美里町パブリックコメント条例
自治体データ
自治体名 | 美里町 | 自治体コード | 04505 |
都道府県名 | 宮城県 | 都道府県コード | 00004 |
人口(2015年国勢調査) | 23,994人 |
条例データ
制定年 | 2014年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/town.misato.miyagi/reiki_honbun/r272RG00000769.html |
条例本文
○美里町パブリックコメント条例
平成26年3月19日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町民生活に重要な政策等を定めるに当たり、パブリックコメントを実施することにより、政策等の策定過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって開かれた町政の実現及び町民の権利利益の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「パブリックコメント」とは、町の政策等の策定に当たり、当該政策等の案をあらかじめ公表し、広く町民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を募集することをいう。
2 この条例において、「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
3 この条例において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) パブリックコメントに係る事案に利害関係を有するもの
4 この条例において、「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、宮城県の条例、宮城県の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)、本町の条例、本町の執行機関の規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。
(対象)
第3条 パブリックコメントの対象となる町の政策等の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則又は指導要綱その他の行政指導指針の制定又は改廃
(3) 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改廃
(4) 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改廃
(5) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(6) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(7) 条例中に当該条例の施行後一定期間を経過した時点で条例の見直しを行う旨を規定している場合において、見直しを行った結果、条例を改正しないこととする決定
(適用除外)
第4条 次に掲げる場合は、この条例の規定を適用しない。ただし、第1号から第3号までの規定に該当する場合は、その理由を次条第3項の規定により公表するものとする。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 国又は他の自治体の政策等と同一の政策等を定める必要があるもの
(3) 法令の改正又は廃止に伴う条、項等の移動、用語の整理等の軽微な改正
(4) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
(5) パブリックコメントを実施した後に、組織機構の変更が行われたとき、又は政策等の内容に変更がなく、その政策を担当する部署が変わったとき(担当する部署の名称のみの変更を含む。)。
(6) 地方自治制度に大幅な制度改正があり、必要な条例等の制定に時間を要し、パブリックコメントを実施する時間的余裕がないことが明らかであると認められるとき。
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、意見等の提出期間の初日の7日前までに、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 町民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布並びにインターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
4 実施機関は、第1項の政策等の案及び第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表するときは、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法等により、併せて公表しなければならない。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間
(3) 政策等の案等の入手方法
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、30日以上の期間を設けて、政策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。ただし、30日以上の意見等の提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見等の提出期間を定めることができる。この場合においては、意見等の提出を受ける際、その理由を明らかにしなければならない。
2 前項に規定する意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする町民等は、原則として住所、氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を十分考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する対応(意見の採用の有無及びその理由)並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、美里町情報公開条例(平成24年美里町条例第29号)第6条に規定する非開示情報に該当するものは除く。
3 第5条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(意思決定過程の特例)
第8条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続(以下「条例に準じた手続」という。)を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリックコメントを実施しないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
2 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている政策等の策定にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例に基づく手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。
(構想又は検討の段階のパブリックコメント)
第9条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く町民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、条例に準じた手続を行うよう努めるものとする。
(パブリックコメント実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリックコメントの適正な実施を確保するため、パブリックコメント実施責任者を置くものとする。
(実施状況の公表)
第11条 町長は、意見等を募集しているもの、募集を終了したもの及び募集を中止したもの並びに提出された意見等の概要及びそれに対する対応について実施状況を公表するものとし、インターネットを利用した閲覧の方法等により常時町民等に情報提供するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続きパブリックコメントを実施している政策等の案については、この条例の規定は、適用しない。