栃木市地域づくり推進条例
自治体データ
自治体名 | 栃木市 | 自治体コード | 09203 |
都道府県名 | 栃木県 | 都道府県コード | 00009 |
人口(2015年国勢調査) | 155,549人 |
条例データ
制定年 | 2014年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 委員の公募 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | 栃木市自治基本条例(http://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/archives/4546)の関連条例 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.tochigi.lg.jp/uploaded/attachment/13871.pdf |
条例本文
○栃木市地域づくり推進条例
平成26年12月18日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、栃木市自治基本条例(平成24年栃木市条例第27号)第14条に規定する地域自治の趣旨に即し、市民による身近な地域のまちづくりに関する取組を推進するために必要な事項を定めることにより、地域自治を推進し、もって住みやすく活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域 別表第1に定める区域のまとまりをいう。
(2) 地域住民 それぞれの地域内に在住、在勤又は在学する個人及び事務所を置く事業者をいう。
(地域会議の設置)
第3条 身近な地域のまちづくりに関する意見を市政に反映させるため、地域に地域会議を置く。
2 地域会議の名称は、別表第2のとおりとする。
(地域会議の役割)
第4条 地域会議は、身近な地域のまちづくりの推進に必要な事項のうち、市長から意見を求められた事項又は必要と認める事項について、審議し、市長に意見を述べることができる。
2 市長は、前項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じるものとする。
(事業計画の提案等)
第5条 地域会議は、地域の課題の解決及び地域の活性化のための事業計画を策定し、市長に対して、当該事業計画の実施に必要な財政的措置を講ずるよう求めることができる。
2 前項の求めに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(地域会議の組織)
第6条 地域会議は、別表第3に定める定数の委員をもって組織する。
2 地域会議の委員は、当該地域会議の属する地域の地域住民で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等が推薦する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募による者
(4) その他市長が必要と認める者
3 前項の規定にかかわらず、前項第2号及び第4号に掲げる者については、地域住民以外の者のうちから、委嘱することができる。
(地域会議委員の任期等)
第7条 地域会議の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、前条第2項第2号及び第4号に掲げる者を除き、当該地域の地域住民でなくなったときは、その職を失う。
(地域会議の会長及び副会長)
第8条 地域会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、地域会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(地域会議の会議等)
第9条 地域会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。
2 地域会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、地域会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域会議の部会)
第10条 地域会議は、必要な調査及び検討を行うため、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(連絡調整会議)
第11条 地域会議の運営等に関し、総合的な連絡及び調整を行うため、栃木市地域会議連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。
2 連絡調整会議は、地域会議の会長をもって組織する。
3 連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(まちづくり実働組織の設立)
第12条 地域住民は、地域内において地域固有の課題の解決又は地域の特色を生かした活動に自主的に取り組む組織(以下「まちづくり実働組織」という。)を設けることができる。
(まちづくり実働組織の認定等)
第13条 まちづくり実働組織は、次の各号のいずれにも該当するときは、市長の認定を受けることができる。
(1) 同一の地域内の複数の団体、地域住民等で構成された組織であること。
(2) 同一の地域内において地域固有の課題の解決又は地域の特色を生かした活動に自主的に取り組む組織であること。
