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条例

【失効】合併協議の枠組み変更に関する住民投票条例[滑川町]

自治体データ

自治体名 滑川町 自治体コード 11341
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 19,732人

条例データ

条例本文

合併協議の枠組み変更に関する住民投票条例

平成16年6月10日制定
条例第12号

(目的)
第1条 この条例は、滑川町の合併問題で直面する三つの選択肢(比企地域3町3村「滑川町、嵐山町、小川町、玉川村、都幾川村及び東秩父村」の合併又は東松山市を含む比企広域「滑川町、東松山市、嵐山町、小川町、玉川村、都幾川村、吉見町及び東秩父村」の合併若しくは合併しない。)について、民主的な手続きにより、町民の民意が直接反映されることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の尊重)
第3条 町長及び町議会は住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、町長がこれを執行するものとする。
2 町長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から120日以内の日で町長が定める日曜日とし、町長は、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において滑川町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において滑川町の選挙人名簿に登録されている者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、投票資格者について、合併協議の枠組み変更に関する住民投票資格者名簿(「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則の定める理由により、投票所に自ら行くことのできない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、比企地域3町3村での合併又は東松山市を含む比企広域合併若しくは合併しないの選択肢から一つを選択し、自ら投票用紙に○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当っては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意志が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
 (1) 所定の投票用紙を用いないもの
 (2) ○の記号以外の事項を記載したもの
 (3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
 (5) ○の記号を投票用紙の選択欄のいずれに記載したか確認し難いもの
 (6) 投票用紙に何も記載していないもの
(情報の提供)
第14条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、滑川町の合併問題について、町民が意志を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(住民投票の結果の告示等)
第15条 町長は、住民投票の結果が確定した時は、速やかにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により町民の自由な意志が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第5条に規定する住民投票の期日の前日までとする。
(投票及び開票)
第17条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)同法施行令(昭和25年政令第89号)及び同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(住民投票に関する説明)
第18条 この住民投票に関する町民への説明は、町長の責任において行う。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるものとする。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、第15条の行為の終了をもってその効力を失う。