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条例

訓子府町まちづくり町民参加条例

自治体データ

自治体名 訓子府町    自治体コード 1549
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 4,677人

条例データ

条例本文

○訓子府町まちづくり町民参加条例
平成31年3月18日条例第3号
訓子府町まちづくり町民参加条例
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 町民参加手続(第6条-第8条)
第3章 町民からの提案、要望等(第9条)
第4章 町民活動(第10条・第11条)
第5章 住民投票(第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民主体のまちづくりの実現に向けて、まちづくりへの町民参加を推進することを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例においての用語の意味は、次のとおりです。
(1) 「町民」とは、町内に住所を有する人、町内で働く人又は学ぶ人及び事業活動その他の活動を営む人又は法人若しくは団体をいいます。
(2) 「町長等」とは、町長、教育委員会その他の執行機関をいいます。
(3) 「町の仕事」とは、町民の福祉の増進を図るために町長等が行う仕事をいいます。
(4) 「町民参加手続」とは、町の仕事に町民の意見を反映させるため、企画立案から決定に至るまでの過程において、町民が参加できる機会を設けることをいいます。
(5) 「町民活動」とは、地域において町民が主体的に行う公益性のある活動をいいます。
(町民の権利)
第3条 町民は、まちづくりに参加する権利を有します。
2 町民は、町政に関する情報について知る権利を有します。
(町民の役割)
第4条 町民は、まちづくりに積極的に参加するよう努めます。
2 町民は、町政に関する認識を深め、関心を持つよう努めます。
(町長等の責務)
第5条 町長等は、まちづくりにおける町民参加の機会を充実させることにより町民の意見を把握し、これを町政の運営に反映するよう努めます。
2 町長等は、町政に関する情報を積極的に提供するとともに、分かりやすく説明します。
第2章 町民参加手続
(町民参加手続の実施)
第6条 町長等は、次に掲げる町の仕事を行おうとするときは、規則で定める方法により町民参加手続を行います。
(1) 町の基本構想及び基本計画、並びに町政の基本的な事項を定める計画の策定、変更又は廃止
(2) 町政に関する基本方針を定め、又は町民に義務を課し、若しくは町民の権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除きます。)の制定又は改廃
(3) 町民の公共の用に供される施設の設置に係る計画の策定又は変更。ただし、別に規則で定める場合を除きます。
(4) その他町民の関心が高いこと、町民生活に大きな影響があることなどの事情により町民参加手続を行う必要があると認められる町の仕事
2 緊急その他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、町民参加手続を行うことを要しません。この場合、町長等は、町民参加手続を行うことができなかった町の仕事について次の事項を公表します。
(1) 町民参加手続を行うことができなかった町の仕事の内容及びその理由
(2) その内容に町長等が下した決定の内容及びその理由
(町民参加手続により提出された意見等の取扱い)
第7条 町長等は、町民参加手続によって提出された意見等については、町の仕事に反映できないかを総合的に検討します。
2 町長等は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに、次の事項を公表します。ただし、訓子府町情報公開条例(平成15年条例第34号)の定めによる不開示情報が含まれるときは、この限りではありません。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過
(3) 提出された意見の検討結果
(4) 検討結果の理由
(法令又は他の条例との関係)
第8条 第6条の規定により町民参加手続を行う場合に、法令又は他の条例の規定に反することとなるときは、その反する事項については、同条の規定を適用しません。
第3章 町民からの提案、要望等
(町民参加手続を経ない町民からの提案、要望等)
第9条 町民は、町民参加手続を経ずに町長等に提案、要望等を提出することができます。
2 前項の規定により提案、要望等を提出する町民は、原則として住所、氏名を明らかにしなければなりません。
3 町長等は、前2項の規定により提出された、町民からの提案、要望等について、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合うものについては、第7条の規定により検討し、その結果を公表するように努めます。
第4章 町民活動
(町民活動への参加)
第10条 町民は、地域の活性化や課題解決につながる町民活動に積極的に参加するよう努めます。
(町民活動への支援)
第11条 町長等は、町民活動を推進するため、活発に行われる環境づくりや情報の提供、活動への協力など必要な支援を行います。
第5章 住民投票
(住民投票)
第12条 町長は、まちづくりに関する重要な事項について、町民の意思を直接確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重します。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。