黒松内町みんなで歩むまちづくり条例
自治体データ
自治体名 | 黒松内町 | 自治体コード | 01393 |
都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
人口(2015年国勢調査) | 2,791人 |
条例データ
制定年 | 2010年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://lg.joureikun.jp/kuromatsunai_town/act/frame/frame110000056.htm |
条例本文
○黒松内町みんなで歩むまちづくり条例
(平成22年5月7日条例第12号)
私たちが暮らす黒松内町は、四季を彩る豊かな森・歌才ブナ林、悠々と流れる清流朱太川、そして人々の暮らしが織りなす素朴な農村風景が広がるまちです。
まちに住む人々は相互に助け合い、思いやり、健康で明るい暮らしを大切にしてきました。
先人が積み重ねてきた歴史と文化、自然との共生という確かな選択により発展してきたこのまちを次世代へ引き継ぎ、誰もが健康で安心して暮らすことができるよう、町民と町との協働によるまちづくりが求められています。
私たちは、「黒松内ならでは」の地域資源を大切に守り育て、一人ひとりが自ら考え、力を合わせて行動し、私たちのまちの自治を推進するために最大限の力を注ぎ、このまちに住んで良かったと実感できるまちづくりの実現を目指し、この条例を制定します。
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 役割及び責務(第5条−第12条)
第3章 町民参加の推進(第13条−第22条)
第4章 情報の共有(第23条−第25条)
第5章 コミュニティの推進(第26条・第27条)
第6章 町政運営(第28条−第32条)
第7章 環境と景観(第33条・第34条)
第8章 町民投票(第35条)
第9章 他団体との連携(第36条)
第10章 条例の位置付け(第37条)
第11章 黒松内町みんなで歩むまちづくり条例推進委員会(第38条)
第12章 補則(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりのための基本理念を明らかにするとともに、町民及び町の果たすべき役割や行政運営、町民参加に関する基本的な事項を定めることにより、みんなで歩むまちづくりを推進し、住民自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 町内に居住する者、働く者及び学ぶ者並びに町内で事業を営むもの又は活動する団体等をいいます。
(2) 町 町の執行機関及び議会をいいます。
(3) 町の執行機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参加 町民がまちづくりに関して主体的にかかわり、行動することをいいます。
(5) 協働 町民及び町が、それぞれの役割と責任を自覚し、相互に助け合い協力することをいいます。
(6) コミュニティ 自主性と責任を自覚した町民で構成される地域社会の多様なつながり、集団及び組織をいいます。
(7) みんなで歩むまちづくり この条例の目的を達成するために町民と町が協働してまちづくりを行うことをいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 人と自然が調和した質の高い環境のもと、誰もが健康で安心して暮らすことができるまちを、みんなで歩むまちづくりにより実現することを目指します。
(みんなで歩むまちづくりの基本原則)
第4条 町民と町は、次の5原則に基づいてみんなで歩むまちづくりを進めます。
(1) 主体性 まちづくりの主体は町民であることを認識し、まちづくりを進めます。
(2) 平等性 町のすべての施策や事業を公平・公正を重視し、まちづくりに取り組みます。
(3) 柔軟性 従来の発想にとらわれることなく、まちづくりを進めます。
(4) 普遍性 町のすべての施策や事業を協働の観点から実施します。
(5) 発展性 常にまちの未来を見据え町政の発展を目指します。
第2章 役割及び責務
(町民の役割)
第5条 町民は、みんなで歩むまちづくりの推進について、主体的に取り組むよう努めるものとします。
2 町民は、まちづくりに参加するに当たり、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
3 町民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、まち全体の利益を考慮することを基本として、町民参加をするよう努めるものとします。
(議会の役割及び責務)
第6条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成される町の意思を決定する議事機関として、町民の意見及び提案(以下「町民意見等」といいます。)がまちづくりに反映されるよう活動するとともに、町政運営が適正に行われるよう監視を行う役割を果たします。
2 議会は、第3条に規定するまちづくりの基本理念に基づき、施策の水準の向上を図るために、調査研究活動に努めます。
[第3条]
3 議会は、議員の自由な討議を尊重して運営するとともに、議会活動を分かりやすく説明することなどにより、町民との情報の共有を図り、開かれた議会の運営に努めます。
4 議会は、町民からの請願や陳情等に対し、必要に応じて提出者の意見を聴く機会を設けます。
(議員の責務)
第7条 議員は、議会の役割及び責務を果たすため、公正かつ誠実にその職務を遂行します。
2 議員は、前項の職務の遂行のため、調査、研究等により自己研さんに努めます。
(議会事務局)
第8条 議会は、自らが担う役割及び責務を果たすため、議会事務局の機能を強化することに努めます。
2 議会事務局職員は、議会活動が効果的に行われるよう議会を補佐するとともに、職務の遂行に必要な知識及び能力の向上に努めます。
(町の執行機関の役割)
