条例

流山市市民投票条例

自治体データ

自治体名 流山市 自治体コード 12220
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 199,849人

条例データ

条例本文

○流山市市民投票条例

平成29年10月10日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、流山市自治基本条例(平成21年流山市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第17条第3項の規定に基づき、市民投票の請求及び実施について、必要な事項を定め、もって市民自治を推進することを目的とする。

(市民投票に付することができる事項)

第2条 自治基本条例第17条第1項に規定する流山市が直面する将来に係る重要課題とは、市民及び流山市全体に影響を及ぼす事項であって、市民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。

(1) 法令の規定に基づき投票を行うことができる事項

(2) 市民投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項

(投票資格者)

第3条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市に住所を有する年齢満18年以上の者であって、かつ、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市に住所を移した者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による届出をした日)から引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本国籍を有する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者

(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(市民投票の請求)

第4条 投票資格者は、第6条第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求代表者」という。)から、市長に対し、市民投票の実施を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、既に請求に係る手続が開始されている場合においては、当該請求に係る市民投票の手続が行われている間は、当該市民投票に付そうとされ、又は付されている事項と同一又は同旨の事項について、市民投票を請求することができない。

(請求の形式)

第5条 前条第1項の規定による請求に当たっては、市民投票に付そうとする事項(以下「市民投票事項」という。)が、投票資格者が容易に内容を理解できるような設問により、二者択一で賛否を問う形式でなければならない。

(請求代表者証明書の交付等)

第6条 第4条第1項の規定により市民投票の実施を請求しようとする請求代表者は、規則で定めるところにより、市民投票事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)を添え、文書をもって請求代表者であることの証明書(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、実施請求書に記載された市民投票事項が第2条及び前条の規定に該当すること並びに請求代表者が投票資格者であることを確認したときは、速やかに当該請求代表者に実施請求書を返付し、請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定による請求代表者証明書の交付の日以後、投票資格者でなくなった者は、請求代表者であることができない。

4 市長は、第2項の規定により請求代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の6分の1の数を請求代表者に通知するとともに、その数を告示しなければならない。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による申請を却下しなければならない。この場合において、市長は、速やかにその理由を請求代表者に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。

(1) 第1項の規定による申請が第4条第2項又は第24条の規定に該当するとき。

(2) 第2項の規定による確認ができないとき。

(署名等の収集)

第7条 請求代表者は、署名簿に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。

2 請求代表者は、他の投票資格者に委任して署名等を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに請求代表者の委任状を署名簿に付さなければならない。

3 請求代表者は、前項の規定により委任したときは、直ちにその旨を文書をもって市長へ届け出なければならない。

4 投票資格者は、心身の故障その他の事由により署名簿に署名等をすることができないときは、他の投票資格者(請求代表者及び第2項に規定する委任を受けた者を除く。)に委任して、自己の氏名等(以下「投票資格者の氏名等」という。)を記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による投票資格者の氏名等の記載は、第1項の規定による投票資格者の署名等とみなす。

5 前項の規定により委任を受けた者(以下「代筆者」という。)が投票資格者の氏名等を署名簿に記載する場合においては、代筆者は、当該署名簿に代筆者としての署名等をしなければならない。

6 請求代表者(第2項の規定による委任を受けた者を含む。)は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、選挙の区分に応じ、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間においては、署名等を求めることができない。

7 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から31日以内でなければ、これを求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間がある場合は、当該期間を除き、同条第2項の規定による告示の日から31日以内とする。

(署名簿の提出等)

第8条 署名簿に署名等をした者の数が第6条第4項の規定により告示された投票資格者の総数の6分の1以上の数となったときは、請求代表者は、前条第7項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、同項ただし書に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から5日以内に全ての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条に規定する署名審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名等をした者の数が第6条第4項の規定により告示された投票資格者の総数の6分の1に満たないことが明らかであるとき又は前項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。

(署名審査名簿の調製)

第9条 市長は、第6条第2項の規定による告示をしたときは、署名審査名簿(同条第1項の規定による申請の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 市長は、前項の規定により署名審査名簿を調製したときは、規則で定めるところにより、その日の翌日から5日間、投票資格者からの申出に応じ、署名審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

3 第1項の規定による署名審査名簿の調製に関し不服のある者は、前項の規定による閲覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、当該異議の申出を受けた日から3日以内に当該異議の申出が正当であるかを決定しなければならない。この場合において、当該異議の申出を正当であると決定したときにあっては、当該異議の申出に係る者を速やかに署名審査名簿に登録し、又は署名審査名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、当該異議の申出を正当でないと決定したときにあっては、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第1項の規定により署名審査名簿の調製をした後、当該調製の際に署名審査名簿に登録されるべき投票資格者が署名審査名簿に登録されていないことを知ったときは、その者を速やかに署名審査名簿に登録しなければならない。

