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条例

東彼杵町まちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 東彼杵町 自治体コード 42321
都道府県名 長崎県 都道府県コード 00042
人口(2015年国勢調査) 7,721人

条例データ

条例本文

○東彼杵町まちづくり推進条例
(平成24年3月28日条例第19号)
(目的)
第1条 この条例は、町民参加によるまちづくりについての基本的な事項を定め、町民、地域及び町がそれぞれの役割と責任に基づき、連携、協力してまちづくりにあたることにより、一層の公益の増進を図り、活力に満ちた魅力あふれる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 町民等 町内に住所を有する者、町内に勤務する者又は在学する者、自治組織及び町民団体等
(2) 自治組織 地区、自治会及びこれらに類する地縁により組織された団体
(3) 町民団体等 町民活動を行うことを主たる目的とする公益的な活動団体
(4) 町民活動 町民等が豊かな地域社会を実現するために自発的、自立的に行う活動(政治的活動、宗教的活動等を除く。)であって、公益性のあるもの。
(5) 町民参加 町が行う主要な計画の策定、施策の実施等に対し、町民等が主体的に参加すること。
(6) まちづくり 町民等の主体的な活動を通じて、心豊かで安心して暮らせる環境及び豊かな地域社会を創ること。
(7) 町職員 東彼杵町職員定数条例(昭和34年条例第8号)第1条に規定する職員
[東彼杵町職員定数条例(昭和34年条例第8号)第1条]
(基本理念)
第3条 町民等は、身近な地域の課題について、自ら主体的に町民活動に取り組むことにより、連携、協力してまちづくりを行うとともに、多くの町民等がまちづくりの担い手となることにより地域への愛着を育み、町民等及び地域の力を活かした町民主体のまちづくりを進めるものとする。
2 町は、町民等と連携、協力し、自立した地域社会を確立するまちづくりの推進に努めるものとする。
(基本原則)
第4条 町民等及び町は、次の各号に掲げる原則に基づき、基本理念の実現に向けたまちづくりを進めるものとする。
(1) 公益的なまちづくり活動に対する主体性、自主性及び自立性を尊重すること。
(2) 社会における責任ある行動のもと、多様な価値観が尊重されること。
(3) まちづくりの推進に関する情報を公開し、共有すること。
(4) 地域的課題及び社会的課題への取組み、公共サービスの提供等の領域を分任すること。
(5) 役割分担を明確にするとともに、連携、協力した町民参加であること。
(6) まちづくりの原点は、人づくりにあることを基本とすること。
(7) 世代を超えた地域の持続的な発展及び地域に根ざした文化の継承に寄与するものであること。
(8) 健全財政を損なわない行財政運営を基本とすること。
(情報の公開、共有)
第5条 町民等及び町は、自らが主体的にまちづくりに取り組むという町民活動を実現するために、まちづくりに関する情報の公開、共有に努めるものとする。ただし、情報の公開及び共有にあたっては、町民等の権利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。
(人づくり)
第6条 町民等及び町は、まちづくりの担い手を発掘し、又は、育成するよう努めるものとする。
2 町は、まちづくりを支える人材を支援するよう努めるものとする。
(町民等の役割)
第7条 町民等は、積極的にまちづくりに参加することができるものとする。
2 町民等は、地域社会の課題の解決及び住みよい豊かな地域社会の構築に向け、自ら行動し町民活動の推進を図るとともに、その活動が広く町民に理解されるよう努めるものとする。
3 町民等は、前項の規定による町民活動を行うときは、多様な価値観を認め合い、自らの行動に責任を持つとともに、協力して取り組むものとする。
(町の役割)
第8条 町は、町民等と連携、協力し、まちづくりを推進するものとする。
2 町は、町民等が主体的に行う町民活動を支援し、まちづくりに活かすものとする。
3 町は、まちづくりの推進にあたっては、町により確実かつ効率的に実施できる事業等についてはその役割を分担するものとする。
4 町は、町民活動を推進するために、情報の提供、相談、財政的支援その他必要な措置を講ずるものとする。この場合において、町は町民活動に参加する町民等の自主性及び自立性を尊重し、総合的かつ計画的に行うものとする。
5 町は、まちづくりの推進にあたっては、健全な財政運営、計画的な事業の実施及び必要とする行政サービスの提供に努めるものとする。
(役割の分担、連携)
第9条 町民等及び町は、適切に役割を分担し、協力してまちづくり施策の領域を担うものとする。
2 町は、町民等の力では解決できない課題について、町民等の理解のもとに役割分担するものとする。
3 町民等は、相互の特性を理解したうえで、主体的に連携、協力し、まちづくりを推進するよう努めるものとする。
(町民参加の推進)
第10条 町民等及び町は、地域社会における課題及び行政課題を相互に共有し、その解決に向け協働して取り組めるよう町民参加を推進するものとする。
2 町民等は、町における課題の把握並びに計画等の策定、事業の実施及び評価の各段階において、必要に応じ参加できるものとする。
3 町は、基本的な計画又は、特に重要な施策等を策定する場合は、効率的かつ多様な町民参加の機会を設けるよう努めるものとする。
4 町は、まちづくりに関する町民等からの意見、提言、提案等をその施策に反映させるよう努めるものとする。
(まちづくり支援制度)
第11条 町は、町民等が自発的かつ主体的に行う町民活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする公益的な活動については、その活動を促進するための適切な財政的支援を講ずるよう努めるものとする。
2 町は、前項の規定により支援策を講じる場合は、活動を行う者の自主性及び自立性を尊重するとともに、支援を実施するにあたっては、公平性及び透明性を確保するものとする。
(町職員の育成等)
第12条 町は、町職員に対してまちづくりに関する研修等を実施し、町職員がその重要性の認識を深めるよう努めるものとする。
2 町職員は、自らの職務遂行能力の向上のため自己啓発に努めるとともに、町民等との協力のもと、その信頼関係の向上に努めるものとする。
3 町職員は、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(意見、提案等への対応)
第13条 町は、町民等から町民活動やまちづくりの推進等に関する意見、提言、提案等があった場合は、これを調査し検討するものする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、必要に応じてまちづくりに関する施策を見直す等、適切な措置を講ずるものとする。
3 町は、第1項に規定する検討及び前項に規定する必要な措置を講ずる場合は、町民参加の機会を設けることができるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。