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条例

東栄町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 東栄町     自治体コード 23562
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 2,942人

条例データ

条例本文

○東栄町まちづくり基本条例

平成29年12月18日

条例第21号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 まちづくりの基本原則(第4条)

第3章 町民等(第5条~第7条)

第4章 議会(第8条~第10条)

第5章 行政(第11条・第12条)

第6章 協働(第13条~第15条)

第7章 条例の見直し(第16条)

附則

前文

私たちは今、豊かな自然と伝統文化に囲まれた東栄町で、心豊かな毎日を送っています。これは、先人たちが、まだ見ぬ未来の私たちを想い、この地域を大切に守り、育んできたお陰です。私たちには、この大切なふるさと東栄町を、努力により改善発展をさせ希望の持てる町にして、未来を担う子どもたちにつなげていく責任があります。

私たちは、これまで先人が行ってきたように、話合いを重ね、互いの多様性を認め合い、活動に参加する仲間を増やすことによって大きな力を集め、まちづくりを進めます。今を生きる私たちが、東栄町に暮らし関わる全ての人が幸せを実感できる町を目指し、楽しく自由と希望にあふれた活気あるまちづくりに取り組むことが、未来を生きる子どもたちの明るい展望につながります。

私たち一人ひとりの小さな思いや行動が、世代を超えた未来への橋渡しとなるよう、町民、議会及び行政が手を取り合ってまちづくりを推進するための仕組みとして、ここに東栄町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町のまちづくりに関する基本的な理念及び事項を定めることで、住民をはじめとする東栄町に関係する人々が幸せに暮らすことのできるまちづくりを行い、その過程において立場の違う人の価値観を認め、皆で町をよくしようという意識を共有することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人若しくは学ぶ人又は町内において公益活動を行う個人又は団体をいいます。

(2) 行政 町の執行機関である町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) まちづくり 住みやすく暮らしやすい町にするため、町民、議会及び行政が考え、決め、行動し、及び評価すること、並びにその担い手としてお互いに育ち、育てることをいいます。

(4) 協働 町民同士又は町民、議会及び行政が互いの立場を尊重し、連携し、及び協力しながら力を発揮してまちづくりを行うことをいいます。

(条例の位置付け)

第3条 議会及び行政は、町の条例、規則その他の規定により制度を設ける場合又は実施しようとする場合においては、この条例の趣旨を尊重します。

第2章 まちづくりの基本原則

(まちづくりの基本原則)

第4条 まちづくりの基本原則は、次のとおりとします。

(1) 町民、議会及び行政は、それぞれの役割、権利、義務等を確認し、互いの立場を尊重します。

(2) 町民、議会及び行政は、互いに情報を共有します。

(3) 町民、議会及び行政は、積極的にまちづくりに参加し、合意形成を行い、協働します。

第3章 町民等

(町民の権利)

第5条 町民は、まちづくりの主体であり、積極的にまちづくりに参加することができます。

2 町民は、まちづくりに参加するために、議会及び行政の情報を知る権利を有し、議会及び行政に対しその保有する情報の公開を求めることができます。

(町民の責務)

第6条 町民は、まちづくりを自らが行うものであると自覚し、互いに住みやすく暮らしやすい町の実現に努めます。

2 町民は、まちづくりに関する情報を知るように努めるとともに、他の町民、議会及び行政の意見に耳を傾け、互いの考えを尊重し、町の将来をともに考えます。

3 町民は、他の町民、議会及び行政と協働して積極的にまちづくりに参加するよう努めます。

(協力者)

第7条 町民、議会及び行政は、前文に賛同する個人又は団体であってまちづくりに協力するものに、まちづくりの多様な参加の機会を与えることができます。

第4章 議会

(議会の役割)

第8条 議会は、住民の直接選挙により選ばれた議員によって構成される意思決定機関です。

2 議会は、議決機関として、町民の視点から町政運営を監視し、必要に応じ政策の提言及び立案を行います。

(議会の責務)

第9条 議会は、広く町民の声に耳を傾け、その思いを的確に反映させるため、政策の提言及び立案のための能力向上に努めます。

2 議会は、将来に渡るまちづくりの展望を持ち、町民及び地域の意見が反映されるよう努めます。

3 議会は、会議及び委員会を公開し、公正性、透明性及び倫理性を確保しつつ、開かれた議会運営に努めます。

(議員の責務)

第10条 議員は、町民の代表者としての責務を認識し、広く町民の利益に資するため、公正かつ誠実な職務を遂行するとともに、自己研さんに努めます。

2 議員は、積極的な参加と協働によりまちづくりを率先して進めます。

第5章 行政

(町長等の責務)

第11条 町長は、町政の代表者として、町の方向性に対する自らの理念を持ち、町民と意見交換を行い町の方針を作成し、町政を運営することで、この条例の目的を実現するためにまちづくりを推進します。

2 町長は、前項のまちづくりを推進するために、町の組織及び仕組みづくり並びに人材育成を行います。

3 行政は、町民及び議会と積極的に情報を提供及び共有し、協働してまちづくりを行います。

(職員の責務)

第12条 職員は、まちづくりのため、町民と意見交換を行うとともに、得た情報は行政内部で共有することを怠らず、公正かつ誠実に職務を行います。

2 職員は、まちづくりを行うに当たって職務に必要な専門的知識の習得及び能力向上を行います。

3 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、職員として培った知識や経験を活用し、積極的に町民としての責務を果たします。

第6章 協働

(協働によるまちづくり)

第13条 協働によるまちづくり活動において、主導的な役割を果たす町民、議会及び行政(以下「リーダー」という。)は、その活動に参加する他の町民、議会及び行政と対等な立場で活動します。

2 協働によるまちづくり活動に協力する町民、議会及び行政は、活動が円滑となるよう、リーダーを支援します。

3 町民、議会及び行政は、協働によるまちづくり活動を推進するため、前2項の役割を果たすものを拡充するよう他のものに働きかけます。

(まちづくりに関する話合いの場)

第14条 町民、議会及び行政は、町民がまちづくりの主体であることを意識し、協働に参加する機会を提供するため、町民がまちづくりや協働について意見交換を行う場(以下「話合いの場」という。)を設けるよう努めます。

2 話合いの場を主催する町民、議会及び行政(以下「主催者」という。)は、目的を明らかにする等、効果的な話合いとなる運営に努めます。

3 主催者は、参加者に対し、互いの考えや立場を尊重して話し合うことを説明する等、活発な意見交換がされる運営に努めます。

4 主催者は、参加者の意見を集約し、参加者の意見に基づき結論を得る運営に努めます。

5 話合いの場に参加する町民、議会及び行政は、話合いが円滑に進行されるよう、運営の協力に努めます。

(参加)

第15条 議会及び行政は、まちづくりの企画立案、決定、実施、評価及び終了の過程において、町民の参加を保障し、多様な参加の機会を設けます。

2 議会及び行政は、まちづくりへの参加者が必要とする情報の提供や専門家の派遣等、積極的な意見交換への支援をします。

3 町民、議会及び行政は、協働によるまちづくり活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けないとともに、差別的な扱いを行いません。

第7章 条例の見直し

(条例の見直し)

第16条 町長は、5年を超えない期間ごとにこの条例を見直し、必要な場合は改正を行います。

2 前項について町民は、町長に対し見直し及び改正を求めることができます。

3 町長は、1年を超えない期間ごとにこの条例を評価する場を設けます。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。