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条例

雫石町協働のまちづくり推進条例 

自治体データ

自治体名 雫石町 自治体コード 03301
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 15,731人

条例データ

条例本文

 雫石町協働のまちづくり推進条例 
 (目的)
第1条 この条例は、雫石町における協働によるまちづくりの推進に関する基本的な事項を 定めることにより、誰もがまちづくりに参画できる環境をつくるとともに、地域課題の解 決を図り、もって町民一人ひとりが住みよい暮らしを送り、幸福を感じられるまちの実現 に寄与することを目的とします。
 (定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
 (1) 協働 異なる立場の人や組織がそれぞれの役割を自覚して参画し、地域課題の解  決に向かって一緒に取り組むこと。
 (2) まちづくり 町民一人ひとりが住みよい暮らしを送り、幸福を感じられるまちの  実現に寄与する取組
 (3) 地域課題 地域の全部又は一部に共通する課題で、町又は町民等がそれぞれ単独  では解決が困難なもの
 (4) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者及びまちづくりに関わる者
 (5) 住民組織 町内の一定の区域に居住する者の地縁により組織された団体
 (6) 町民活動団体 町内で営利を除く特定の目的達成のために自由な意思に基づき組  織され、活動する団体
 (7) 企業 営利を目的として、町内において事業活動を行う個人又は法人
 (8) 町民等 町民、住民組織、町民活動団体及び企業の総称
 (9) 町 町長、教育委員会その他の町の執行機関
   (協働によるまちづくりの基本理念)
第3条 町民等及び町は、相互理解を深めるとともに、互いの価値観を共有し、長所を生か し、短所を補い、協働によるまちづくりを推進します。
  (協働の原則)
第4条 町民等及び町は、次に掲げる事項を原則とし、協働を行うものとします。
 (1) 互いの価値観を尊重し、理解し合います。
 (2) 互いの役割に配慮し、補い合いの関係を築きます。
  (町民の役割)
第5条 町民は、地域社会に関心を持ち、協働への理解を深め、まちづくりの推進に努める ものとします。
2 町民は、住民組織及び町民活動団体の活動に積極的に参画し、協力するよう努めるもの とします。
  (住民組織の役割)
第6条 住民組織は、所属する者同士の親睦を図り、地域課題の把握と解決に努めるものと します。
  (町民活動団体の役割)
第7条 町民活動団体は、自らの持つ知識等を生かし、協働によるまちづくりの推進に努め るものとします。
2 町民活動団体は、自らの活動に関する情報を分かりやすく町民に提供するよう努めるも のとします。
3 町民活動団体は、町民活動団体相互の交流及び連携に努めるとともに、町民、住民組織 、企業及び町との交流及び連携に努めるものとします。
  (企業の役割)
第8条 企業は、地域社会の一員として、協働への理解を深め、協働によるまちづくりに協 力するよう努めるものとします。
  (町の責務及び役割)
第9条 町は、協働によるまちづくりを推進するために、次に掲げる施策を実施するものと します。
 (1) 協働に関する情報の収集及び提供
 (2) 協働に関する学習機会の提供
 (3) 協働を推進するために実施する事業及び活動拠点の整備に関する支援
 (4) 住民組織の活動の促進
 (5) その他前各号に準ずる事業
2 町は、町民等と連携し、協働によるまちづくりを推進するために必要な環境の整備に努 めます。
  (協働の推進)
第10条 町民等及び町は、協働を行うために必要な人材の育成及び話し合いの場づくりに努 めるものとします。
 (検証)
第11条 町は、この条例に基づく取組が社会情勢の変化に対応したものとなっているかを継 続的に検証し、必要があると認める場合は、条例及び取組の見直しを行うものとします。
2 この条例の見直しは、町民等と町の協働により実施するものとします。
  附 則
 この条例は、平成30年1月1日から施行します。