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条例

上野原市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 上野原市 自治体コード 19212
都道府県名 山梨県 都道府県コード 00019
人口(2015年国勢調査) 22,669人

条例データ

条例本文

○上野原市まちづくり基本条例

平成29年3月17日

条例第3号

私たちのまち上野原市は、首都中心部から約60キロメートル〜70キロメートル圏に位置し、山梨県の東の玄関口として重要な交流拠点であるとともに、緑豊かな山々に囲まれ、桂川、秋山川、鶴川、仲間川及びその支流が織りなす美しい流れのもとに、数々の歴史・文化が息づいている地域です。

このような豊かな自然環境や歴史・文化など、地域の特性を活かしながら、ひと・もの・情報がいきいきと交流し、子どもから高齢者までが安全で安心して暮らせるまちを創造していかなくてはなりません。

そのためには、それぞれの地域において先人たちが築き上げた伝統や文化を継承しつつ、郷土愛を育み、地域で活躍する人づくりを推進し、個性豊かで将来にわたり活力あるまちを創り上げていくことが必要です。

私たちは、地域の創生に向け、地域間連携を強化し、市民同士の交流機会の増大、コミュニティの形成など、市民参画による協働のまちづくりを進めるため、ここに上野原市まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市のまちづくりにおける基本原則を定めるとともに、参画と協働による自治を推進することにより、将来にわたり明るく豊かで活力に満ち、健康で安心して暮らせるまちづくりを目的とする。

(位置付け)

第2条 この条例は、本市のまちづくりに関する最も基本的な原則であり、市民、議会及び市は、その趣旨を最大限尊重するものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、又は市内で働き、学び、若しくは活動する個人及び団体をいう。

(2) 市 市のすべての執行機関をいう。

(3) 参画 まちづくりに関して、市が実施する施策や事業等の計画策定、実施、評価の過程に主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。

(4) 協働 市民、議会及び市がそれぞれの役割と責務のもと、対等な立場で共に考え、目的の達成に向けて相互に助け合い、協力することをいう。

(5) まちづくり 明るく豊かで活力に満ちた地域社会の実現に向けた活動及び事業をいう。

第2章 まちづくりの基本原則

(基本原則)

第4条 まちづくりは、次に掲げる基本原則に沿って進めるものとする。

(1) 参画の原則 市民の参画を基本とした市政運営を行うこと。

(2) 協働の原則 市民、議会及び市がそれぞれの役割を認識し、対等な立場で協働を図ること。

(3) 情報共有の原則 市政に関する情報を互いに共有すること。

第3章 市民の権利

(市民の権利)

第5条 市民は、健やかで安心して暮らせる権利を有する。

2 市民は、まちづくりに参画する権利を有する。

3 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。

第4章 市民の責務

(市民の責務)

第6条 市民は、本市の課題を認識し、まちづくりに関心を持つとともに、積極的にまちづくりに参画し、まちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 市民は、まちづくりに参画するにあたり、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、他の市民の意思及び意見を尊重するものとする。

3 市民は、地域を愛し、誇りを持ち、伝統や文化を後世に伝えるよう努めるものとする。

第5章 市と議会の責務

(市長の責務)

第7条 市長は、市民が健康で安心して暮らせるまちづくりのため、行動しなければならない。

2 市長は、市民の信託に応え、公正、公平かつ誠実にまちづくりを推進しなければならない。

3 市長は、まちづくりを推進するため、職員の人材育成に努めなければならない。

4 市長は、市政運営にあたり、健全な財政運営に努めなければならない。

(議会の責務)

第8条 議会は、市民の信託に応え、市民の意思がまちづくりに反映されるよう努めなければならない。

(市職員の責務)

第9条 市職員は、市民全体の奉仕者として、市民との対話に努め、共にまちづくりの推進に努めなければならない。

2 市職員は、公正かつ誠実に職務の執行にあたり、まちづくりに関する情報の収集、課題の把握及び能力の向上に努めなければならない。

第6章 まちづくりにおける市政運営

(市民の参画と協働)

第10条 市は、市民の参画及び協働の機会を積極的に提供するものとする。

2 市は、市民参画のもとで基本構想、基本計画及び各施策の基本となる計画の策定及び見直しを行うものとする。

(意見及び要望への対応)

第11条 市は、市民から意見、要望等がなされたときは、その内容や状況などを的確に調査し、迅速かつ誠実に対応しなければならない。

(情報の共有)

第12条 市は、市民の知る権利を保障し、必要な行政情報を速やかに提供できる体制の充実に努めなければならない。

2 市は、情報を提供するにあたり、わかりやすく表現するとともに、市民が公正、公平に情報の提供を受けることができるよう努めなければならない。

(地域コミュニティ活動)

第13条 市民は、住みよい地域社会をつくるため、地域コミュニティの活動に参加し、その総意と協力により地域における課題の解決に向けて主体的に活動するよう努めるものとする。

2 市は、地域コミュニティ活動の果たす役割を認識し、その自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を促進するために必要な支援等を行うものとする。

第7章 交流と連携

(市外の人々との交流)

第14条 市及び市民は、市外に住む人々との交流及び連携を深め、得た情報、知識及び経験をまちづくりに反映させるよう努めるものとする。

(広域的な連携)

第15条 市は、国、県、その他関係団体と連携し、よりよいまちづくりを推進するよう努めるものとする。

第8章 その他

(条例の見直し)

第16条 市は、社会情勢等の変化に対応するため、必要に応じ、この条例を見直すものとする。

附 則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。