岩倉市市民参加条例
自治体データ
自治体名 | 岩倉市 | 自治体コード | 23228 |
都道府県名 | 愛知県 | 都道府県コード | 00023 |
人口(2015年国勢調査) | 47,983人 |
条例データ
制定年 | 2016年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | 審議会、市民討議会、市民公聴会、意見交換会、アンケート、パブリックコメント |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | 2016 個別の市民参加条例 1 有 有 無 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000000385.html |
条例本文
○岩倉市市民参加条例
平成28年3月25日条例第2号
岩倉市市民参加条例
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 市民参加(第6条~第19条)
第3章 協働(第20条~第24条)
第4章 雑則(第25条~第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、岩倉市自治基本条例(平成24年岩倉市条例第31号。以下「自治基本条例」といいます。)第10条第4項の規定により、市民及び執行機関における市民参加及び協働に関し基本的な事項を定め、市民の意見を広く市政に反映させること及び協働によるまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語は、自治基本条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものをいいます。
(2) アンケート 広く市民の意識を把握するために、執行機関が調査項目を設定して、一定期間内に市民から回答を求める調査をいいます。
(3) 意見交換会 広く市民の意見を直接聴くために、市民と執行機関又は市民同士が議論することを目的として開催する集まりをいいます。
(4) 市民公聴会 市政に係る政策等の案に対して、賛成の意見と反対の意見が存在する場合において、市民の意見を聴くために開催する集まりをいいます。
(5) 市民討議会 潜在的な市民の意見を施策に反映する必要がある場合において、執行機関が無作為抽出により市民を選出して開催する集まりをいいます。
(6) パブリックコメント手続 条例の制定、計画の策定等に当たり、その案その他必要な事項をあらかじめ公表して広く市民の意見を募集し、それらの意見及び当該意見に対する執行機関の考え方を公表する一連の手続をいいます。
(7) 政策提案制度 市民が自発的に、又は執行機関からの要請により、具体的な政策を提案し、その提案に対し、執行機関が多面的かつ総合的に検討し、意思決定を行うとともに、その提案の概要、執行機関の考え方等を公表する制度をいいます。
(8) 市民委員登録制度 市民参加の裾野を広げ、新たな人材を発掘するために、審議会等の委員の候補者としてあらかじめ市民を登録する制度をいいます。
(市民の役割)
第3条 市民は、市政及びまちづくりについて、関心を持ち理解するよう努めるものとします。
2 市民は、市政及びまちづくりへの積極的な参加や協働によるまちづくりを行うよう努めるものとします。
3 市民は、互いを理解し、尊重するよう努めるものとします。
(執行機関の責務)
第4条 執行機関は、市政及びまちづくりに関する情報を積極的に市民に提供するものとします。
2 執行機関は、市民参加の機会を公平に提供するとともに、市民との協働を積極的に推進するものとします。
3 執行機関は、市民参加及び協働を推進するため、必要な施策を実施し、環境の整備を行うものとします。
(職員の責務)
第5条 職員は、市民参加及び協働を推進するため、この条例の趣旨を理解し、誠実に職務を遂行するものとします。
第2章 市民参加
(市民参加の手続の対象)
第6条 執行機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」といいます。)を実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければなりません。
(1) 基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(2) 総合計画その他基本的な事項を定める計画等の策定、見直し又は評価
(3) 広く市民の公共の用に供される施設の設置又は廃止に係る計画等の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参加の手続の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により事務事業等の実施の基準が定められており、その基準に基づいて実施するため、市民参加の手続の結果を反映しがたいもの
(4) 法令の規定により別に市民参加の手続と同様の手続について定められているもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6) 執行機関の権限に属さないもの
(市民参加の手続の方法)
第7条 執行機関は、前条第1項の規定により市民参加の手続を行うときは、より多くの市民の意見を反映するため、次に掲げる方法のうちから、複数の方法により行うよう努めなければなりません。
(1) 審議会等の設置
(2) アンケートの実施
(3) 意見交換会等(意見交換会、市民公聴会及び市民討議会をいいます。)の開催
(4) パブリックコメント手続の実施
