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条例

だいせんまちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 大仙市 自治体コード 5212
都道府県名 秋田県 都道府県コード 00005
人口(2015年国勢調査) 77,657人

条例データ

条例本文

○だいせんまちづくり基本条例

平成28年3月23日

条例第28号

目次

前文

第1章 総則(第1条—第3条)

第2章 まちづくりの主体(第4条—第9条)

第3章 市民参画の推進(第10条)

第4章 協働の推進(第11条)

第5章 情報共有(第12条—第14条)

第6章 市政運営(第15条—第25条)

第7章 住民投票(第26条)

第8章 条例の位置付けと見直し(第27条・第28条)

附則

みんなでつくる私たちのまちだいせん

私たちのまちだいせんは、東の奥羽山脈と西の出羽丘陵に囲まれた仙北平野のほぼ中央にあり、四季折々に輝かしい表情を見せる豊かな自然環境に恵まれた美しいまちです。

古くから、多くの先人たちがたゆまぬ努力を積み重ね、独自の文化と産業を育むとともに、秋田新幹線や秋田自動車道などが整備された人々の交流の結節点として、経済、医療、福祉、教育などの都市機能と自然が調和したまちを築いてきました。

私たちのまちの自然や歴史、文化、産業などの多くの地域資源は、かけがえのない財産であり、私たちにはこれらの財産を守り、育て、次の世代へとつなげていく責任があります。

このまちが将来にわたって輝き続けていくために、あらゆる世代の一人ひとりが互いを尊重し、責任を分かち合いながら、この地域特有の雪への対応など様々な課題に一緒に立ち向かっていかなければなりません。

このまちの主役は、私たちです。私たちは、このまちに誇りと愛着を持ち、支え合って暮らせるまちに向かって、力を合わせ、たくましく歩んでいきます。

ここに、大仙市民憲章の精神の下、まちづくりの基本となる考え方や仕組みを共有し、協働によるまちづくりを進めていくために、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大仙市のまちづくりに関する基本原則を定め、まちづくりを担う市民、議会及び市の役割を明らかにし、それぞれが共に考え、行動することにより、市民参画と協働によるまちづくりを推進することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 本市の区域内に住所を有する者、本市の区域内で働き、又は学んでいる者及び事業者(本市の区域内で事業活動又は公益的な活動を行う団体)をいいます。

(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) 参画 市民が自発的、かつ、主体的に市の政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階に関与することをいいます。

(4) 協働 市民、議会及び市が共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責任の下で、相互の立場を尊重し、対等な関係に立って互助又は協力することをいいます。

(5) まちづくり 市民、議会及び市が、豊かで安心して暮らすことができるまち、活力あるまちをつくるために行う公共的活動をいいます。

(基本原則)

第3条 市の自治は、次に掲げる事項を基本として行います。

(1) 市民参画の原則 市は、参画を基本とした市政運営を行います。

(2) 協働の原則 市民、議会及び市は、それぞれが対等な立場で協働してまちづくりを行います。

(3) 情報共有の原則 市民、議会及び市は、まちづくりに関する情報を共有します。

(4) 尊重の原則 市民、議会及び市は、互いの立場を尊重してまちづくりを進めます。

第2章 まちづくりの主体

(市民の権利)

第4条 市民は、まちづくりに自ら参加し、自らの意思を表明し、又は提案する権利を有します。

2 市民は、大仙市情報公開条例(平成17年大仙市条例第18号)の定めるところにより、市政運営に関する情報を請求する権利を有します。

(市民の責務)

第5条 市民は、多様な主体とともにまちづくりを担い、積極的な参画に努めます。

2 市民は、将来のまちづくりの担い手を育てるよう、市と協力して取り組みます。

3 市民は、子どもたちが大人になっても住み続けたいと思えるまちづくりに、市と協力して取り組みます。

(議会の責務)

第6条 議会は、大仙市議会基本条例(平成23年大仙市条例第49号)の定めるところにより、市民を代表する議決機関としての役割を果たすとともに、本条例の理念に基づき、住民自治を尊重し、常にその権能の充実に努めます。

2 議会は、市民に対し、議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有します。

(議員の責務)

第7条 議員は、大仙市議会基本条例の定めるところにより、市民の負託に応え、誠実かつ公正に職務を遂行します。

2 議員は、市民の代表者として常に市全体の利益を考え行動し、市民福祉の増進を図ります。

3 議員は、交流又は対話により広く市民の意見を聞き、これを議会の運営に反映させます。

(市長の責務)

第8条 市長は、市民の代表者として常に市民の目線に立って計画的で公正な市政運営を行います。

2 市長は、市政に関する情報を市民に分かりやすく提供し、説明責任を果たします。

3 市長は、市職員の指揮監督を適切に行い、常に市職員の資質向上に努めます。

(市職員の責務)

