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条例

八街市協働のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 八街市 自治体コード 12230
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 67,455人

条例データ

条例本文

○八街市協働のまちづくり条例
平成29年6月23日条例第17号
八街市協働のまちづくり条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 協働のまちづくりの考え方(第3条―第6条)
第3章 まちづくりの担い手の役割(第7条―第10条)
第4章 地域自治の推進(第11条―第14条)
第5章 行政参加の推進(第15条―第18条)
第6章 協働のまちづくり推進組織(第19条・第20条)
第7章 雑則(第21条)
附則
前文
本市は、先人が育て守り続けてきた豊かな自然や風土、あたたかい人情にあふれる人々、恵まれた地理的条件により、近年多くの人々を受け入れながら発展してきました。
社会が大きく変化する中で、これまで育まれた美しい自然や風土を守り「ふるさと八街」を後世へ引き継いでいくためには、市民一人ひとりがふれあい、支え合い、郷土愛の心を育み、さまざまな地域課題に対応し、市民自らが積極的にまちづくりに参加していくことが必要です。
人と人とのつながりを大切にし、すべての人々が地域課題を共有して、それぞれが持つ豊富な知識や技術、経験を活かし、互いに支え合ってまちづくりに取り組むことで「ふるさと八街」を発展させることができます。
生涯にわたって安心して暮らすことができるまちの実現を図るためには、市民と行政がともに担い手となって、協働のまちづくりに取り組んでいくことが大切です。
市民と行政が一体となって協働のまちづくりに取り組むためには、それぞれが役割を果たし、互いに連携し、協力し合うためのルールが必要であることから、ここに「八街市協働のまちづくり条例」を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における協働のまちづくりを推進するための基本的な事項を定めることにより、まちづくりへの市民参加の裾野を広げ、互いに協力し、支え合うことで、生涯にわたって安心して暮らせるまちの実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりです。
(1) 協働 様々な活動主体が、それぞれが持つ特性を活かし、互いに相手を尊重し、補完し合い、連携、協力することで、共通する課題の解決や社会的目的の実現に向けて取り組むことをいいます。
(2) まちづくり 安心して暮らすことができ、自然と共生する、人間的なやさしさにあふれたまちをつくるための取り組みをいいます。
(3) 地域自治 市民等が、地域の特性に応じて、支え合って主体的に地域課題に取り組むことをいいます。
(4) 市民 市内に居住する人、市内で働く人又は学ぶ人をいいます。
(5) 市民活動団体 市内において、営利を目的とせずに、市民が自主的に行う社会貢献活動を行う団体をいいます。ただし、宗教、政治に関する活動を目的とするものは除きます。
(6) 事業者 市内において、営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいいます。
(7) 市民等 市民、市民活動団体、事業者をいいます。
(8) 市 市長その他市の執行機関をいいます。
第2章 協働のまちづくりの考え方
(行動理念)
第3条 市民等及び市は、次の各号に掲げる行動理念を踏まえて、協働のまちづくりに取り組みます。
(1) ふれあい
(2) 支え合い
(3) 集い
(4) 郷土愛
(5) つながり
(協働の基本原則)
第4条 市民等及び市は、次の各号に掲げる基本原則を踏まえて、協働のまちづくりに取り組みます。
(1) 対等 市民等及び市は、それぞれ対等な関係で連携、協力し、まちづくりに取り組みます。
(2) 自立 市民等は、まちづくりを行う主体であることを自覚し、地域社会へ貢献するために自らの責任のもとに自分の役割を果たします。
(3) 相互理解 市民等及び市は、それぞれ互いの立場を理解、尊重したうえでまちづくりに取り組みます。
(4) 目的の共有 市民等及び市は、互いに理解し合い、目的を共有します。
(5) 補完 市民等及び市は、互いの長所を活かし、不足する部分を補完します。
(6) 対話 市民等及び市は、対話を重ねて、互いの役割、責任を確認します。
(7) 情報の共有 市民等及び市は、まちづくりに活かすことができる情報を積極的に提供するとともに、共有するものとします。
(まちづくりの考え方)
第5条 市民等による自らの取り組みと、支え合いの取り組みをまちづくりの基本とします。
2 地域に即した市民等による自立したまちづくり活動を広げます。
3 市は、市民等による自立したまちづくり活動に応じて、市が担うまちづくりの役割を定め、行政資源を効果的に投じます。
4 市民等及び市は、それぞれの特性を活かし、補完し合って協働によるまちづくりに取り組みます。
5 市民等及び市は、課題解決にふさわしい互いの役割を、相互の取り組みに応じて見いだしていきます。
(地域資源の活用)
