栃木市パブリックコメント手続条例
自治体データ
自治体名 | 栃木市 | 自治体コード | 09203 |
都道府県名 | 栃木県 | 都道府県コード | 00009 |
人口(2015年国勢調査) | 155,549人 |
条例データ
制定年 | 2015年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | 栃木市自治基本条例(http://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/archives/4546 )の関連条例 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/4/1547.html |
条例本文
○栃木市パブリックコメント手続条例
平成27年6月19日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、栃木市自治基本条例(平成24年栃木市条例第27号)第28条第3項の規定に基づき、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市政における透明性の向上、公正の確保及び市民の参画の促進を図り、もって開かれた市政運営と協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
(2) 市民等 次に掲げる者をいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校に在学する者
オ 市税の納税義務者
カ アからオまでに掲げるもののほか、実施機関が行う政策等に利害関係を有する者
(平29条例46・一部改正)
(パブリックコメント手続)
第3条 実施機関は、次条に規定する政策等について、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等からの意見を求め、当該意見を十分に考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する考え方を公表する一連の手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。
(対象)
第4条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)とする。
(1) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止
ア 市政に関する基本方針を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例
(2) 市政に関する基本構想及び事業の基本方針の策定、重要な変更又は廃止
(3) 大規模な公共事業及び主な公共施設に係る基本的な計画の策定、変更又は廃止
(4) 市の基本的な方向性等を定める憲章及び宣言の策定、変更又は廃止
(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続が必要であると実施機関が認めるもの
(適用除外)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関は、パブリックコメント手続を実施することを要しない。
(1) 法令等により意見の聴取に関する定めがあるとき。
(2) 法令、上位計画等により内容の決定に関して実施機関の裁量の余地が少ないと認められるとき。
(3) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する内容を定めるとき。
(4) 緊急又は軽微な変更と認められるとき。
(5) 審査会、審議会、調査会その他の附属機関がパブリックコメント手続に準ずる手続を経て報告、答申等をしたものを尊重して決定した政策等について、実施機関がパブリックコメント手続を実施する必要がないものと認めるとき。
(政策等の案の公表)
第6条 実施機関は、政策等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、意見の提出先、提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)、提出方法その他意見を求める上で必要な事項を定め、当該政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する政策等の案の公表に当たり、次に掲げる事項を記載した資料を添えて政策等の案を公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨
(2) 市民等が政策等の案を理解するために必要な資料
3 意見提出期間は、第1項の規定による政策等の案の公表の日から起算して30日以上とするものとする。
(意見提出期間の特例)
第7条 実施機関は、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
(意見の提出)
第8条 意見の提出の方法は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
2 意見を提出しようとする市民等は、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては所在地、名称及び代表者の氏名)その他意見を提出した者を特定できる事項を明らかにするものとする。
(提出意見の考慮義務)
第9条 実施機関は、意見提出期間内に実施機関に提出された意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮し、意思決定をしなければならない。
(結果の公表等)
第10条 実施機関は、前条の規定により意思決定をしたときは、提出意見の概要(提出意見がなかった場合はその旨)及び提出意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは修正内容を速やかに公表し、説明しなければならない。
2 実施機関は、提出意見のうち、公表することにより第三者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
3 実施機関は、パブリックコメント手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合は、その旨(別の政策等の案について改めてパブリックコメント手続をしようとする場合にあってはその旨を含む。)を速やかに公表するものとする。
4 実施機関は、第5条各号のいずれかに該当することによりパブリックコメント手続を実施しないで政策等を定めた場合は、当該政策等の公表とともに、政策等の名称、趣旨及びパブリックコメント手続をしなかった理由を公表するものとする。
(実施状況の公表)
第11条 実施機関は、各年度のパブリックコメント手続の実施状況を市長に報告するものとする。
2 市長は、速やかに前項の規定による報告を取りまとめて公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に実施するパブリックコメント手続について適用する。
附 則(平成29年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。