第9条 市職員は、全体の奉仕者として法令を遵守し、公正に職務を遂行します。

2 市職員は、地域住民の一人として、積極的にまちづくりに参加するよう努めます。

3 市職員は、常に業務の改善を意識し、より効率的な職務の遂行並びに知識及び技能の向上に努めます。

第3章 市民参画の推進

第10条 市は、市民が自発的、主体的に政策の立案、評価、見直しの各段階に参画する機会を確保します。

2 議会及び市は、まちづくりに関する市民の意見、提言を求めるに当たり、一定時間特定の場所への市民の参画を求める場合は、開催日時、開催場所等に配慮し、市民が参画しやすい環境づくりに努めます。

第4章 協働の推進

第11条 市民、議会及び市は、地域の公共的課題を効果的に解決していくため、互いに知恵と力を出し合いながら協働のまちづくりを積極的に推進します。

2 市は、協働のまちづくりの推進に当たり、市民の自発的なまちづくりの活動を促進するため、その活動に対して必要な支援を行います。

第5章 情報共有

(情報の共有)

第12条 市民、議会及び市は、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する情報の収集、提供及び共有に協力して取り組みます。

2 市は、市民からの意見の集約及び市政への反映に関する仕組みの充実に努めます。

(情報の公開)

第13条 市は、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすため、大仙市情報公開条例の定めるところにより、市民からの請求に応じ、市が保有する情報を公開します。

(個人情報の保護)

第14条 市は、個人情報の開示及び訂正をする権利を明らかにするとともに、個人情報を適切に管理し、個人の権利利益の保護を図るため、大仙市個人情報保護条例(平成17年大仙市条例第20号)の定めるところにより必要な措置を講じます。

第6章 市政運営

(計画的な市政運営)

第15条 市は、将来的な展望に立って、市の施策の基本的な方向性を総合的に示す計画(以下「総合計画」といいます。)を策定し、市民参画の下、計画的な市政運営に努めます。

(健全な財政運営)

第16条 市は、健全な財政運営を図るため、総合計画を踏まえながら、中長期的な展望に立った予算の編成及び執行に努めます。

2 市は、財政の状況、予算及び決算の内容並びに公有財産の状況について、市民に分かりやすく情報を公開するよう努めます。

(行財政改革)

第17条 市は、様々な行政課題や複雑化、多様化する市民の価値観に迅速、かつ、的確に対応するため、限られた資産を無駄なく活用し、効率的、かつ、効果的な行財政運営に努めます。

(危機管理)

第18条 市は、市民の生命、財産を災害から守るため、災害に強いまちづくりを総合的に推進します。

2 市民は、地域のつながりを深め、災害等の発生時には、相互に支え合います。

3 市は、市民が冬期間においても安全・安心に生活することができるよう、市民と協働で雪対策に取り組みます。

4 市は、災害等の不測の事態に備えて、国、県、他の自治体、関係機関との連携及び協力により、総合的、かつ、機動的な危機管理体制を整備します。

(説明責任及び公表)

第19条 市は、政策の立案、決定、実施、評価及び改善の各過程において、その経過、内容、効果等を市民に分かりやすく公表するよう努めます。

2 市は、市民からの意見、提案、要望等について、十分に調査及び検討を行い、誠実に対応します。

(審議会等)

第20条 市は、各種審議会等(以下「審議会等」といいます。)の委員を選任する場合は、法令等の規定による場合を除き、委員の全部又は一部を公募により選考するよう努めます。

2 審議会等の会議及び会議録は、原則公開します。

(行政評価)

第21条 市は、市政運営を効果的、かつ、効率的に行うため、行政評価を市民参画の下で実施し、評価結果を施策等の見直しに反映させるよう努めます。

2 市は、評価の結果を速やかに公表します。

(男女共同参画)

第22条 市及び市民は、男女が様々な分野において共に参画し、喜びも責任も分かち合い、互いの個性を活かした活力あるまちづくりの実現に努めます。

(国・県・他の自治体との連携)

第23条 市は、国、秋田県と対等、協力関係にあることを踏まえ、連携及び協力して自主、自立した市政運営に努めます。

2 市は、他の自治体及び関係機関と積極的な情報交換と相互理解を図り、連携及び協力して広域的な共通課題の解決やまちづくりに取り組むよう努めます。

(市民交流)

第24条 市及び市民は、様々な分野における活動を通じて市内外の人々と交流し、他地域の文化や伝統、知恵を吸収するとともに、市の魅力を広く周知し、相互理解が図られるよう努めます。

(国際交流)

第25条 市及び市民は、これからのまちづくりにおいて国際的な視点が重要であることを認識し、積極的に国際交流を促進するよう努めます。

第7章 住民投票

第26条 市長は、市政に関する重要な事項について、市民の意思を確認するため、市民、議会又は市長の発議に基づき、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。

2 市長は、住民投票を行ったときは、その結果を尊重します。

第8章 条例の位置付けと見直し

(条例の位置付け)

第27条 本条例は、まちづくりの基本を明らかにし、市政運営の基本原則を定めるものであり、市は、他の条例、規則等の制定、改廃又は解釈並びにまちづくりに関する計画の策定及び施策の実施に当たっては、この条例を最大限尊重します。

(条例の見直し)

第28条 市長は、社会経済情勢に適合するようこの条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講じます。

2 市長は、前項の検討及び必要な見直しを行う場合は、市民の参画の下に行います。

附 則

この条例は、平成28年10月1日から施行します。