(3) 名称、事務所の所在地、代表者の選出方法、総会の方法、監査その他まちづくり実働組織を民主的に運営するために必要な事項が、規約に定められていること。
(4) まちづくり実働組織の代表者及び役員が、当該まちづくり実働組織の構成員の意思に基づいて選出されていること。
2 まちづくり実働組織は、前項の認定を受けようとするときは、規則で定める書類を添えて認定申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の認定申込書の提出があったときは、その内容を審査し、当該地域の地域会議の意見を聴いた上、認定の可否を決定し、当該まちづくり実働組織にその旨を書面により通知するものとする。
4 市長は、前項の審査を行う場合において、まちづくり実働組織の活動区域の全部又は一部が、既に第1項の認定を受けているまちづくり実働組織の活動区域と重複するときは、第1項の認定を行わない。
5 第1項の認定を受けたまちづくり実働組織(以下「認定まちづくり実働組織」という。)は、規則で定める事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
6 市長は、認定まちづくり実働組織が第1項各号の規定に該当しなくなったと認めるとき又は規則で定める認定の取消事由に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(認定まちづくり実働組織等への助成)
第14条 市は、まちづくり実働組織を設立しようとする者で、前条第1項に規定する認定を受けようとするものに対し、予算の範囲内で、まちづくり実働組織の設立に要する経費を補助することができる。
2 市は、認定まちづくり実働組織に対し、予算の範囲内で、その活動に要する経費を補助することができる。
(連携)
第15条 地域会議及び認定まちづくり実働組織は、互いに情報の共有化を図るとともに、協力連携して、身近な地域のまちづくりに取り組まなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、身近な地域のまちづくりに必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行後最初に委嘱される地域会議の委員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成29年3月31日までとする。
(条例の見直し)
3 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて見直し等必要な措置を講じなければならない。
4 市は、前項の検討を加えるときは、身近な地域のまちづくりに関し市民の意向を把握するよう努めるものとする。
別表第1(第2条関係)
区域 |
地域の名称 |
万町、倭町、旭町、室町、城内町1丁目、城内町2丁目、神田町、本町、日ノ出町、沼和田町、河合町、片柳町1丁目、片柳町2丁目、片柳町3丁目、片柳町4丁目、片柳町5丁目、湊町、富士見町、境町、平井町、薗部町1丁目、薗部町2丁目、薗部町3丁目、薗部町4丁目、入舟町、祝町、柳橋町、箱森町、小平町、錦町、嘉右衛門町、泉町、大町、昭和町 |
栃木中央地域 |
大宮町、平柳町1丁目、平柳町2丁目、平柳町3丁目、今泉町1丁目、今泉町2丁目、仲仕上町、樋ノ口町、高谷町、宮田町、藤田町、久保田町、惣社町、柳原町、大光寺町、田村町、寄居町、国府町、大塚町 |
栃木東部地域 |
皆川城内町、柏倉町、小野口町、志鳥町、岩出町、大皆川町、泉川町、新井町、吹上町、細堀町、木野地町、川原田町、野中町、宮町、千塚町、大森町、仲方町、梓町、尻内町、梅沢町、大久保町、鍋山町、星野町、出流町 |
栃木西部地域 |
大平町富田、大平町西山田、大平町下皆川、大平町横堀、大平町牛久、大平町川連、大平町土与、大平町蔵井、大平町真弓、大平町下高島、大平町上高島、大平町北武井、大平町新、大平町西野田、大平町榎本、大平町西水代、大平町伯仲 |
大平地域 |
藤岡町部屋、藤岡町新波、藤岡町石川、藤岡町帯刀、藤岡町緑川、藤岡町西前原、藤岡町蛭沼、藤岡町富吉、藤岡町中根、藤岡町藤岡、藤岡町内野、藤岡町下宮、藤岡町赤麻、藤岡町大前、藤岡町甲、藤岡町都賀、藤岡町大田和、藤岡町太田 |
藤岡地域 |
都賀町合戦場、都賀町平川、都賀町升塚、都賀町家中、都賀町原宿、都賀町木、都賀町臼久保、都賀町大橋、都賀町富張、都賀町深沢、都賀町大柿 |
都賀地域 |
西方町金崎、西方町本城、西方町元、西方町金井、西方町本郷、西方町真名子 |
西方地域 |
岩舟町鷲巣、岩舟町静、岩舟町下津原、岩舟町畳岡、岩舟町五十畑、岩舟町和泉、岩舟町静和、岩舟町静戸、岩舟町曲ケ島、岩舟町古江、岩舟町新里、岩舟町三谷、岩舟町下岡、岩舟町上岡、岩舟町小野寺 |
岩舟地域 |
別表第2(第3条関係)
地域の名称 |
地域会議の名称 |
栃木中央地域 |
栃木中央地域会議 |
栃木東部地域 |
栃木東部地域会議 |
栃木西部地域 |
栃木西部地域会議 |
大平地域 |
大平地域会議 |
藤岡地域 |
藤岡地域会議 |
都賀地域 |
都賀地域会議 |
西方地域 |
西方地域会議 |
岩舟地域 |
岩舟地域会議 |
別表第3(第6条関係)
地域会議の名称 |
委員の定数 |
栃木中央地域会議 |
18人以内 |
栃木東部地域会議 |
16人以内 |
栃木西部地域会議 |
16人以内 |
大平地域会議 |
17人以内 |
藤岡地域会議 |
16人以内 |
都賀地域会議 |
15人以内 |
西方地域会議 |
15人以内 |
岩舟地域会議 |
16人以内 |