第9条 町の執行機関は、まちづくりにおける町民参加の機会を積極的に町民に提供するとともに、まちづくりに関する町民意見等を把握し、施策に反映させるよう努めます。
2 町の執行機関は、施策の計画から実施に至る町政全般について、町民に対し適切な方法により説明するよう努めます。
3 町の執行機関は、町民による自主的なまちづくりの活動を尊重し、必要な支援を行うとともに、みんなで歩むまちづくりの推進に努めます。
(町長の責務)
第10条 町長は、まちの代表者として、公正かつ誠実で、町民に開かれた町政運営に努めます。
2 町長は、町民の町が保有する情報を知る権利及びまちづくりに参加する権利を保障するとともに、これを実現するための施策を講じるよう努めます。
3 町長は、協働のまちづくりの仕組みを確立するよう努めます。
4 町長は、多様な町民のニーズに適切に対応したまちづくりを推進するため、職員の人材育成を図るよう努めます。
(職員の責務)
第11条 町の執行機関の職員は、あらゆる職務においてこの条例に則して公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めます。
2 町の執行機関の職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めます。
(法務体制)
第12条 町は、法令の解釈に当たっては、調査研究を重ね、自主的かつ適正な運用に努めます。
2 町は、自主的で質の高い町政運営を行うため、法務に関する体制を充実し、条例等の整備を積極的に行うよう努めます。
第3章 町民参加の推進
(町民の権利)
第13条 町民は、まちづくりに参加する権利を有します。
(町民参加の方法)
第14条 町の執行機関は、説明会の開催、アンケートの実施、審議会の設置、町民からの意見の募集その他適切な方法(以下「町民参加手続」といいます。)により、効果的な町民参加の実現に努めます。
(町民参加手続の対象)
第15条 町民参加手続の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 町の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定める条例の制定若しくは改廃又は町民に義務を課し、若しくは町民の権利を制限することを内容とする条例の制定若しくは改廃
(3) 町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る計画等の策定又は変更
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、町民参加手続の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 町の執行機関内部の事務処理に関するもの
3 町の執行機関は、対象事項以外の事項についても、町民参加手続の対象とすることができます。
(町民参加手続の時期)
第16条 町の執行機関は、町民参加手続を実施するときは、その結果を町の施策に生かすことができるように、町の施策の企画立案から決定に至るまでの過程で適切な時期に行うものとします。
(町民意見収集手続)
第17条 町の執行機関は、町民意見等を幅広く収集する必要がある場合は、次条に規定する手続(以下「町民意見収集手続」といいます。)を実施します。
(公表事項等)
第18条 町の執行機関は、町民意見収集手続を実施するときは、事前に次に掲げる事項を公表するものとします。
(1) 対象とする事項の案
(2) 前号に関する趣旨、目的等
(3) その他町の執行機関が必要と認める資料
(4) 町民意見等の提出方法、提出期間及び提出先
(5) その他必要な事項
2 町民意見収集手続の実施に関し必要な事項は、規則で定めます。
(町民意見等の取扱い)
第19条 町の執行機関は、第17条の規定により提出された町民意見等を総合的に検討し、施策に反映させるよう努めます。
[第17条]
2 町の執行機関は、前項に規定する町民意見等に対する検討を終えたときは、黒松内町情報公開条例(平成12年黒松内町条例第6号)第10条に定める非公開情報に該当するものを除き、提出された町民意見等の内容及び検討結果等を公表するものとします。
[黒松内町情報公開条例(平成12年黒松内町条例第6号)第10条]
(町民以外のものからの意見等の取扱い)
第20条 町の執行機関は、町民以外のものから、まちづくりに関する意見や提案があったときは、その意見等の趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては総合的に検討し、施策に反映させるよう努めます。
(委員の公募)
第21条 町の執行機関は、条例等に基づき設置する各種の審議会等の附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」といいます。)の委員に町民を任命又は委嘱する場合は、規則で定める特別な場合を除き公募により選考するよう努めます。
(会議の公開)
第22条 附属機関等の会議は、原則として公開するよう努めます。ただし、審議事項が個人情報に関する事項であることその他の正当な理由がある場合は、この限りではありません。
第4章 情報の共有
(情報の提供及び説明)
第23条 町の執行機関は、自らが有するまちづくりに関する情報を、正確かつ適正に整理し、町民に分かりやすく提供し、説明するよう努めます。
2 町の執行機関は、町民の町政に関する意見及び要望に対して迅速かつ誠実に対応するよう努めます。
(情報公開)
第24条 町は、町政運営に関する町民の知る権利を保障することにより、町民参加をより一層推進するとともに、公正な町政運営を確保するため、町の保有する情報を、町民の求めに応じ、原則として公開するものとします。
2 前項の町の保有する情報の公開の手続等については、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第25条 町は、町民の自己に関する個人情報の開示、訂正、利用停止等を請求する権利を保障するとともに、個人情報を適切に取り扱うものとします。
2 前項の個人情報の適切な保護及び町民の自己に係る個人情報の開示請求等の手続等については、別に条例で定めます。
