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条例

市川市市民活動団体事業補助金交付条例

自治体データ

自治体名 市川市     自治体コード 12203
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 496,676人

条例データ

条例本文

○市川市市民活動団体事業補助金交付条例
平成27年9月18日条例第37号
市川市市民活動団体事業補助金交付条例
(目的)
第1条 この条例は、市民活動団体の行う事業に対し市川市市民活動団体事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する制度を設けることにより、市民活動団体の活動の支援及び促進を行うとともに、当該活動への市民参加の促進を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動団体」とは、福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野の活動(不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものに限る。)のうち規則で定める分野の活動を行うことを主たる目的とする団体(団体を構成する者の相互扶助を図り、又はその者の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められる団体を除く。)であって、営利を目的とせず、かつ、その行う活動が次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号及び第4条第1項第7号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。同号において同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
(補助金の交付を受ける資格のある市民活動団体)
第3条 補助金の交付を受ける資格のある市民活動団体は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内に主たる事務所を有し、かつ、市内において活動をしていること。
(2) 市民活動団体の目的、名称、その行う活動の種類及び活動に係る事業の種類その他規則で定める事項を記載した規約、会則、定款等(第6条第2号において「規約等」という。)を有していること。
(3) 5人以上の者で構成されていること。
(4) 第6条の規定による申請書の提出時において、1事業年度以上継続して活動していること。
(5) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
(6) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。
(7) 第6条の規定による申請書の提出に係る年度から起算して5年以内に、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことにより当該決定の全部又は一部を取り消されていないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第6号に規定する暴力団員及び市川市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第9条第1項に規定する暴力団密接関係者が市民活動団体の代表者、役員その他これらと同等の責任を有する者として当該市民活動団体の事業活動の支配をしていないこと。
2 前項に掲げる要件のうち、同項第4号の要件を満たしていない市民活動団体であっても、その設立の経緯等を考慮して、同号の要件を満たしている市民活動団体に準ずるものとして市長が認める市民活動団体については、補助金の交付を受ける資格のある市民活動団体とする。
(補助金の交付を受けることができる事業)
第4条 補助金の交付を受けることができる事業は、規則で定める分野の事業であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内において実施するものであること。
(2) 営利を目的としないものであること。
(3) 市民を主たる対象とするものであること。
(4) 団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。
(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するものでないこと。
(6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するものでないこと。
(7) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対するものでないこと。
(8) 補助金の交付を受けようとする年度に本市から助成金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付を受けていないこと。
(9) 規則で定める分野の事業の実施に係る基準に適合していること。
2 前項に掲げる要件のうち、同項第1号、第3号又は第4号の要件を満たしていない事業であっても、第1条の目的を達成するものとして市長が特に必要と認める事業については、補助金の交付を受けることができる事業とする。
3 一の市民活動団体が補助金の交付を受けることができる事業の件数は、1年度につき1件とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条に規定する要件を満たしている市民活動団体(第7条及び第8条第4項から第6項までにおいて「補助資格団体」という。)の行う前条に規定する要件を満たしている事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費のうち規則で定めるものの総額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、30万円を限度とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、3回以上補助金の交付を受けたことがある補助対象事業(当該補助対象事業の内容に準ずる内容であるとして市川市市民活動団体事業補助金審査会の審査を経た上で市長が認めた補助対象事業を含む。)に係る補助金の限度額は、15万円とする。
3 補助対象事業の実施により生ずる収入の合計額と第1項及び前項の規定に基づき算定して得た補助金の額との合計額が補助対象事業に要する経費の総額を超える場合における補助金の額は、これらの規定に基づき算定して得た補助金の額から当該超える部分の金額を差し引いて得た額とする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長は、これらの規定に基づき補助金の額を算定する場合において予算上やむを得ないと認めるときは、市長が別に定める方法により補助金の額を算定するものとする。この場合において、市長は、当該方法を定めたときは、速やかに、これを公表するものとする。
5 第3項の規定は、前項の規定により市長が別の方法により補助金の額を算定した場合について準用する。この場合において、第3項中「第1項及び前項の規定に基づき」とあるのは「次項の規定に基づき市長が別に定める方法により」と、「これらの規定に基づき」とあるのは「同項の規定に基づき市長が別に定める方法により」と読み替えるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする市民活動団体は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 団体概要調書
(2) 規約等の写し
(3) 補助金の申請に係る事業の計画書
(4) 収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(審査)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、当該申請書の提出をした市民活動団体が補助資格団体に該当し、かつ、当該市民活動団体の行う補助金の交付を受けようとする事業が補助対象事業に該当するかどうかについて、市川市市民活動団体事業補助金審査会による審査を求めるものとする。
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条に規定する審査を経たときは、当該審査の結果を考慮し、速やかに、補助金の交付をするかどうかを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付をする旨の決定(以下「補助金交付決定」という。)をする場合において、適正な補助金の交付を行うため必要があると認めるときは、補助金交付決定をしようとする補助対象事業に係る申請の内容について、修正を加えて補助金交付決定をすることができる。
3 市長は、補助金交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金交付決定をしようとする補助対象事業に対する補助金の交付に関し、条件を付することができる。
4 市長は、補助金交付決定をしたときは、速やかに、当該補助金交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした補助資格団体に通知するものとする。
5 市長は、第1項の規定による補助金の交付をしない旨の決定をしたときは、速やかに、その旨を補助金の交付の申請をした補助資格団体に通知するものとする。
