条例

栃木市住民投票条例

自治体データ

自治体名 栃木市 自治体コード 09203
都道府県名 栃木県 都道府県コード 00009
人口(2015年国勢調査) 155,549人

条例データ

条例本文

○栃木市住民投票条例

平成27年6月19日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 請求資格者(第4条―第6条)

第3章 署名等(第7条―第13条)

第4章 投票資格者(第14条)

第5章 投票及び開票(第15条―第28条)

第6章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、栃木市自治基本条例(平成24年栃木市条例第27号。以下「自治基本条例」という。)第26条第5項の規定に基づき、住民投票の請求及び実施に関し必要な事項を定め、市政に係る重要事項について、住民に直接その意思を確認し、市政に反映させることにより、市民自治の推進に資することを目的とする。

(住民投票を行うことができる事項)

第2条 住民投票は、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある市政に係る重要事項(以下「重要事項」という。)であって、住民に直接その意思を確認する必要があると認められるものについて行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。

(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。

(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(3) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項

(4) 専ら特定の市民又は地域に関する事項。ただし、市民全体に影響を与え、又は与える可能性のある場合は、この限りでない。

(5) その他住民投票に付することが適当でないと認められる事項

(住民投票の形式)

第3条 住民投票に付する事項(以下「住民投票事項」という。)は、二者択一により賛成又は反対を問う形式としなければならない。ただし、住民投票事項が二者択一により難い場合には、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。

第2章 請求資格者

(請求資格者等)

第4条 自治基本条例第26条第2項の規定により住民投票の実施を請求することができる議員及び市長の選挙権を有する住民(以下「請求資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、市の選挙人名簿に登録されている者とする。

2 請求資格者のうち次に掲げるものは、住民投票の実施の請求をしようとする代表者(以下「請求代表者」という。)となり、又は請求代表者であることができない。

(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者

(2) 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者

(3) 栃木市選挙管理委員会の委員又は職員である者

(必要署名者数)

第5条 市長は、公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日後直ちに請求資格者の総数の6分の1の数を告示しなければならない。

(請求代表者証明書の交付等)

第6条 請求代表者は、その請求の要旨その他必要な事項を記載した住民投票実施請求書(以下「実施請求書」という。)を添え、市長に対し、文書をもって請求代表者であることの証明書(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、直ちに請求代表者が選挙人名簿に登録されている者であるかどうかの確認をし、第4条第2項各号に該当しない請求資格者であったときは、請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

第3章 署名等

(署名等の収集)

第7条 請求代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して、請求資格者に対し、署名を求めなければならない。

2 請求代表者は、請求資格者に委任して、前項の規定により署名を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに署名を求めるための請求代表者の委任状を付した署名簿を用いなければならない。

3 請求代表者は、市の区域内で衆議院議員、参議院議員、栃木県の議会の議員若しくは知事又は市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては、請求のための署名を求めることができない。

4 第1項及び第2項の署名は、前条第2項の規定による告示があった日から1月以内でなければこれを求めることができない。ただし、前項の規定により署名を求めることができないこととなった区域においては、その期間は、署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第2項の規定による告示があった日から31日以内とする。

5 請求資格者は、心身の故障その他の事由により署名簿に署名することができないときは、請求資格者(請求代表者及び当該請求代表者の委任を受けて当該請求資格者に対し当該署名簿に署名を求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、自治基本条例第26条第2項の規定による請求資格者の署名とみなす。

6 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

(令4条例3・一部改正)

(署名簿の提出等)

第8条 署名簿に署名をした者の数が第5条の規定により告示された請求資格者の総数の6分の1以上の数となったときは、請求代表者は、前条第4項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合は、当該区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から5日以内に、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、これに署名をした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、署名簿の提出が前項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。

(令4条例3・一部改正)

(署名簿の審査等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による提出を受けた場合においては、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、前項の規定による縦覧期間内に市長にこれを申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第2項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

(署名等の取消し)

第10条 署名簿に署名をした者は、請求代表者が第8条第1項の規定により署名簿を市長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名を取り消すことができる。

(令4条例3・一部改正)

(署名の無効等)

第11条 住民投票の実施の請求者の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の定める手続によらない署名

(2) 何人であるかを確認し難い署名

2 第9条第3項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で市長がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。

3 市長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

(住民投票の実施の請求等)

第12条 請求代表者は、第9条第5項の規定により署名簿の返付を受けた日から5日以内に、実施請求書に第5条の規定により告示された請求資格者の総数の6分の1以上の者の有効署名があることを証明する書面及び署名簿を添えて、市長に対し、住民投票の実施の請求をしなければならない。

2 前項の請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第5条の規定により告示された請求資格者の総数の6分の1の数に達しないとき又は前項の規定による期間を経過しているときは、市長は、これを却下しなければならない。

(実施の決定)

第13条 市長は、自治基本条例第26条第1項の規定により自ら住民投票の実施を決定したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

2 市長は、前条第1項の請求を受理したときは、直ちにその旨を請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨その他必要な事項を告示しなければならない。

第4章 投票資格者

第14条 住民投票の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項の規定により市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票資格を有しない。

(1) 公職選挙法第11条第1項又は第252条の規定により選挙権を有しない者

(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者

(3) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者

第5章 投票及び開票

(投票資格者名簿の調製等)

第15条 市長は、住民投票が行われる場合においては、規則で定めるところにより投票資格者名簿を調製しなければならない。

2 市長は、前項の規定による投票資格者名簿の調製について、選挙人名簿をもってこれに代えることができる。

(投票日)

第16条 市長は、第13条第1項又は第2項の規定による告示の日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めなければならない。ただし、当該投票日に選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により投票日を決定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

(投票の方法)

第17条 住民投票の投票(以下「投票」という。)は、各住民投票につき、1人1票に限る。

2 投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則の定めるところにより点字投票をし、又は代理投票をさせることができる。

(投票所)

第18条 住民投票の投票所は、市長の指定した場所に設ける。

2 市長は、投票日の5日前までに、投票所を告示しなければならない。

(投票をすることができない者)

第19条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

3 投票日(第21条の規定による期日前投票にあっては、投票の当日)に投票資格を有しない者は、投票をすることができない。

(投票所においての投票)

第20条 投票人は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

2 投票人は、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。

(期日前投票等)

第21条 投票人は、前条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(投票の秘密保持)

第22条 何人も、投票人の投票した内容を陳述する義務はない。

(開票所及び開票日)

第23条 住民投票の開票所は、市長の指定した場所に設ける。

2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

3 開票は、全ての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。

(無効投票)

第24条 次の各号のいずれかに該当する投票(点字投票を除く。)は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの

(6) 記載がないもの

(投票結果の告示等)

第25条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該住民投票が第12条第1項の請求によるものである場合には、当該請求代表者にその内容を通知しなければならない。

(再実施の制限期間)

第26条 この条例による住民投票が実施された場合は、前条の規定による告示の日から2年間は、同一又は同旨の重要事項について住民投票を行うことができない。

(情報の提供)

第27条 市長は、住民投票を実施する際には、投票日前2日までに、当該住民投票に関し必要な情報を広報紙その他適当な方法により提供するものとする。

(投票運動)

第28条 住民投票に関する投票運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

第6章 雑則

(その他)

第29条 前各条に定めるもののほか、住民投票の実施の請求に関し必要な事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する条例の制定又は改廃の請求の例に、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法に規定する投票及び開票の例による。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

附 則(令和4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。