2 執行機関は、市民参加の手続を行う場合において、市民以外の者で利害関係を有するものがあるときは、市民参加の手続に準じた方法で、それらの者の意見を聴くよう努めるものとします。
(市民参加の手続の実施予定及び実施状況の公表)
第8条 執行機関は、年度当初に、その年度のこの条例による市民参加の手続の実施予定を取りまとめ、これを公表するとともに、市民参加の手続を実施するときは、その都度、適切な時期にその実施内容について、公表するものとします。
2 執行機関は、次の各号に掲げる市民参加の手続を実施したときは、当該各号に定める情報を、速やかに公表しなければなりません。会議等が非公開で行われた場合又はその情報に非公開情報(岩倉市情報公開条例(昭和63年岩倉市条例第18号)第6条第1項各号に定める情報をいいます。以下同じ。)が含まれているときも、非公開情報以外の情報は公表するよう努めるものとします。
(1) 審議会等の会議、意見交換会、市民公聴会及び市民討議会 議事録及びこれらの会議等で述べられた意見に対する執行機関の検討結果
(2) アンケート 集計結果
(3) パブリックコメント手続 対象事項の題名、対象事項の案の公表の日、提出された意見又はその概要(提出された意見がなかった場合にあっては、その旨)並びに提出された意見に対する検討結果及びその理由
(4) 政策提案制度 提案の内容並びに提案に対する検討結果及びその理由
3 執行機関は、前年度のこの条例による市民参加の手続の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとします。
(審議会等の委員)
第9条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令又は条例の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として公募により選任する市民及び市民委員登録制度により登録された市民を含めるものとします。
2 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、男女比、年齢構成、委員の在職年数及び他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮し、より多くの市民に参加の機会が与えられるよう努めるものとします。
3 執行機関は、審議会等の委員を選任したときは、原則として委員の氏名、選任区分及び任期を公表するものとします。
(審議会等の会議の公開等)
第10条 審議会等の会議は、公開するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議を公開しないことができます。
(1) 法令又は条例の規定により公開しないこととされている場合
(2) 非公開情報が含まれている場合
(3) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
2 執行機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、傍聴の手続等を公表しなければなりません。
(アンケートの実施)
第11条 執行機関は、アンケートを実施するに当たっては、その目的を明らかにし、回答に必要な情報を併せて提供しなければなりません。
(意見交換会の開催)
第12条 執行機関は、意見交換会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、議題等を公表しなければなりません。
(市民公聴会の開催)
第13条 執行機関は、市民公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければなりません。
(1) 市民公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 政策等の案及びこれに関する資料
(3) 市民公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」といいます。)の範囲
(4) 市民公聴会に出席して意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、提出方法及び提出期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民公聴会の開催に当たり必要と認める事項
2 執行機関は、意見の提出期間内に意見の提出がなかったときは、市民公聴会を中止し、その旨を速やかに公表するものとします。
3 市民公聴会は、市長が指名する者が議長となり、議長が主宰します。
4 市民公聴会の議長は、市民公聴会を開催したときは、その都度、市民公聴会で述べられた意見等を記録し、市長に報告しなければなりません。
(市民公聴会の公述人)
第14条 市民は、対象事項に対する賛否及びその理由を記載した書面をあらかじめ提出することにより、市民公聴会で意見を述べることを申し出ることができます。
2 執行機関は、必要と認めるときは、対象事項に関し識見を有する者に意見を求めることができます。
3 公述人は、第1項の規定による申出をした者及び前項の識見を有する者の中から執行機関が決定します。この場合において、その案件に対し賛成者及び反対者の双方の公述があるときは、一方の意見に偏らないように公述人を決定しなければなりません。
(市民討議会の開催)
第15条 執行機関は、市民討議会の開催に当たり、住民基本台帳から無作為に抽出した満18歳以上の者に対し、参加を依頼します。
2 市民討議会の参加者に対しては、謝礼を支払うこととします。
