Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 田川市市民協働のまちづくり条例

条例

田川市市民協働のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 田川市 自治体コード 40206
都道府県名 福岡県 都道府県コード 00040
人口(2015年国勢調査) 48,441人

条例データ

条例本文

○田川市市民協働のまちづくり条例
平成29年2月23日
条例第1号
田川市は、福岡県の北東部に位置し、南に英彦山、東に香春岳を望み、比較的自然災害が少ない盆地にあります。初夏を告げる川渡り神幸祭や岩戸神楽などの民俗文化が伝承されている田川地方は古くから水と地形に恵まれ、互いに助け合いながら農業を営んできました。
明治以降、近代日本を支える「石炭」の産出が始まると多くの人が職を求めて田川に流入し、昭和前期には最盛期を迎えました。炭鉱長屋では人情が厚かったと伝えられています。昭和中期に石炭という基幹産業を失うと人は流出を始めました。石炭産業は終息しましたが、山本作兵衛氏の炭坑記録画、田川発祥の炭坑節、その炭坑節に唄われた二本煙突は、田川市の大切な宝です。
この田川市に住む私たちが「住んでいてよかった。」「これからも住み続けたい。」と感じることのできるまちづくりを進めていきます。そのためには、主役である市民一人一人が、まちづくりを自分の問題として捉え、自分にできることを考え、他者と連携協力していくことが大切です。皆がそれぞれの役割を知り、連携協力するための基本的なルールとして、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりの基本理念を定め、市民、市民活動団体、事業者、議会及び市長等の役割を明らかにするとともに、市政への市民参加に関する基本的事項を定めることにより市民協働のまちづくりを推進し、もって、活力に満ち、魅力あふれ、市民が誇りの持てるまちの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者(以下「住民」という。)、市内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内の学校に在学する者をいう。
(2) 市民活動 市民が自主的に行う公益的活動(宗教又は政治に関する活動は除く。)で営利を目的としないものをいう。
(3) 市民活動団体 自治会、町内会等の地縁による団体、ボランティア団体その他の市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行うものをいう。
(5) 市民等 市民、市民活動団体及び事業者をいう。
(6) 市長等 執行機関及び地方公営企業の管理者をいう。
(7) 市民参加 市民等が、市の施策の企画、立案、実施及び評価の各段階に主体的に参加又は参画することをいう。
(8) 市民協働 市民等と市が、それぞれの役割において責任を持ち、対等な立場で協力し、より良いまちづくりに取り組むことをいう。
(基本理念)
第3条 田川市のまちづくりは、次に掲げる事項を基本理念として、市民協働で進めるものとする。
(1) 市民参加の機会が全ての市民等に開かれていること。
(2) 市民等が主体的に参加すること。
(3) 市民等及び市が果たすべき役割を考え、お互いの自主性と自立性を尊重すること。
(4) 市民等及び市がまちづくりに関する情報を共有すること。
2 本市のまちづくりに関する施策を策定し、実施するに当たっては、前項各号に掲げる基本理念を尊重するものとする。
(市民の権利)
第4条 市民は、人として尊重され、安全で安心な生活の中で、幸福を求める権利を有する。
2 市民は、市政に参加する権利を有する。
3 市民は、市政に関する情報を知る権利を有する。
(市民の役割)
第5条 市民は、自らがまちづくりの主体であると認識し、まちづくりについて何ができるか考え、行動するよう努めるものとする。
2 市民は、市民活動についての理解を深め、積極的に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、その活動がまちづくりに資するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、その活動に関する情報をわかりやすく市民等に提供することにより、その活動についての市民等の理解及び参加を得られるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として、市民活動及び市民協働についての理解を深め、まちづくりの推進に積極的に協力するよう努めるものとする。
(議会の役割)
第8条 議会は、市民協働のまちづくりのために、開かれた議会運営に努めるものとする。
2 議会は、市民協働のまちづくりのための意見を反映させるよう努めるものとする。
(市長等の基本的役割等)
第9条 市長等は、市民等の意見を踏まえ、市の施策の決定又は見直しを積極的に推進するものとする。
2 市長等は、市民参加及び市民協働のまちづくりのために市民等が持つ専門性、地域性、創造性その他の特徴を発揮できるように、企画立案への参加及び情報交換の機会提供に努めるものとする。
3 市の職員は、職務に必要な能力、知識、技術等の習得に努めるだけでなく、市民として市民協働のまちづくりに率先して参加するよう努めるものとする。
(市政の情報に関する措置)
第10条 市は、市民協働のまちづくりに資するため、市民等に対し、市政に関する情報を適正に公開し、又は提供するよう推進するものとする。
2 市は、市政の重要な事項を市民に説明するよう努めるものとする。
(他との交流)
第11条 市及び市民等は、市外又は国外の人々と積極的に交流し、友好を深め、そこで得た知恵をまちづくりに生かせるよう努めるものとする。
(施策の提案)
第12条 市民等は、市に対して、より良いまちづくり、地域の課題解決等につながる具体的な施策を提案することができる。
2 市は、市民等に対して、より良いまちづくり、地域の課題解決等につながる具体的な施策の提案を求めることができる。
(住民投票)
第13条 市は、市の権限に属する市政の重要事項について住民の意思を直接確認するため、事案ごとに別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。