石岡市協働のまちづくり条例
自治体データ
自治体名 | 石岡市 | 自治体コード | 08205 |
都道府県名 | 茨城県 | 都道府県コード | 00008 |
人口(2015年国勢調査) | 73,061人 |
条例データ
制定年 | 2014年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 附属機関への公募委員の拡充 意見公募 アンケート調査等 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/isioka.city/reiki_honbun/r310RG00001743.html |
条例本文
○石岡市協働のまちづくり条例
平成26年12月11日
条例第31号
私たちの住む石岡市は,筑波山から霞ケ浦に向かって,豊かな自然環境が優雅に広がっています。長い間,常陸国の政治,文化,経済の中心地として栄えてきた石岡市には,数多くの文化遺産が残されています。これらは,先人たちが懸命に生きた証であり,現代の私たちは,その流れの先端に生まれ育っています。
私たちは,真の豊かさを求めようとするとき,先人たちが守り,培ってきた,地域資源である自然環境,歴史,文化を有効に活用することが重要です。
石岡市を住んでみたいまち,住んでよかったまちにするため,まちづくりの主人公である市民一人ひとりが考え行動するとともに,地域の特性や魅力をいかし,より良い地域社会を実現させることが,石岡市民の願いです。
近年,少子高齢化の進行,市民ニーズの多様化,地方分権の進展など,社会情勢が大きく変化する中で,私たちは,環境,福祉,教育など暮らしに密接に関わる分野で,様々な課題に直面しています。
これらの課題を解決するには,市民と市が連携,協力し,まちづくりに取り組んでいくことが一層大切です。
そのためには,市民,地域コミュニティ,市民公益活動団体,事業者及び市がそれぞれの役割を分担し,どのように連携,協力していくべきかを定めた基本的なルールが必要なことから,ここに石岡市協働のまちづくり条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は,協働のまちづくりを推進するための基本理念を定めるとともに,市民,地域コミュニティ,市民公益活動団体,事業者及び市の役割並びに相互の関係を明らかにし,より良い地域社会の実現を目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 協働のまちづくり 市民,地域コミュニティ,市民公益活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)と市が対等な立場を認識し,共通する課題の解決のために,それぞれの役割を認め合いながら,連携,協力して行う,より良い地域社会づくりをいう。
(2) 市民 市内に居住する者及び市内に通勤し,又は通学する者をいう。
(3) 地域コミュニティ 地域住民等が自主的に参加,協力する区,自治会等による住みよい地域をつくることを目的とする集まりをいう。
(4) 市民公益活動団体 市民公益活動を継続的に行う団体をいう。
(5) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(6) 市民公益活動 市民等の自発性に基づいた,営利を目的としない,自主的かつ継続的に広く社会一般の利益を提供する活動で,公益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし,次のいずれかに該当するものを除く。
ア 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
(基本理念)
第3条 協働のまちづくりの推進は,次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 市民等及び市は,相互の特性及び役割を理解し,連携,協力すること。
(2) 市民等及び市は,相互に対等な立場で自主性及び自立性を尊重すること。
(3) 市民等及び市は,相互に必要な情報を提供し,共有すること。
(市民の役割)
第4条 市民は,基本理念にのっとり,地域の課題等に対し自発的に取り組むよう努めるものとする。
2 市民は,基本理念にのっとり,市民公益活動及び市政に積極的に参加するよう努めるものとする。
(地域コミュニティの役割)
第5条 地域コミュニティは,基本理念にのっとり,地域住民のつながりを強くするとともに,地域の課題等の解決に向けて計画的に取り組むよう努めるものとする。
2 地域コミュニティは,基本理念にのっとり,地域住民の積極的な地域活動への参加を求めることにより,より良い地域づくりに努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第6条 市民公益活動団体は,基本理念にのっとり,自らの持つ知識,専門性をいかすよう努めるものとする。
2 市民公益活動団体は,基本理念にのっとり,積極的に市民公益活動の情報提供を行い,市民等の理解並びに市民公益活動への参加及び協力が促進されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は,基本理念にのっとり,地域社会の一員として,市民公益活動に関する理解を深め,協働のまちづくりの推進に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第8条 市は,基本理念にのっとり,市政に市民等が参加できるための施策(以下「市民等参加の施策」という。)を積極的に提供するよう努めるものとする。
2 市は,基本理念にのっとり,市民等と連携,協力するとともに,協働のまちづくりを推進するため,適切な施策を実施するよう努めるものとする。
(市民等参加の施策)
第9条 市民等参加の施策は,次のとおりとする。
(1) 附属機関への公募委員の拡充
(2) 意見公募
(3) アンケート調査
(4) ワークショップ
(5) 広聴会
(6) 市政への提案
(7) 前各号に定めるもののほか,市長が適当と認める施策
(市民公益活動支援の施策)
第10条 市は,協働のまちづくりを推進する市民公益活動に対し,必要に応じて支援するための施策を行うものとする。
(協働のまちづくり推進委員会)
第11条 市は,協働によるまちづくりの推進に関する事項を調査,審議等するため,石岡市協働のまちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は,協働のまちづくりの推進に関し,必要に応じて市長に意見を述べることができる。
3 推進委員会は,委員12人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 地域コミュニティを代表する者
(3) 市民公益活動団体を代表する者
(4) 事業者
(5) 学識経験者
(6) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか,推進委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略