銚子市地域再生基金条例
自治体データ
自治体名 | 銚子市 | 自治体コード | 12202 |
都道府県名 | 千葉県 | 都道府県コード | 00012 |
人口(2015年国勢調査) | 58,431人 |
条例データ
制定年 | 2003年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | 銚子市は、この基金を活用して公募型の協働提案である銚子賞の募集を行っている。(2018年に銚子市協働のまちづくり推進基金条例が廃止され、協働のまちづくりを推進するための事業はこの条例に含まれることになった。) |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/city.choshi/reiki_honbun/g003RG00000219.html |
条例本文
○銚子市地域再生基金条例
平成18年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 本市における地域の活力の再生を目的とする事業に要する資金を積み立てるため、銚子市地域再生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平26条例1・一部改正)
(積立て)
第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の歳出予算で定める額(基金の運用から生ずる収益を含む。)とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(処分)
第4条 基金は、次の各号に掲げる事業に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(1) 地域経済の活性化を図るための事業
(2) 文教のまちづくりを推進するための事業
(3) 地域資源を活用するための事業
(4) 協働のまちづくりを推進するための事業
(5) その他地域の活力の再生を目的とする事業
(平26条例1・平30条例1・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(銚子市文教のまちづくり基金条例及び銚子学基金条例の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 銚子市文教のまちづくり基金条例(平成15年銚子市条例第1号)
(2) 銚子学基金条例(平成22年銚子市条例第36号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に前項各号に掲げる条例に基づいてなされた積立金は、この条例による改正後の銚子市地域再生基金条例に基づいて積み立てた基金とみなす。
附 則(平成30年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(銚子市協働のまちづくり推進基金条例の廃止)
2 銚子市協働のまちづくり推進基金条例(平成17年銚子市条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に銚子市協働のまちづくり推進基金条例に基づいてなされた積立金は、この条例による改正後の銚子市地域再生基金条例に基づいて積み立てた基金とみなす。