条例

喜多方市自治基本条例

自治体データ

自治体名 喜多方市 自治体コード 07208
都道府県名 福島県 都道府県コード 00007
人口(2015年国勢調査) 44,760人

条例データ

条例本文

○喜多方市自治基本条例
平成 29 年6月 16 日条例第 15 号
目次
前文
第1章 総則(第1条—第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 自治の基本原則(第5条—第8条)
第4章 市民、市議会及び市長等の役割(第9条—第 12 条)
第5章 市政運営(第 13 条—第 21 条)
第6章 自治の推進に関する仕組み(第 22 条・第 23 条)
附則

私たちの喜多方市は、地方分権時代のまちづくりに対応するため、旧喜多方市並びに旧耶麻郡熱塩加納村、塩川町、山都町及び高郷村が平成 18 年1月に合併して誕生しました。
喜多方市は会津盆地の北部に位置し、雄大な山並みが連なる飯豊連峰と雄国山麓に囲まれ、ラーメンや蔵のまちとして知られています。田園地帯が広がる豊かな自然の下、ひめさゆり、花しょうぶ、福寿草、カタクリ、ひまわり、桜などの花に囲まれ、米、そば、良質で豊富な水を使った日本酒などの特産物や国の重要文化財に指定されている熊野神社長床をはじめとする多くの神社仏閣を大切に保存、継承し、豊かな田園文化を築いてきました。
私たちは、先人たちが築き、守り、育んできた伝統を大切にしながら、安全で安心な暮らしができるまちづくりを目指してきました。そして、今、自治は市民が主体であるとの認識の下、市民、市議会及び市がそれぞれの役割に応じてまちづくりを進めていくことが求められています。
このため、自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、協働のまちづくりに関する事項を定めることにより、地方分権時代にふさわしい地方自治を確立し、活力に満ち、心豊かに暮らすことのできる住みよい喜多方市を実現するため、ここに喜多方市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、喜多方市における自治の基本理念及び基本原則を定めるとともに市民、市議会及び市長等の役割、市政運営並びに自治の推進に関する仕組みを明らかにすることにより、市民が主体となった協働のまちづくりを推進し、もって活力に満ち、心豊かに暮らすことのできる住みよい喜多方市の実現に資することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、喜多方市における自治を推進する上での基本を定めるものであり、市政運営及びまちづくりを推進する取り組みにおいて、十分尊重されなければならないものとする。