6 市長は、補助金交付決定をしたときは、規則で定めるところにより、当該補助金交付決定に係る補助資格団体(以下「補助決定団体」という。)の行う補助対象事業(以下「補助決定事業」という。)の内容を公表するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助決定団体は、前条第4項の規定による通知を受けた場合において、当該通知の内容に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に文書をもって当該通知に係る補助金の交付の申請の取下げをすることができる。
2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付決定は、なかったものとみなす。
(中止の承認等)
第10条 補助決定団体は、補助決定事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けなければならない。
2 補助決定団体は、市長が認める軽微な変更をする場合においては、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第8条第4項の規定は、第1項の規定により補助決定事業の中止又は廃止の承認をした場合について準用する。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更すること(次項及び第3項において「取消処分等」という。)ができる。ただし、補助決定事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により取消処分等ができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金交付決定後生じた事情の変更により、補助決定事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助決定団体が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助決定事業を遂行することができなくなった場合
3 第8条第4項の規定は、取消処分等をした場合について準用する。
(補助決定事業の遂行)
第12条 補助決定団体は、第8条第4項の規定による通知の内容その他市長の指示(第14条、第16条及び第18条第1項第4号において「通知の内容等」という。)に従い、補助決定事業を行わなければならず、いやしくも補助決定事業に対して交付された補助金を他の用途に使用してはならない。
(状況報告)
第13条 補助決定団体は、補助決定事業の遂行状況について市長から報告を求められたときは、速やかに、その状況を市長に報告しなければならない。
(補助決定事業の遂行の指示)
第14条 市長は、前条の規定による報告により、通知の内容等に従って遂行されていないと認めるときは、当該報告に係る補助決定団体に対し、通知の内容等に従って補助決定事業を遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第15条 補助決定団体は、補助決定事業が完了したときは、速やかに、当該補助決定事業の成果を記載した実績報告書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
(補助金の額の確定)
第16条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書の内容に係る補助決定事業が通知の内容等に適合しているかどうかを調査し、市川市市民活動団体事業補助金審査会の審査を経た上で、適合していると認めるときは、当該実績報告書の内容に係る補助決定事業に対し交付すべき補助金の額を確定し、当該実績報告書の提出をした補助決定団体に通知するものとする。
(交付の請求)
第17条 補助決定団体は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたとき、又は次項の規定により概算払による補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付に係る請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
3 前項の規定による補助金の交付を受けた補助決定団体は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、当該額の確定に基づく精算をしなければならない。
(交付の決定の取消し)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すこと(第3項において「取消処分」という。)ができる。
(1) 補助決定団体が偽りその他不正の手段により補助金交付決定を受けたとき。
(2) 補助決定団体が補助決定事業に対して交付された補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助決定団体が補助決定事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助決定団体が補助決定事業に係る通知の内容等に違反したとき。
(5) 補助決定団体が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(6) 補助決定事業が第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(7) 補助決定団体が補助決定事業をその目的を逸脱して他の目的のために実施したとき。
(8) その他補助決定団体がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定は、第16条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第8条第4項の規定は、取消処分をした場合について準用する。
(補助金の返還)
第19条 市長は、第11条第1項又は前条第1項の規定による補助金交付決定の取消しをした場合において、補助決定事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、第16条の規定による補助金の額の確定をした場合において、既に当該確定をした額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(市川市市民活動団体事業補助金審査会)
第20条 市長の諮問に応じ補助金の交付について調査審議をするとともに、第5条第2項、第7条及び第16条に規定する審査をするため、市川市市民活動団体事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査審議及び審査のほか、補助金の交付について、市長に対し、意見を述べることができる。
3 審査会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体の推薦を受けた者
(3) 市民
5 市長は、前項第3号に規定する市民のうちから委員を委嘱しようとするときは、公募を行うものとする。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 委員は、非常勤とする。
9 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
10 審査会は、第1項に規定する審査を行うため、部会を設置することができる。
11 部会は、前項に規定する審査の経過及び結果を審査会に報告するものとする。
12 審査会の事務は、市民部において処理する。
13 市長は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第26号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。
14 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 附則第7項の規定(市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第2市民活動団体支援制度審査会委員の項を削る部分に限る。) 平成28年6月1日
(準備行為)
2 平成28年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に委嘱される審査会の委員の選任のための手続その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例の廃止)
3 市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例(平成16年条例第43号)は、廃止する。
(市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例の廃止に伴う経過措置)
4 施行日前に、前項の規定による廃止前の市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
5 廃止前の条例第10条、第17条から第19条まで並びに第20条第8項及び第9項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
6 廃止前の条例第16条並びに第20条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第11項の規定は、施行日から平成28年5月31日までの間、なおその効力を有する。
(市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)