狭山市協働によるまちづくり条例
自治体データ
自治体名 | 狭山市 | 自治体コード | 11215 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 148,699人 |
条例データ
制定年 | 2018年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 委員の公募 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/shiminsanka/katsudoshien/jyourei/index.html |
条例本文
○狭山市協働によるまちづくり条例
平成30年12月19日
条例第32号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 協働によるまちづくりの推進に関する基本的施策(第6条)
第3章 狭山市協働推進協議会(第7条―第10条)
第4章 雑則(第11条)
附則
狭山市は、武蔵野の緑や入間川の豊かな自然の中で、多くの先人たちの英知と不断の努力によって歴史や文化が育まれるとともに、首都近郊の住宅都市として、また工業都市として発展してきました。
こうした中で、狭山市を取り巻く状況は大きく変化してきていますが、私たちのまち狭山を誰もが住みたい、そして住み続けたいと思う魅力あふれるまちとして、次の世代へ引き継いでいくためには、狭山市への愛着と誇りを育み、市民及び市が連携してまちづくりに取り組む必要があります。
そこで、「自分たちのまちは、自分たちでつくる」を合言葉に、市民及び市が力を合わせて魅力あふれるまちづくりを進めていくため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりの推進に関し基本的な事項を定めることにより、市民及び市が連携してまちづくりに取り組み、もって心豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者並びに市内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体をいう。
(2) 協働 市民及び市が、目的を共有し、それぞれの役割を認め合いながら連携することをいう。
(3) まちづくり 市民及び市が地域の課題を解決し、心豊かで活力に満ちた地域社会を実現するための活動をいう。
(基本原則)
第3条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則として、協働によるまちづくりを推進するものとする。
(1) 市民及び市が対話をし、地域の課題について共通の認識を持つこと。
(2) まちづくりに取り組む目的は、明確かつ公益性にかなうものであること。
(3) 地域への愛着と誇りの醸成を図ること。
(4) 市民及び市のパートナーシップの構築を図ること。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、自らの持つ知識、技能等をまちづくりに生かすよう努めるものとする。
2 市民は、地域の課題に関心を持ち、自らできることを考え、積極的に協働によるまちづくりに参画するものとする。
(市の役割)
第5条 市は、協働によるまちづくりを推進するに当たり、市民の自主性を尊重するとともに、公益性の確保に十分配慮するものとする。
2 市は、協働によるまちづくりを推進するために必要な施策を実施するものとする。
第2章 協働によるまちづくりの推進に関する基本的施策
第6条 市は、協働によるまちづくりの推進に関し、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 協働に関する理解を深める機会を提供すること。
(2) 協働によるまちづくりに関する情報を提供すること。
(3) 協働によるまちづくりを担う人材を育成する機会を提供すること。
(4) 協働によるまちづくりを推進するために必要な仕組みを整備すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協働によるまちづくりを推進するために必要な施策を実施すること。
第3章 狭山市協働推進協議会
(設置)
第7条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、狭山市協働推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第8条 協議会は、市長の諮問に応じ、基本的施策に関する事項その他協働によるまちづくりの推進に関する事項について協議する。
(組織)
第9条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民を代表する者
(2) 知識経験を有する者
(3) 公募により選出された者
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第4章 雑則
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略