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条例

袖ケ浦市みんなが輝く協働のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 袖ケ浦市 自治体コード 12229
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 63,883人

条例データ

条例本文

○袖ケ浦市みんなが輝く協働のまちづくり条例
平成29年9月29日条例第10号
袖ケ浦市みんなが輝く協働のまちづくり条例

私たちのまち袖ケ浦の名は、古事記に記された弟橘媛の伝説に由来し、それぞれの時代に、この地で暮らした人々の歴史や文化が息づいており、今日まで私たちに受け継がれてきました。
袖ケ浦市は、かつて養殖海苔を主とした漁業が盛んに行われていましたが、昭和40年代に始まった東京湾の埋立てを転機に、海岸線は国内有数の工業地帯に変貌し、多くの人々が全国から移り住みました。また、内陸部に優良な田園地帯が広がり、豊かな緑と自然にあふれ、これからも東京湾アクアラインなど交通の要衝として、更なる発展が期待されています。
社会は、時代とともに常に変化しています。私たちの暮らしは物質的に豊かになりましたが、個々の価値観の多様化や少子高齢化が進むにつれて、地域における人と人とのつながりが薄れ、私たち市民のニーズは一層複雑に、そして多様になりました。
私たちのまちづくりの在り方も、こうした変化に対応していくことが求められます。
地域社会が様々な課題を抱える中で、誰もが住みやすいまちをつくるためには、私たちみんなが知恵を出し合い、積極的にまちづくりに参加し、連携していく必要があります。そして、市民、地域コミュニティと市がまちづくりの目標に向けて協働していくことで、袖ケ浦市の持ち味を活かした、私たちの想いに沿ったまちづくりが進められると考えます。
私たちは、まちづくりを自らの手で進めることによって、子どもからお年寄りまでいきいきと輝き、ふれあい、支え合う住みやすいまちをつくるため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、本市における協働によるまちづくりの推進に関する基本理念及び基本となる事項を定めるとともに、まちづくりの主体となるものの役割及び責務を明らかにすることにより、地域コミュニティの活性化及び協働の推進を図り、もって活力に満ちた共に支え合う住みやすいまちをつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者(以下「住民」という。)又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。
(2) 地縁団体 自治会、子ども会、PTAその他地縁により形成された住民を主体とする団体をいう。
(3) 市民活動団体 NPO、ボランティア団体その他地縁に捉われることなく共通の関心又は分野により形成された市内で活動する団体をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(5) 地域コミュニティ 地域における地縁団体、市民活動団体及び事業者をいう。
(6) 市 市長その他の市の執行機関をいう。
(7) 協働 地域コミュニティ及び市が共通の目的を達成するために、それぞれの果たすべき役割及び責任を自覚した上で、相互の自主性及び主体性を尊重しながら協力し、又は連携することをいう。
(8) まちづくり 地域課題の解決を図り、より住みやすい地域社会を形成することをいう。
(基本理念)
第3条 市民、地域コミュニティ及び市は、次に掲げる基本理念に基づき、協働によるまちづくりを推進するものとする。
(1) 市民の地域コミュニティへの参加の促進 地域コミュニティ及び市は、市民が地域コミュニティに参加しやすい環境をつくること。
(2) 地域コミュニティの連携の促進 地域コミュニティは、それぞれの持ち味を活かし、相互に連携すること。
(3) 地域コミュニティと市の協働の推進 地域コミュニティ及び市は、互いの特性及び立場を尊重し、適切な役割分担の下で協働すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、地域コミュニティに自主的かつ主体的に参加し、まちづくりに関わるよう努めるものとする。
2 市民は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、まちづくりへの理解を深め、意識の向上に努めるものとする。
(地縁団体の役割)
第5条 地縁団体は、自らの地域における情報を収集し、課題を把握するとともに、他の地域コミュニティと連携し、又は市と協働して、地域の特性を活かしたまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
2 地縁団体は、自らの地域における住民相互の交流及び連携を促進するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、その活動する分野における知識、専門性等を活かし、他の地域コミュニティと連携し、又は市と協働して、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、市民に対し、その活動への参加の機会を提供するとともに、広報活動等を通じて、その活動内容が理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会との連携を深めるとともに、その事業活動の特性、専門性等を活かし、地域の活性化及びまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
(市の責務)
第8条 市は、本市のまちづくりに関する基本的な構想及び計画を示し、総合的かつ計画的に各種の施策を推進するものとする。
2 市は、地域における情報を収集し、地域コミュニティの活性化に資する施策を推進するとともに、地域コミュニティによるまちづくりを支援するものとする。
3 市は、協働によるまちづくりを円滑に推進するための環境の整備に努めるとともに、協働に当たっては、第3条の基本理念を踏まえ適切に役割及び責任を分担するものとする。
4 市は、市の職員に対し、協働によるまちづくりに関する理解を促進し、知識及び技能を習得させるものとする。
(情報の共有等)
第9条 市は、市政及びまちづくりに関する情報を分かりやすく市民及び地域コミュニティに提供することにより、情報の共有に努めるものとする。
2 地域コミュニティは、その活動内容に関する情報を広く発信することにより、情報の共有に努めるものとする。
3 市は、前項に規定する地域コミュニティが行う情報の発信を支援するよう努めるものとする。
(計画等策定への参画)
第10条 市は、第8条第1項の基本的な構想及び計画を策定するときは、その過程において市民が参画する機会を設けるものとする。
(担い手づくり)
第11条 地域コミュニティ及び市は、まちづくりに関する学習、体験等の機会を市民に提供し、地域コミュニティの担い手となる人材の育成に努めるものとする。
(拠点づくり)
第12条 地域コミュニティ及び市は、市民相互の交流並びに地域コミュニティの活動及び連携等を行うための施設を整備し、又は場を提供するよう努めるものとする。
(補助金の交付等による支援)
第13条 市は、地域コミュニティによるまちづくり及び前条の規定による施設の整備又は場の提供に対し、補助金の交付その他の支援措置を適切に行うよう努めるものとする。
(協働のまちづくりに関する提案等)
第14条 地域コミュニティ及び市は、協働によるまちづくりに関する提案を相互に行うことができるものとする。
2 市は、前項に規定する提案を行うために必要な制度を整備し、提案の機会を充実させるよう努めるものとする。
(地域まちづくり協議会)
第15条 住民及び地縁団体は、自らの地域におけるまちづくりを推進するための組織(以下この条において「地域まちづくり協議会」という。)を設立することができる。
2 地域まちづくり協議会は、当該地域の市民及び地域コミュニティにより組織するものとする。
3 市は、地域まちづくり協議会の設立、運営及び活動に対し、必要な支援を行うよう努めるものとする。
(協働のまちづくり推進計画)
第16条 市は、この条例の実効性を確保するため、協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に推進する計画(以下この条及び次条において「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 市は、推進計画の実施状況等について定期的に評価を行い、その結果を公表するものとする。
(協働のまちづくり推進委員会)
第17条 協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、袖ケ浦市協働のまちづくり推進委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) この条例の見直しに関すること。
(2) 推進計画に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
3 委員会は、前項に規定するもののほか、協働によるまちづくりの推進に関し、市長に意見を述べ、又は提言をすることができる。
4 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 地域コミュニティに属する者
(3) 学識経験のある者
(4) その他市長が必要と認める者
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進本部)
第18条 市長は、協働によるまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、関係部局の長からなる推進本部を設置する。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略