(署名等の審査)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による証明を求められたときは、その日から20日以内に署名簿に署名等をした者が署名審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を書面をもって証明しなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3 市長は、前項の縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場所を告示しなければならない。

4 署名簿の署名等に関し異議のある関係人は、第2項の規定による縦覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。

5 市長は、前項の規定により異議の申出を受けた場合においては、当該異議の申出を受けた日から14日以内に当該異議の申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、当該異議の申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、当該異議の申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

6 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき又は第4項の規定による異議の全てについて、前項の規定による決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

(市民投票の実施等)

第11条 第4条第1項の規定による市民投票の実施の請求は、前条第6項の規定による返付を受けた日から5日以内に、第6条第2項の規定により返付を受けた実施請求書に前条第1項の規定により署名の効力を証明した書面及び同条第6項の規定により返付を受けた署名簿を添えて行わなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合は、速やかに市民投票の実施の決定をしなければならない。

3 市長は、市民投票の実施を決定したときは、直ちにその旨を告示するとともに、請求代表者及び議会の議長にその旨を通知しなければならない。

(投票日)

第12条 市長は、前条第3項の規定による告示の日から起算して31日を経過した日から90日を超えない範囲において、市民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により定めた投票日が本市の区域内で行われる選挙の期日と同一の日となったときは、投票日を変更しなければならない。

4 市長は、災害その他やむを得ない理由により第1項の規定により定めた投票日に市民投票を実施することが著しく困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該投票日を変更することができる。

5 市長は、前2項の規定により投票日を変更したときは、直ちに変更後の投票日を告示しなければならない。

(情報の提供)

第13条 市長は、市民投票を実施する際には、当該市民投票に関する必要な情報を市の広報その他適当な方法により市民に提供しなければならない。

2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、正確性、公平性及び中立性の保持に努めなければならない。

(投票運動)

第14条 市民投票に関する投票運動は、自由にこれを行うことができる。この場合において、その運動は、買収、強迫等により投票資格者の自由な意思を拘束し、若しくは不当に干渉し、又は市民の平穏な生活環境を侵害するものであってはならない。

(投票資格者名簿の調製)

第15条 市長は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第12条第2項の規定による告示の日の前日(投票資格者の年齢については投票日)現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 第9条第2項から第5項までの規定は、投票資格者名簿及びその抄本について準用する。この場合において、同条第4項中「3日以内」とあるのは、「投票日の前日まで」と読み替える。

(投票所)

第16条 投票所(第19条第1項に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)を含む。)は、市長が指定した場所に設ける。

2 市長は、投票日の7日前まで(期日前投票所にあっては、第12条第2項の規定による告示日)に、投票所を告示しなければならない。

(投票することができない者)

第17条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

3 投票日(第19条第1項に規定する期日前投票にあっては、当該投票を行う日)において、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第18条 投票は、一人1票とする。

2 投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日に自ら投票所に行き、投票しなければならない。

3 投票人は、前項の規定による投票に当たっては、投票所において交付される投票用紙の選択肢から一つを選択し、当該投票用紙の所定の欄に○の記号を自書し、投票箱に入れる方法により投票しなければならない。

(期日前投票等)

第19条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。

2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。

3 前条第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。この場合において、当該点字は自書とみなす。

4 前条第3項及び第21条第3号の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。

(開票所及び開票日)

第20条 開票所は、市長が指定した場所に設ける。

2 市長は、あらかじめ開票所の場所及び開票の日時を告示しなければならない。

(無効投票)

第21条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の記号を記載したもの

(3) ○の記号を自書しないもの

(4) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの

(6) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの

(7) 白紙投票

(投票結果の告示等)

第22条 市長は、市民投票の結果が判明したときは、直ちにこれを告示し、かつ、当該市民投票の請求代表者及び議会の議長に通知しなければならない。

(投票及び開票に関するその他の事項)

第23条 この条例に定めるもののほか、市民投票に係る投票及び開票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに流山市公職選挙法令施行規程(昭和54年流山市選挙管理委員会告示第17号)の規定に基づき行われる本市の議会の議員及び市長の選挙の投票及び開票の例による。

(再請求の制限期間)

第24条 第22条の規定により市民投票の結果について告示があったときは、当該告示の日から2年が経過するまでの間は、当該市民投票における市民投票事項と同一又は同旨の事項について第4条第1項の規定による請求を行うことができない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第45号で平成29年12月21日から施行)