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条例

中津川市地域まちづくり活動推進条例

自治体データ

自治体名 中津川市 自治体コード 21206
都道府県名 岐阜県 都道府県コード 00021
人口(2015年国勢調査) 76,570人

条例データ

条例本文

○中津川市地域まちづくり活動推進条例
平成31年3月26日条例第12号
中津川市地域まちづくり活動推進条例
(目的)
第1条 この条例は、地域まちづくり活動について、基本理念及び基本となる事項を定めることにより、地域の特性を踏まえた地域の自主・自立化による持続可能な地域コミュニティづくりに向けた活力ある地域まちづくり活動を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域 次に掲げるものをいう。
ア 総合事務所が所在する地区
イ 地域事務所が所在する地区。ただし、中津地区においては、東、南及び西地区をそれぞれ一つの地域とする。
ウ 前に掲げるもののほか、市長が適当と認める区域
(2) 地域住民 次に掲げる者をいう。
ア 当該地域に居住し、通勤し、又は通学する者
イ アに掲げる者で構成される団体
ウ 当該地域に事務所を有する法人その他の団体(イの団体を除く。)
(3) 地域コミュニティ 一定の区域における地域住民の相互のつながりを基礎とする地域社会をいう。
(4) 地域まちづくり活動 地域住民同士又は地域住民及び市が協働して自主的かつ自発的に活動を行い、地域住民が暮らし、又は活動している地域を魅力と活力あるものにしていく諸活動をいう。
(5) 地域まちづくり協議会 地域住民等を構成員とし、原則として地域単位で設立され、地域まちづくり活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 地域住民と市は、次に掲げる基本理念に基づき、活気あふれる地域まちづくり活動を推進するものとする。
(1) 地域住民が自発的かつ主体的に地域まちづくり活動に取り組むこと。
(2) 地域住民は、まちづくりの担い手として、地域の特性を活かした地域まちづくり活動に参画する権利を有すること。
(3) 地域住民及び市の双方が目的を共有し、互いに対等な立場で認め合い、連携・協力すること。
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、地域住民の自主性を尊重しつつ、地域まちづくり活動の推進に関して、必要な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たり、地域住民の意見を反映するよう努めるものとする。
3 市は、地域住民が地域まちづくり活動を円滑に推進するために、連携・協力を行うものとする。
(地域住民の役割)
第5条 地域住民は、第3条に規定する基本理念に基づき、地域まちづくり活動の主体として参画し、自ら地域の生活環境に対する関心を高めるとともに、相互に協力し、創意工夫により地域まちづくり活動を推進するよう努めるものとする。
(地域まちづくり協議会の役割)
第6条 地域まちづくり協議会が地域の活性化に向けた活動を行う際の役割は、次に掲げる事項を基本とする。
(1) 歴史、文化、観光、農林業、地場産業、防災等における地域の特性を生かした主体的な活動を推進すること。
(2) 地域住民に活動が理解されるよう努め、参画しやすく透明性の高い運営を行うこと。
(3) 地域住民の郷土愛を育み、次代を担う人材を育成すること。
(4) 地域住民が相互に和と絆を深めるための交流を促進すること。
(5) 地域の内外で活動する団体等と相互に連携すること。
(設置の届出)
第7条 新たに地域まちづくり協議会を設置するときは、市長に届け出るものとする。
(市の支援)
第8条 市は、地域まちづくり協議会に対して、次に掲げる支援を行うよう努めるものとする。
(1) 地域まちづくり活動に関する財政的支援
(2) 次代を担う人材の育成に関する支援
(3) 地域まちづくり活動を推進するために必要な情報の提供
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。