3 執行機関は、市民討議会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、議題等を公表しなければなりません。
(パブリックコメント手続の実施)
第16条 執行機関は、パブリックコメント手続により意見を求めようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければなりません。
(1) 対象事項の案及びこれに関する資料
(2) 対象事項の案を作成した趣旨
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(4) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続の実施に当たり必要と認める事項
(パブリックコメント手続における意見の提出方法等)
第17条 パブリックコメント手続における意見の提出方法は、次に掲げる方法によるものとします。
(1) 郵便等
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 執行機関が指定する場所への書面の持参
(5) 前各号に掲げるもののほか、執行機関が認める方法
2 パブリックコメント手続における意見の提出期間は、30日以上とします。ただし、特別の事情があるときは、執行機関は、理由を併せて公表した上で、これよりも短い期間を設けることができます。
3 パブリックコメント手続により意見を提出しようとする者は、住所、氏名その他執行機関が必要と認める事項を明らかにしなければなりません。
4 執行機関は、パブリックコメント手続により提出された意見を考慮して、対象事項についての意思決定を行わなければなりません。
(政策提案制度)
第18条 市民は、市民10人以上の連署をもって、その代表者から市政に関わる現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を執行機関に対して提案することができます。
2 執行機関は、政策提案制度により提案を求めようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければなりません。
(1) 提案を求める政策の目的
(2) 提案することができるものの範囲
(3) 提案方法及び提出期間
(4) 前各号に掲げるもののほか、提案を求めるに当たり必要な事項
3 執行機関は、政策提案制度により提案があった場合には、その提案の内容を公表するとともに、提案のあった政策について総合的に検討し、検討の結果及びその理由を当該提案に係る代表者に通知しなければなりません。ただし、結果が出るまで6月以上かかる場合は、6月を超えないごとに検討状況を当該提案に係る代表者に通知することとします。
(市民委員登録制度)
第19条 市長は、審議会等への市民参加を促進するため、市政に関心を持つ市民をあらかじめ登録するものとします。
第3章 協働
(協働を進める上での基本原則)
第20条 市民及び執行機関は、協働を進める際には、次に掲げる原則に従うものとします。
(1) 補完性の原則 それぞれの役割及び責任を明確にし、互いに補完します。
(2) 相互理解の原則 互いの立場又は特性の違いを理解し、尊重します。
(3) 共有の原則 目的、目標及び情報を互いに共有します。
(4) 対等性の原則 互いの主体性を認め合い、対等なパートナーとして取り組みます。
(5) 公開性の原則 事業の経過、結果等の情報の公開に努め、透明性を確保します。
(6) 自主・自立の原則 自主性を持ち、かつ自立して活動に取り組みます。
(協働による政策形成等)
第21条 執行機関は、市政における政策の形成、執行及び評価(以下「政策形成等」といいます。)を行う場合には、市民との協働により実施するよう努めるものとします。
2 協働による政策形成等が行われた場合には、その経過、決算、結果等を公表するものとします。
3 協働による政策形成等は、事業協力、事業共催等のほか、執行機関から市民への補助及び助成、後援、事業委託等多様な形態によるものとします。
(公益的活動の支援)
第22条 執行機関は、地域団体や市民活動団体(以下「団体等」といいます。)が実施する公益的な活動に対し、次に掲げる支援をすることができます。
(1) 財政的支援
(2) 情報提供
(3) 前各号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
2 市民は、公益的な活動を実施する団体等を支援するとともに、自らも活動に積極的に参加するよう努めるものとします。
3 団体等は、公益的な活動に積極的に取り組むとともに、支援を受けるに当たっては、活動の公益性や透明性を高め、市民の理解を得るよう努めるものとします。
(中間支援組織の設置)
第23条 執行機関は、協働が円滑かつ効果的に取り組まれるよう中間支援組織を設けるものとします。
(協働によるまちづくりを担う人材)
第24条 市民及び執行機関は、協働によるまちづくりを担う人材の発掘及び育成に努めるものとします。
2 市民は、協働によるまちづくりを担う主体としての自覚を持ち、識見や資質を高めるよう努めるものとします。
第4章 雑則
(審議会による検証)
第25条 この条例に基づく市民参加及び協働の推進についての検証は、自治基本条例第25条第3項に基づき設置される審議会により行うものとします。
(条例の見直し)
第26条 市長は、前条の規定による検証等を踏まえ、社会情勢並びに市民参加及び協働の推進の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。