条例

館山市市民協働条例

自治体データ

自治体名 館山市 自治体コード 12205
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 45,153人

条例データ

条例本文

○館山市市民協働条例
平成30年9月28日条例第22号
館山市市民協働条例
館山市は,東京都心から南へ100キロメートル圏に位置し,サンゴが生息する北限域と言われ,内湾には水清く波穏やかな鏡ケ浦を有する,海の幸,山の幸豊かな美しい自然と温暖な気候に恵まれたまちです。
この恵まれた環境のもと,室町時代より歴史ある城下町として栄え,次世代に引き継ぐべき大切な歴史や伝統・文化を育んできました。
私たちは,先人たちが守り培ってきた豊かな自然と文化を大切にするとともに,これらの素晴らしい財産の魅力に磨きをかけ,「ふるさと館山」への誇りと愛着を大切に守り,育てていくことが,館山のまちづくりの目指すべき方向と考えます。
住んでいる私たち自身が,「住んでよかった」「幸せだ」「これからも住み続けたい」と感じることができ,都会に住む方々が住んでみたいと思える,「笑顔にあふれ,誇りをもって自慢できる,活気にあふれた魅力あるまち」をつくるという目標を達成するため,その主役となる市民一人一人が,まちづくりを自らの問題として捉え,何ができるのかを考えるとともに,市民,市民公益活動団体,地域コミュニティ,事業者及び市が連携,協力していくことが大切です。
そのためには,市民等及び市がそれぞれの役割を分担し,どのように連携,協力していくべきなのかといった基本的なルールが必要なことから,ここに「館山市市民協働条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は,市民参加及び市民協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定め,市民,市民公益活動団体,地域コミュニティ,事業者及び市がそれぞれの役割に基づき,連携,協力してまちづくりに当たることにより,誰もが住みやすく活気にあふれた魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者,市内で働く者若しくは学ぶ者又は市内に土地若しくは建物を所有する者をいう。
(2) 市民公益活動 営利を目的とせずに,市民が自主的に行う社会貢献活動をいう。ただし,宗教又は政治に関する活動を目的とするものを除く。
(3) 市民公益活動団体 市内において市民公益活動を行うことを目的とする団体をいう。
(4) 地域コミュニティ 市民で構成される,住み良い地域社会をつくることを目的とする集団及び団体をいう。
(5) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(6) 市長等 市長その他の館山市の執行機関をいう。
(7) 市民等 市民,市民公益活動団体,地域コミュニティ及び事業者をいう。
(8) 市民参加 市民等が,市が行う施策の企画の立案から実施,評価において,主体的に参加することをいう。
(9) 市民協働 市民等及び市が,それぞれ果たすべき役割を自覚し,互いの存在意義と特性を認めた上で,相互の信頼関係に基づき対等の立場で協力し,より良いまちづくりに取り組むことをいう。
(基本理念)
第3条 市のまちづくりは,将来にわたり市民の更なる幸せな生活の実現を目指すため,次の事項を前提として,市民参加及び市民協働により進めることを基本とする。
(1) 市民参加の機会が全ての市民等に開かれていること。
(2) 市民等及び市は,相互に交流し共感と絆を深め,まちづくりに関する情報を共有すること。
(3) 市民等及び市は,対等なパートナーとして,互いの自主性と自立性を尊重すること。
(市民の役割)
第4条 市民は,自らがまちづくりの主役であることを自覚し,まちづくりへの参加に努めるものとする。
2 市民は,まちづくりに関して自らできることを考え,行動するよう努めるものとする。
3 市民は,市民公益活動及び地域コミュニティに関する理解を深め,協力するよう努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は,市民公益活動の社会的意義を自覚し,市民公益活動を行うものとする。
2 市民公益活動団体は,その活動に関する情報を分かりやすく市民等に提供することにより,その理解と参加が得られるよう努めるものとする。
(地域コミュニティの役割)
第6条 地域コミュニティは,市及び他の地域コミュニティと連携し,協力して地域の課題に取り組むとともに,誰もが暮らしやすいまちづくりを推進するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は,地域社会の一員として,市民公益活動及び市民協働のまちづくりに関する理解を深め,その推進に協力するよう努めるものとする。
(市長等の役割)
第8条 市長等は,市民参加及び市民協働のまちづくりに関する情報を,分かりやすく市民等に提供するとともに,市民等から得られた意見,情報,提案等に関し,市長等の検討結果,理由及び成果等を公表するよう努めるものとする。
2 市長等は,市民参加及び市民協働の機会を積極的に提供するとともに,市民等の意見をまちづくりに反映するよう努めるものとする。
3 市長等は,市民公益活動を促進するための施策を充実するよう努めるものとする。
4 市長等は,市民等と連携し,まちづくりを担う人材の育成に努めるものとする。
(市民参加の対象施策)
第9条 市民参加の対象とする施策は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 市の総合的な構想及び計画の策定又は変更
(2) 環境,保健,教育その他の行政分野における基本的な計画の策定又は変更
(3) 次に掲げる条例の制定,改正又は廃止
ア 市の基本的な方針を定める条例
イ 市民に義務を課し,又は権利を制限する条例
ウ 市民の生活や活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(4) 広く市民等が利用する市の主要な施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更
(5) 前各号に掲げるもののほか,その性質及び市民生活への影響を考慮し,市長等が必要と認めるもの
2 市長等は,前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当するものは,市民参加の対象としないことができる。
(1) 緊急に行う必要があるもの
(2) 軽易なもの
(3) 市民参加の方法が法令により定められているもの
(4) 施策の内容が法令により定められているため,市長等の裁量の余地が少ないもの
(5) 金銭徴収及び金銭給付に関するもの
(6) その他前各号に準ずるもの
(市民参加の方法)
第10条 前条の規定による対象施策に係る市民参加の方法は,次のいずれか1つ以上を行うものとする。
(1) 審議会等の開催
(2) ワークショップの開催
(3) パブリックコメント手続の実施
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長等が適当と認める方法
2 市長等は,市民参加の方法を実施するときは,次の事項に留意するものとする。
(1) 効果的な方法を選択すること。
(2) 幅広く市民等が参加できるようにすること。
(3) 一部の地域を対象とする施策については,その地域の市民等が数多く参加できるよう配慮すること。
(4) 高度の専門性を有する施策については,その施策に関する深い知識や経験を持つ市民等が参加できるようにすること。
(市民提案)
第11条 市民等は,市長等に対して,より良いまちづくりや地域の課題解決等につながる具体的な施策を提案することができるものとする。
2 市長等は,市民等に対して,より良いまちづくりや地域の課題解決等につながる具体的な施策の提案を求めることができるものとする。
3 市長等は,前2項の規定による提案を受けた場合は,規則の定めるところにより,その検討結果及び理由を当該提案者に通知するとともに,公表するものとする。
(市民協働の機会の確保)
第12条 市長等は,市民等が持つ専門性,地域性,創造性,柔軟性等の特徴をまちづくりに十分に活かすことができるように,企画の立案への参加,共催,後援,情報交換等の協働の機会を提供するよう努めるものとする。
(市民公益活動の促進)
第13条 市長等は,市民公益活動を促進するため,その自立性と支援の公平性に配慮しつつ,次の施策を実施するよう努めるものとする。
(1) 市民公益活動に関する情報を収集し,市民等に提供すること。
(2) 市民等に対する市民公益活動の啓発,連携及び交流を図ること。
(3) 市民等が主体となった市民公益活動に対する助成を実施すること。
(4) 市民等の活動によって課題解決が困難な場合の補完のための支援を実施すること。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成31年4月1日から施行する。