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条例

八代市協働のまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 八代市 自治体コード 43202
都道府県名 熊本県 都道府県コード 00043
人口(2015年国勢調査) 123,067人

条例データ

条例本文

○八代市協働のまちづくり推進条例

平成31年3月22日

条例第5号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市民の役割(第4条)

第3章 市の役割(第5条・第6条)

第4章 協働の推進(第7条―第11条)

第5章 地域自治の推進(第12条―第17条)

第6章 市民活動の推進(第18条・第19条)

第7章 雑則(第20条・第21条)

附則

八代市は、広大な八代平野をはじめ九州山地や八代海など恵まれた自然に囲まれ、人と人とのつながりを大切にし、互いに助け合いながら温もりある地域コミュニティが息づくまちづくりを進めてきました。

しかし、近年の少子化による人口減少、核家族化の進行による生活様式の多様化といった社会環境の変化は、まちづくりへの関心や地域の連帯感の希薄化を招き、地域コミュニティの果たす機能までも衰退させつつあります。

そのため、私たちは自ら考え行動する住民自治によるまちづくりに取り組み、そして地域協議会など同じ志をもった市民が市と一緒に課題解決への歩みを今はじめたところです。

これからは、このまちに暮らす私たち一人ひとりが、まちづくり活動の主体としての役割を自覚し、地域や市政に関心をもち積極的に参画することが求められています。また、市も市民に開かれた市政運営を行い、連携・協力していくことが望まれています。

このような認識の下、市民と市が対等の立場で話し合い、互いが自主的・自律的に考え、共に行動するという協働のまちづくりが必要とされています。

ここに、市民と市がそれぞれの役割を担い、共にまちづくりを進めていく仕組みを明らかにし、私たちの願いである安全で安心して暮らせる、誰もが幸せを感じ住み続けたいと思えるまちを実現するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、まちづくりのための市民等と市の役割を明らかにし、市民参加と協働を進めるための基本的な事項を定めることで、市民等と市が力を合わせて安らぎと活力のある地域社会を築いていくことを目的とします。

(定義)

第2条 この条例で主に使われる用語の意味は、次のとおりです。

(1) 市民 市内に居住する者をいいます。

(2) 市民等 次に掲げる者をいいます。

ア 市民

イ 市内に通勤し、又は通学する者

ウ 市内で活動する個人及び法人その他の団体

(3) 事業者 市内で営利を目的とした事業を行う個人及び法人その他の団体をいいます。

(4) 地域コミュニティ 住民同士のつながりが保たれる一定の区域において、市民等がお互いに交流し、地域の課題解決等に取り組む社会をいいます。

(5) 市民参加 市が行う政策及び計画の立案から実施、評価等の各過程に、市民等が自らの意思と判断により参加することをいいます。

(6) 協働 市民等と市が、より良い地域をつくりあげていくため、お互いが対等な立場で知恵を出し合い、力を合わせて活動することをいいます。

(7) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取組及び活動をいいます。

(基本原則)

第3条 市民等と市は、次の原則を基本として、協働のまちづくりを進めていきます。

(1) お互いが、まちづくりの主体であることを自覚し、自ら考え行動する住民自治によるまちづくりを推進します。

(2) お互いが、対等なパートナーであることを認識し、それぞれの特性や得意分野を生かし、連携・協力します。

(3) お互いが、まちづくりに関する情報を提供し、共有します。

(4) 市は、市民等が自発的に行う、生活と地域社会への貢献を目的とした活動を尊重します。

第2章 市民の役割

(市民の役割)

第4条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、自らできることを考え、積極的にまちづくりに参加し、協力するよう努めます。

2 市民は、市民参加及び協働にあたっては、積極的に提案し、行動するよう心がけます。

3 市民は、市が発信するまちづくりに関する情報に関心をもち、積極的に情報を得るよう努めます。

4 市民は、自らが住む地域に関心をもち、お互いの立場を理解し、連携・協力し、地域の活性化及び課題解決に向け自らの意思と判断で行動するよう努めます。

第3章 市の役割

(市の役割)

第5条 市は、市民等が市政について自ら考え、参加することができるよう、市民等が必要とする情報を積極的に分かりやすく提供します。

2 市は、市民等に市政について分かりやすく説明するとともに、市民等からの質問等に対して誠意をもって対応します。

3 市は、市民等の意見等を聴くため、様々な市民参加の機会を積極的に設けながら、市民等の考え、意見等を把握し、市政に反映するよう努めます。

4 市は、市民等に対し市民参加及び協働に関する啓発に努めます。

(市職員の意識及び参加促進)

第6条 市は、協働のまちづくりを推進するため、市職員に対して、協働のまちづくりについての認識を深めるための研修等を行うことで、市職員一人ひとりの意識改革を図ります。