第6条 市民等及び市は、まちづくりに活かすことのできる地域資源を発掘及び有効活用してまちづくりに取り組みます。
第3章 まちづくりの担い手の役割
(市民の役割)
第7条 市民は、積極的に自らまちづくりに参加するように心がけます。
2 市民は、自らが主体となって様々な分野のまちづくりに取り組みます。
3 市民は、市が行う事業に積極的に参加し、意見、提案をはじめ、可能な範囲で協力します。
4 市民は、人とのつながりを大切にし、支え合ってまちづくりに取り組みます。
(市民活動団体の役割)
第8条 市民活動団体は、市民活動の持つ社会的意義を自覚して、まちづくりに参加します。
2 市民活動団体は、自らの活動を積極的に情報発信し、活動に対する市民の理解を深めるように努めます。
3 市民活動団体は、自らの活動に留まらず、まちづくりに取り組む様々な団体と交流し、それらと連携してまちづくりに参加します。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、地域の一員として、まちづくりへの理解を深め、まちづくりへの積極的な参加及び協力に努めます。
(市の役割)
第10条 市は、協働のまちづくりを推進するために、必要な施策を策定し、実施します。
2 市は、市政運営において、積極的に市民等からの意見及び協力を求め、市民等との対話を通じてまちづくりを進め、効率的、効果的な政策を実施します。
3 市は、市民等によるまちづくりの活動を積極的に支援します。
4 市長は、市職員に対し、協働のまちづくりに関する研修等を実施し、市職員の見識を高めます。
第4章 地域自治の推進
(地域自治)
第11条 市民等は、私たちの住むまち「ふるさと八街」を自らの手で、暮らしやすいまちにするために、互いに支え合って、地域課題に取り組みます。
2 市民等は、自らの判断に基づいて、可能な範囲で地域自治に努めます。
3 市は、市民等が自ら行うまちづくりの取り組みを支援します。
(参加意識の醸成)
第12条 市民等は、「ふるさと八街」に愛着をもって、まちづくりに参加します。
2 市民等は、自分の持つ知識、技術、経験を活かして、まちづくりに取り組みます。
3 市民等及び市は、市民等のまちづくりへの参加意識の醸成を図る取り組みを実施します。
(担い手づくり)
第13条 市民等及び市は、まちづくりの基盤を充実させるために、まちづくりの担い手を発掘及び育成します。
2 市は、市民等がまちづくりの担い手となるように、自ら学び体験できる機会を提供します。
(集いの場)
第14条 市民等及び市は、さまざまな立場や分野の人々が集う場や機会をつくります。
2 市民等は、積極的に集いの場に参加し、多くの人と交流を深め、地域のつながりを育みます。
第5章 行政参加の推進
(市民等の参画推進)
第15条 市は、政策等の立案から実施及び評価までの過程において、市民等の参画を求め、これを推進します。
2 市は、市民等との信頼関係に基づき、市民等からの意見に対して、誠意をもってわかりやすく説明するよう努めます。
(意見の公募)
第16条 市は、市の総合計画その他基本的な計画(以下「計画等」という。)を策定するときは、計画等の案を公表して、市民等から意見を公募します。ただし、意見の公募が適当でないと認められる計画等は除きます。
2 市民等は、公表された計画等の案に対し、市へ意見を提出することができます。
3 市は、提出された意見に対する市の考え方を公表します。
4 市は、計画等を策定する際には、第1項で定める市民等からの意見の公募のほかに次の各号に掲げる事項から1つ以上を実施し、市民等からの意見を求めます。
(1) 審議会等の設置
(2) ワークショップの開催
(3) 説明会の開催
(4) アンケートの実施
(5) 意見交換会の開催
(6) その他市長が必要と認めること。
(委員の公募)
第17条 市は、審議会その他の附属機関等(以下「審議会等」という。)を設置するときは、その審議会等における委員の全部又は一部を市民から公募します。ただし、委員の公募が適当でないと認められる審議会等は除きます。
(政策の提案)
第18条 市民等は、複数の市民等の合意により、その代表者から市に対して、まちづくりに活かすことができる具体的な政策について、提案することができます。
2 市は、市民等に対して、まちづくりに活かすことができる具体的な政策の提案を求めることができます。
3 市は、市民等からの政策の提案に対して、市の考え方を公表します。
4 市は、市民等の自立したまちづくり活動の提案を積極的に支援します。
第6章 協働のまちづくり推進組織
(推進委員会)
第19条 市長は、協働のまちづくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市民等で組織する八街市協働のまちづくり推進委員会を設置します。
(推進本部)
第20条 市長は、市における協働によるまちづくりの体制を整えるため、八街市職員定数条例(昭和29年条例第5号)第2条第1項各号に掲げる組織に属するすべての職員が情報を共有し、互いに連携できる環境をつくることを目的に、八街市協働のまちづくり推進本部を設置します。
第7章 雑則
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、協働のまちづくりに関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附 則
この条例は、平成29年7月1日から施行します。