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条例

滝沢市自治基本条例検証委員会条例

自治体データ

自治体名 滝沢市 自治体コード 03216
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 55,579人

条例データ

条例本文

○滝沢市自治基本条例検証委員会条例
平成28年3月22日条例第3号
滝沢市自治基本条例検証委員会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、滝沢市自治基本条例(平成26年滝沢市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第35条第1項の規定に基づき、滝沢市自治基本条例検証委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、自治基本条例第35条第2項の規定により、自治基本条例の運用状況及び地域づくりに関し、調査及び審議をするものとする。
2 委員会は、自治基本条例第35条第3項の規定により、市長の諮問に応じ、調査及び審議をし、答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 学識経験を有する者
(3) 市内で活動を行う団体から推薦された者
(4) その他市長が必要と認めた者
3 委員の任期は、4年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは報告又は意見を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。ただし、委員会の運営、議事等に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。