条例

海津市自治基本条例

自治体データ

自治体名 海津市 自治体コード 21221
都道府県名 岐阜県 都道府県コード 00021
人口(2015年国勢調査) 32,735人

条例データ

条例本文

海津市自治基本条例

前文

私たちのまち海津市は、養老山地や木曽三川と呼ばれる揖斐川、長良川、木曽川があり、ハリヨなど希少生物がすむ豊かな自然に囲まれています。また縄文時代の貝塚に始まり古くから治山治水など長く水と闘ってきた過去を伝える史跡油島千本松締切堤、広く親しまれる千代保稲荷神社など歴史と伝統が生きづくまちです。
現在は、少子高齢社会への対応や地域環境への配慮など社会状況の変化から、それに伴う地域社会の仕組みや制度の見直しが求められる中で、改めて暮らしやすい地域社会とは何か、自治とは何か、市民と自治体の関係はどうあるべきかが 問われています。
こうした背景のもと、海津市の自治における市民の権利や市の責務を明らかにし、市民が主体となり、市と協働して市政を運営するため、ここに自治基本条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、海津市における自治の基本理念を定め、市民、市議会及び市のそれぞれの権利や責務、役割を定めることにより、まちづくりにおける協働のあり方を明確にし、もって地方自治の本旨に基づく市民自治の実現を図ることを目的とします。

(定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとします。
⑴ 市民 市民とは、市内に在住、在勤又は在学する者及び市内で活動する法人その他の団体をいいます。
⑵ 市民自治 市民自治とは、市民が主体的に市政に参画し、その意思と責任によって市政を行うことをいいます。
⑶ まちづくり まちづくりとは、地域課題の解決や地域資源の創造など魅力あふれる地域社会をつくるために行う活動をいいます。
⑷ 地域コミュニティ 地域コミュニティとは、自治会等、地縁によってつながりを持ち、自らの地域に関わりながら活動を行う人々の集まりをいいます。
⑸ 市 市とは、市の執行機関をいいます。
⑹ 市の執行機関 市の執行機関とは、市長部局、教育委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、選挙管理委員会、農業委員会、消防本部及び公営企業をいいます。

(基本原則)
第3条 市民、市議会及び市は、次に掲げる基本原則により自治を行うものとします。
⑴ 市民自治の原則 市民自治がまちづくりの基本であること。
⑵ 市民参加の原則 一人ひとりの人権が尊重され、市政に参加する権利が保障されること。
⑶ 協働の原則 市民、市議会及び市の基本的な関係は、対話によって築かれる信頼をもととした協働関係であること。
⑷ 情報共有の原則 市政に関する情報が、市民、市議会及び市の間で共有されること。
⑸ 地域尊重の原則 地域特有の歴史、文化、景観などの地域の個性を尊重すること。

(市民の権利)
第4条 市民は、自治の主体として市政に参画する権利を有します。
2 市民は、市から提供される情報を受けとるだけでなく、自ら積極的に市に対して市政に関する情報の提供を要求でき、これを取得できる権利を有します。
3 市は、市民が市政に参画する機会を保障します。
4 市は、審議会その他の附属機関の会議を、原則として公開します。

(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの担い手であることを自覚し、市政に対して関心をもち、自己の発言と行動に責任をもって協働してまちづくりに関わるよう努めます。
2 市民は、まちづくりやその他の権利の行使に当たっては、公共の福祉に反しないものとします。

(市長の責務)
第6条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者として公正で効率的な行政運営を行います。
2 市長は、まちづくりに関する情報を市民に提供し、市民と共有するように努めます。
3 市長は、市民の主体的なまちづくりを促し、協働してまちづくりを積極的に進めます。

(職員の責務)
第7条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、法令等を遵守し、公正、かつ、効率的に職務を遂行します。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の能力の向上に努めます。
3 職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、積極的に市民と協働してまちづくりに取り組みます。

(市議会の基本的な役割)
第8条 市議会は、市民の信託を受けた議事機関として、市政が市民の意思を反映し、適切に運営されているか調査及び監視します。
2 市議会は、市議会議員が立法の活動を行えるよう、組織体制の整備に努めます。

(市議会活動の説明責任)
第9条 市議会は、市議会活動に関する情報を市民に分かりやすく説明します。
2 市議会は、公開とし、市民に開かれた場とします。

(市議会議員の責務)
第10条 市議会議員は、市民の代表であることを自覚して、審議能力及び政策 提案能力の向上に努め、常に市民全体の福利を念頭に置き、行動します。
2 市議会議員は、市議会活動や市政に関する状況等について、市民に詳細に説明するよう努めます。

(地域コミュニティへの関わり)
第11条 市民は、地域コミュニティへ参画し、自らの地域の課題解決や共通の 目的達成に向けて行動するよう努めます。
2 市は、地域コミュニティ活動の自主性を尊重するとともに、その活動を推進します。
3 市は、市民と連携し、協働によるまちづくりを担う人材育成に努めます。

(住民投票の請求)
第12条 選挙権を有する市民(市議会議員及び市長の選挙権を有する者をいう。)は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、住民投票を求める条例の制定を請求することができます。

(住民投票の発議)
第13条 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を求める条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができます。
2 市長は、住民投票を求める条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができます。

(住民投票の実施)
第14条 市長は、前条の規定による条例制定の議決があったときは、速やかに住民投票を実施します。

(投票資格)
第15条 住民投票に参加する資格その他の住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとします。

(住民投票の結果の尊重)
第16条 市民、市議会及び市は、住民投票の結果を尊重します。

(行政運営の方針)
第17条 市は、第3条に規定した基本原則にのっとり公正で透明性の高い行政運営を推進し、市民全体の福利の増進に努めます。
2 市は、持続的に発展することが可能な地域社会の実現に向け、地域資源を最大限に活用し、施策を展開するとともに、その実施に当たっては、施策相互の 連携を図り、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めます。
3 市は、社会情勢の変化に対応できる行政組織とするため、市民に分かりやすく簡素で機能的、かつ、効率的な組織に整備するよう努めます。
4 市は、職員に能力を向上させる機会を与えます。
5 市は、市民から苦情等があったときは、事実関係等を調査し回答します。

(総合計画)
第18条 総合計画は市の最上位計画とし、その他の計画は総合計画の内容に即して策定することとします。

(行政評価)
第19条 市は、効果的、かつ、効率的な行政運営を図るため、重要な施策及び事務事業について行政評価を実施し、当該評価の結果を分かりやすく市民に公表します。
2 市の執行機関は、行政評価の結果を施策及び事務事業に反映するよう努めます。

(財政運営)
第20条 市は、中長期的な視点から、健全な財政運営を行うものとします。
2 市長は、財政状況に関する情報を市民に分かりやすく公表します。

(法令遵守)
第21条 市議会及び市は、法令の遵守及び倫理の保持のため、適法、かつ、公正な行政運営を行います。

(情報の収集及び管理)
第22条 市議会及び市は、まちづくりに必要な情報の収集を積極的に行い、その収集した情報を適正に管理します。

(個人情報の保護)
第23条 市議会及び市は、個人情報の漏えい等により、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報を保護します。

(この条例の位置づけ)
第24条 この条例は、本市における自治の基本理念を定めるものであり、市民、市議会及び市は、この条例を尊重します。
2 市議会及び市は、他の条例、規則等の制定、改正に当たっては、この条例を尊重し整合を図ります。