山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例
自治体データ
自治体名 | 山形県 | 自治体コード | 06000 |
都道府県名 | 山形県 | 都道府県コード | 00006 |
人口(2015年国勢調査) | 1,068,027人 |
条例データ
制定年 | 2005年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://en3-jg.d1-law.com/yamagata-ken/d1w_reiki/H417901010073/H417901010073.html |
条例本文
○山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例
平成17年7月8日山形県条例第73号
山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例をここに公布する。
山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、県税の課税免除を行うことにより、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立を支援し、活動基盤の早期確立を図るとともにその活動を促進することを目的とする。
(県民税の均等割の課税免除)
第2条 知事は、収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する事業をいう。以下同じ。)を行わない特定非営利活動法人に対して課する県民税の均等割の課税を免除することができる。
2 知事は、収益事業を行う特定非営利活動法人に対して課する県民税の均等割(当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に当該特定非営利活動法人に対して課されるものに限る。)の課税を免除することができる。
(不動産取得税の課税免除)
第3条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に直接供するための不動産を無償で取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税を免除することができる。
(自動車税の環境性能割の課税免除)
第4条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に専ら当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に供するための自動車を無償で取得したときは、当該自動車に対して課する自動車税の環境性能割の課税を免除することができる。
(課税免除の申請)
第5条 前3条の規定により県税の課税免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに課税免除申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 県民税の均等割 山形県県税条例(昭和29年5月県条例第18号。以下「県税条例」という。)第45条第1項に規定する県民税の申告の期限
(2) 不動産取得税 県税条例第74条第1項に規定する不動産取得税に係る申告の期限
(3) 自動車税の環境性能割 県税条例第135条の6第1項に規定する自動車税の環境性能割の申告の期限
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る県民税の均等割について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 第3条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 第4条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第2条第2項、第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
附 則(平成21年3月31日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日条例第13号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に取得した自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。