第5章 コミュニティの推進
(コミュニティの参画)
第26条 町民は、協働によるまちづくりを進めるために各種コミュニティの役割を認識し、コミュニティを守り育てるためにコミュニティ活動等に積極的に参加するよう努めるものとします。
(コミュニティの支援)
第27条 町は、多様なコミュニティ活動を担う団体を守り育てるように努めます。
2 町は、町民相互の交流、地域福祉、子育て、防犯、防災、生涯学習等のまちづくりの担い手であるコミュニティの重要性を認識し、その自主性と自立性を尊重しながら、必要な支援を行うよう努めます。
第6章 町政運営
(総合計画)
第28条 町長は、まちの目指す将来の姿を明らかにし、政策を達成するため地域資源を有効に活用して、これを総合的かつ計画的に実現するため、議会の議決を経て、基本構想を定め、これを具現化するための基本計画及び実施計画を策定します。
2 町は、総合計画を最上位の計画と位置付け、町の執行機関が行う政策、施策や事業は、法令の規定によるものや緊急を要するもののほかは、総合計画に根拠を置くものとします。
3 各分野における個別計画等は、総合計画との調整を図って策定するとともに、策定後においても総合計画との調整を図りながら適切な進行管理に努めます。
(財政運営)
第29条 町の執行機関は、総合計画や各種個別に策定した計画を踏まえ、中長期的な財政見通しのもと、財政計画を策定し、それに基づく予算の編成と執行を行うことにより、健全な財政運営に努めます。
2 町の執行機関は、財政状況を明らかにするため、町民に分かりやすい資料を作成して公表するよう努めます。
(行政改革)
第30条 町の執行機関は、行政運営のあり方を見直し、適正化や効率化を向上させるため、行政改革を進めるよう努めます。
(行政評価)
第31条 町の執行機関は、各年度における主要な施策の成果を明らかにするとともに、その結果を費用対効果を含め適切な評価を行い、事後の施策に反映させるよう努めます。
(行政手続)
第32条 町の執行機関は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導と届出に関する手続に関し、公正の確保と透明性の向上を図るものとします。
2 前項の行政手続の届出等に関する事項については、別に条例で定めます。
第7章 環境と景観
(自然環境との共生)
第33条 町民と町は、かけがえのない豊かな自然環境を将来に向かって保全し、次の世代に引き継ぐため、自然と人との共生を基本として、まちの自然環境を活用・再生するまちづくりを進めるよう努めます。
2 町民と町は、環境にやさしいエネルギーの活用に努めます。
3 前2項の環境の保全等に関する事項については、別に条例で定めます。
(景観の保全及び育成)
第34条 町民と町は、先人が守り育ててきた美しい景観を次の世代に引く継ぐため、「自然景観」、「農村景観」及び「市街地景観」が一体となるよう、町の施設周辺ばかりでなく個人の家や周辺など、まちのすべてのものが景観を構成する重要な要因であり、公共性を帯びることを認識し、形状や色彩等に注意を払い、周辺の景観を阻害することのないよう、まち全体の財産として訪れる人へも潤いを与えられるよう、守り、育てるよう努めます。
2 前項の景観の保全等に関する事項については、別に条例で定めます。
第8章 町民投票
(町民投票)
第35条 町長は、町民の意思を直接問う必要があると認めるときには、町民投票を実施することができるものとします。
2 前項の町民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定めます。
第9章 他団体との連携
(広域連携)
第36条 町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進め、相互に協力して、効率的なまちづくりを推進するよう努めます。
第10章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第37条 この条例は、まちの自治の基本を定めた条例であることから、他の条例、規則等の制定及び改廃を行う場合には、この条例に定める事項を最大限に尊重するものとします。
第11章 黒松内町みんなで歩むまちづくり条例推進委員会
(黒松内町みんなで歩むまちづくり条例推進委員会)
第38条 町長は、この条例を守り育て、実効性を高めるため、黒松内町みんなで歩むまちづくり条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
[黒松内町みんなで歩むまちづくり条例]
2 推進委員会は、町長の諮問に対し、次に掲げる事項を調査・審議することを目的とします。
(1) この条例の適切な運用に関すること。
(2) この条例の見直しに関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、この条例に関し、特に町長から要請のあった事項に関すること。
3 推進委員会は、前項各号に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができるものとします。
4 推進委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱します。
(1) 一般公募による町民
(2) 知識経験を有する町民
5 委員の任期は、2年とします。ただし、欠員補充によって新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とします。
6 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第12章 補則
(育てる条例)
第39条 町長は、この条例をまちづくりの推進状況及び社会情勢の変化等に応じて常に実効性のある条例となっているかどうかを検証し、制度の改善、この条例の改正など適切な措置を講じながら創り育てていくものとします。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。