(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。
(2) 市民等 前号の市民のほか、次に掲げる者をいう。
ア 市内に通勤又は通学する者
イ 市内に土地又は建物を有する者
ウ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市 地方公共団体である喜多方市の執行機関をいう。
(4) 市長等 前号に掲げる執行機関の長をいう。
(5) 参画 市の施策の計画段階から実施、評価、改善までの各段階又は公共的な活動に市民が主体的に関わることをいう。
(6) 協働 公共的な課題の解決に向けて、市民及び市又は市民同士がそれぞれ連携し、若しくは協力することをいう。
(7) まちづくり 自治の基本理念に則り、活力に満ち、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会を実現するための取り組みをいう。
第2章 自治の基本理念
(自治の基本理念)
第4条 市民及び市は、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会を実現するため、地域課題の解決に向けて自ら考え、ともに行動し、市民が主体となった自治の確立を目指すものとする。
第3章 自治の基本原則
(市民主体の原則)
第5条 自治は、市民が主体となって推進するものとする。
(参画の原則)
第6条 まちづくりは、市民の自主的かつ主体的な参画により行われるものとする。
(協働の原則)
第7条 市民及び市又は市民同士は、相互理解と信頼関係の下、協働してまちづくりを推進していくものとする。
(情報共有の原則)
第8条 市民及び市又は市民同士は、まちづくりを進める上で必要な情報を共有するものとする。
第4章 市民、市議会及び市長等の役割
(市民の役割)
第9条 市民は、自治を推進する担い手であることを自覚し、自主的かつ主体的に参画するよう努めるものとする。
2 市民は、まちづくりに関する情報の把握に努めるものとする。
(市議会及び議員の役割)
第 10 条 市議会及び議員の役割について必要な事項は、喜多方市議会基本条例(平成 25 年喜多方
市条例第 21 号)に定めるところによる。
(市長等の役割)
第 11 条 市長は、市政運営の方針を明確にし、市民との対話を重んじ、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 市長等は、市職員の適切な指揮監督を行うとともに、その能力向上を図り、効率的な市政運営に努めるものとする。
3 市長等は、必要に応じ、組織横断的な連携調整に努めるものとする。
(市職員の役割)
第 12 条 市職員は、全体の奉仕者として、市民生活向上のため、法令、条例等を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 市職員は、社会状況の変化、市民の意向を的確に捉え、職員間の連絡を密にするとともに、職務の遂行に必要な能力の向上に努めるものとする。
第5章 市政運営
(総合計画)
第 13 条 市は、喜多方市の発展に向けた施策の基本的方向を総合的かつ体系的に示し、計画的に市政を運営していくための指針となる総合計画を策定するものとする。
2 市の施策及び事務事業は総合計画に基づき効率的かつ効果的に行うものとする。
(行政評価)
第 14 条 市は、総合計画に掲げる諸施策の効率的かつ効果的な実施を確保するため、行政評価を行うとともに、その結果を公表するものとする。
2 市は、前項の評価結果を予算の編成、施策の実施に反映させるよう努めるものとする。
(財政運営)
第 15 条 市は、最少の経費で最大の効果を挙げるよう中長期的な視点に立ち、財政収支の均衡及び財政の健全化を図る財政運営を行うものとする。
(危機管理)
第 16 条 市は、市民等の生命、身体及び財産を守るため、不測の事態に備え、的確かつ機動的な対応ができるよう、危機管理体制の整備を図るものとする。
(情報公開)
第 17 条 市は、市政に関する情報の適切な公開又は提供に努めるものとする。
2 市議会及び市長等が保有する情報の公開に関し必要な事項は、喜多方市情報公開条例(平成 18年喜多方市条例第 12 号)で定めるものとする。
(個人情報保護)
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第 18 条 市は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護を図り、それを適正に管理しなければならない。
2 市議会及び市長等の保有する個人情報の保護に関し必要な事項は、喜多方市個人情報保護条例
(平成 18 年喜多方市条例第 13 号)で定めるものとする。
(参画の促進)
第 19 条 市は、施策の企画立案、実施及び評価の過程において市民の参画の促進に努めるものとする。
2 市が設置する審議会等(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより設置する執行機関の附属機関をいう。)は、その目的等に応じ、市民の意見を市政に反映させるため、委員を公募するなど、幅広い参加ができるよう努めるものとする。
(要望及び苦情等への対応)
第 20 条 市は、市民からの要望及び苦情等に対し、適切に対応するよう努めるものとする。
(国、福島県、他の地方公共団体等との連携及び協力)
第 21 条 市は、単独で解決が困難な課題、共通する課題又は広域的な課題の解決を図るため、国、福島県、他の地方公共団体及び関係機関と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。
第6章 自治の推進に関する仕組み
(地域における自治の推進組織)
第 22 条 市民は、地域における自治の担い手であるまちづくりを推進するための団体(一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会その他共通の目的を持ち、地域の安全、環境その他の課題の解決に向けて取り組む団体をいう。以下「自治会等」という。)を組織し、多様な意見の集約を図り、地域における自治の進展に努めるものとする。
2 市は、自治会等の役割及び自主性を尊重し、前項に規定する課題を解決するための活動に必要な支援を行うものとする。
(住民投票)
第 23 条 市は、自治の推進において、市民の意向を直接問う必要があると判断する時は住民投票を実施することができる。
2 住民投票をしようとするときは、その事案ごとに、投票資格者その他必要な事項を規定した条例を別に定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。