない。
(住民投票の効果等)
第5条 市長は、住民投票の結果を尊重し、速やかに市民の意思を建設省、徳島県に通知しなければならない。
(情報公開)
第6条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、可動堰建設言計画について市民が賛否
の判断をするのに必要な情報の公開に務めなければならない。
(住民投票の実施)
第7条 住民投票の実施は、別の条例で定めるものとする。
(住民投票の期日)
第8条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定める日曜日とし、投票の 10
日前にこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第9条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日に
おいて本市の区域内に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日において本市の選挙
人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)
に登録されているもの及び告示の日の前日において選挙人名薄に登録される資格を有するも
のとする。
(投票資格者名籍)
第 10 条 市長は、投票資格者について、可動堰建設計画についての住民投票資格者名簿(以下
「投票資格者名簿」という。)を作成しなければならない。
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(投票所における投票)
第 11 条 投票資格者は。投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、
投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める事由により投票日に自ら投票所に行くことができな
い投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第 12 条 住民投票は、秘密投票とし、投票は1人につき1票とする。
2 投票資格者は、可動堰建設計画について、投票用紙の次の各号のいずれかの欄に自ら○の記
号を記載して、投票箱に入れなければならない。
(1) 賛成
(2) 反対
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載する
ことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(無効投票)
第 13 条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の2個所以上の記載欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の記載欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(投票運動)
第 14 条 住民投票に関する運動は、市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、
又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(禁止行為)
第 15 条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 可動堰建設計画についての賛否いずれかの投票をなさしめる目的をもって投票資格者又
は投票運動者に対し、金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その
供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をすること。
(2) 投票をし若しくはしないこと、投票運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をし
たことの報酬とする目的をもって、投票資格者又は投票運動者に対する前号に転げる行為
をすること。
(3) 前2号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、又は当該各号の申込みを承諾すること。
(4) 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を破損し、その他偽計詐術等
不正の方法をもって住民投票の自由を妨害すること。
(5) 可動堰建設計画についての賛否いずれかの投票をなさしめる目的をもって戸別訪問をす
ること。
(罰則)
第 16 条 前条第1号から第5号までの規定に違反した者は、10 万円以下の罰金に処する。
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(委任)
第 17 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、第4条及び第5条の行為の終了をもって、その効力を失う。ただし、第 15 条
の規定は、第 14 条に違反した者の刑罰が確定するまでの間、その効力を有するものとする。