2 市職員は、協働のまちづくりを理解し、地域づくりの重要性を認識するとともに、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めます。

第4章 協働の推進

(情報の共有)

第7条 市民等と市は、協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する情報をお互いに広く発信し、収集し、情報の共有に努めます。

2 市民等はお互いに、個々がもつまちづくりに関する情報に関心をもち共有することに努めます。

(市民参加の対象)

第8条 市は、次に掲げる事項を行おうとする場合は、市民参加の機会を設けるよう努めます。

(1) 基本構想、基本的事項を定める計画及びそれらの実施計画の策定、変更又は廃止

(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止

ア 市の基本的な方針を定める条例

イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税及び国民健康保険税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)

(3) 広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の策定、変更又は廃止

(4) 市が整備する公共施設等の設置に関する計画の策定、変更又は廃止

(市民参加の方法)

第9条 市は、市民参加の対象となる事項について、次に掲げる市民参加の方法のうちいずれか1以上の方法を実施し、広く市民等に意見等を求め、市政に反映するよう努めます。

(1) アンケート

(2) パブリックコメント

(3) ワークショップ

(4) 説明会

(5) 審議会等

(6) その他市長が必要と認める方法

(市民参加の公表)

第10条 市は、前条各号に掲げる方法により市民参加を実施する場合においては、適切な方法によりその実施に関する事項について公表します。

(人材育成)

第11条 市民等と市は、協働のまちづくりを推進するため、共に学び合い、人材の育成及び活用に努めます。

第5章 地域自治の推進

(地域自治の推進)

第12条 地域自治とは、協働のまちづくりを推進するため、地域コミュニティにおいて、市民が自主的に防災や環境の保全をはじめとする様々な地域課題を解決し、安心して暮らせる住みやすいまちをつくろうとする活動です。

2 市は、地域自治の重要性を認識し、尊重するとともに、その活動に対して適切な支援を行うなど、協働のまちづくりを進めます。

(自治会(町内会、区会等))

第13条 自治会とは、一定の地域に住む市民(以下「住民」という。)が、交流し互いに助け合いながら、自分たちの地域を住みよいまちにしていくために自主的に設置された基礎的な地域自治組織です。

2 市民等は、自治会の活動への理解を深め、その活動に参加し、又は協力するよう努めます。

3 自治会は、住民一人ひとりが意見を言い、十分話し合い、お互いが理解したうえで活動を進めるよう心がける必要があります。

(地域協議会)

第14条 地域協議会とは、地域の課題解決と個性を生かしたまちづくりに取り組むため、自治会をはじめ地域の各種団体などにより、おおむね小学校区を単位として自主的に設置された地域自治組織です。

2 市民等は、地域協議会の活動に対する理解を深め、その活動に積極的に参加し、又は協力するよう努めます。

(地域協議会の役割)

第15条 地域協議会は、住民相互の交流と支え合いを通して、良好な地域社会をつくりあげる活動に主体的に取り組みます。

2 地域協議会は、地域の課題を解決するため、市その他の組織と協働のまちづくりを推進します。

3 地域協議会は、自らの活動についての情報発信及び共有を図るとともに、地域住民の意見及びニーズの把握を行うなど、市民等がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めます。

4 地域協議会は、市民等のふれあい、地域の特色を生かしたまちづくり等の拠点として、コミュニティセンターを積極的に活用します。

(地域協議会との協働)

第16条 市は、市民等の地域活動の輪を広げ、市民主体のまちづくりを推進するため、地域協議会の活動の周知・啓発を行います。

2 市は、地域協議会の活動拠点となるコミュニティセンターの整備を推進します。

3 市は、地域協議会の活動を促進するための適切な支援を行います。

(事業者の役割)

第17条 事業者は、地域コミュニティの一員として、地域社会と連携し、広く地域全体の利益となる活動に参加し、又は協力し、地域コミュニティに貢献することが望まれます。

第6章 市民活動の推進

(市民活動団体の役割)

第18条 広く社会全体の利益となる社会貢献活動を自主的に行う団体(以下「市民活動団体」という。)は、その特性と専門性を生かし、まちづくりを推進するよう努めます。

2 市民活動団体は、自らの活動が広く市民等に理解され、活動の輪が広がるよう、情報の発信に努めます。

3 市民活動団体は、まちづくりに取り組む他の組織及び市と連携・協力するよう努めます。

(市民活動団体との協働)

第19条 市は、市民活動団体に対しまちづくりの情報を提供するとともに、市民活動団体の活動を市民等に周知します。

2 市は、市民活動を促進するため、市民活動団体に対する適切な支援を行います。

第7章 雑則

(条例の見直し)

第20条 この条例は、必要に応じて見直すものとします。

(その他)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則

この条例は、平成31年8月1日から施行します。