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条例

訓子府町まちづくり推進会議条例

自治体データ

自治体名 訓子府町    自治体コード 1549
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 4,677人

条例データ

条例本文

訓子府町まちづくり推進会議条例(平成 31 年3月 18 日条例第4号)
(目的及び設置)
第1条 町長は、町民が主体的にまちづくりに参加できるよう、町民の意見をまちづくりに反映させることを目的に、訓子府町まちづくり推進会議(以下「会議」といいます。)を設置します。
(協議事項)
第2条 会議は、町長の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果について町長に意見を述べることができます。
(1) 訓子府町まちづくり町民参加条例(平成 31 年条例第3号)第6条第1項に規定する町の仕事のうち、町長が特に必要と認めるもの
(2) 訓子府町まちづくり町民参加条例第9条第1項に規定する町民からの提案、要望等のうち、町長が特に必要と認めるもの
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
2 会議は、前項に規定する事項のほか、必要と認める事項について協議し、その結果について町長に意見を述べることができます。
(組織)
第3条 会議は、委員 24 人以内で組織します。
2 委員は、次の各号に掲げる者から町長が委嘱します。
(1) 町の区域内の公共的団体に所属する者
(2) 有識者
(3) 公募による者
3 会議には、専門部会を設置することができます。
(特別委員)
第4条 町長は、特別な事項を協議するために必要と認めるときは、会議に特別委員を置くことができます。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とします。
2 委員は、再任することができます。
3 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(会長及び副会長)
第6条 会議に会長及び副会長を置きます。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出します。
3 会長は、会議を代表し、会議の議長となります。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理します。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集します。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立することとします。
3 会議は、原則年3回開催するほか、随時開催できるものとします。
4 会議は、正当な理由がある場合を除き公開します。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、企画財政課において処理します。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行します。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和 31 年条例第 30 号)の一部を次のように改正します。
別表1中「廃棄物減量等推進審議会委員」の項の次に次の項を加えます。
「まちづくり推進会議委員 〃 7,000 円 〃 」