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条例

川口市自治基本条例運用推進委員会条例

自治体データ

自治体名 川口市     自治体コード 11203
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 594,274人

条例データ

条例本文

○川口市自治基本条例運用推進委員会条例
平成21年9月29日条例第27号

(趣旨)
第1条 この条例は、川口市自治基本条例(平成21年条例第6号。以下「自治基本条例」という。)第33条第3項の規定に基づき、川口市自治基本条例運用推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 自治基本条例の運用に関すること。
(2) 自治基本条例の啓発に関すること。
(3) 自治基本条例の見直しに関すること。
(4) 自治基本条例の施行による自治の推進の検証に関すること。
(5) 委員会の在り方に関すること。
2 委員会は、前項各号に掲げる事項について、市長に必要な提言を行うことができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 市内の民間団体から選出された者
(3) 学識経験者
(4) 市民
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成26年条例65号〕
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、自治基本条例附則第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(川口市自治基本条例策定委員会条例の廃止)
2 川口市自治基本条例策定委員会条例(平成19年条例第12号)は、廃止する。
(川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(この条例の施行の後最初に委嘱される委員の任期)
4 この条例の施行の後最初に委嘱される委員のうち、その半数の者で市長が指定するものの任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、1年とする。
附 則(平成26年9月26日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川口市自治基本条例運用推進委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により委嘱を受けている者の任期については、この条例による改正後の川口市自治基本条例運用推進委員会条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、旧条例の規定による任期が満了する日までとする。
3 前項に規定する者の任期中は、新たな委員の委嘱は行わない。
4 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に委嘱されている委員であって平成26年11月30日にその任期を満了する者のうち市長が指定する者には、その者の任期の満了した後、委員の委嘱を行うことができる。この場合における委員の任期は、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、平成27年11月30日までとする。