匝瑳市市民協働推進条例
自治体データ
自治体名 | 匝瑳市 | 自治体コード | 12235 |
都道府県名 | 千葉県 | 都道府県コード | 00012 |
人口(2015年国勢調査) | 35,040人 |
条例データ
制定年 | 2016年年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/sosa/reiki_honbun/r325RG00000870.html |
条例本文
○匝瑳市市民協働推進条例
平成28年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、協働の推進に関する指針の策定その他の協働を推進するための基本的事項を定めることにより、市民等が主体の協働を推進し、もって豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 匝瑳市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する個人、市の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者若しくは学校に在学する者又は市の区域内で自発的かつ継続的に公共的若しくは公益的な活動(第5号アからエまでのいずれかに該当するものを除く。)を行う個人をいう。
(2) 法人等 市の区域内において事業又は活動を行う法人その他の団体をいう。
(3) 市民等 市民及び法人等をいう。
(4) 協働 市民等と市又は市民等が地域における課題を共有し、その解決に向け連携し、及び協力して公共的又は公益的な活動に取り組むことをいう。
(5) 地域活動 市の区域内において市民等が主体となって自発的かつ継続的に行う活動であって、公共的又は公益的なもののうち、次のアからエまでのいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 営利を主たる目的とする活動
(協働の指針)
第3条 市は、協働の推進に関する基本的な考え方その他の基本となる事項を定めた匝瑳市市民協働指針(以下「指針」という。)を策定し、公表するものとする。
2 指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 協働の推進に関する基本的な考え方
(2) 市民等の協働に関する取組に関する基本的な事項
(3) 市の協働の推進に関する基本的な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、協働を推進するために必要な事項
(市民等の役割等)
第4条 市民等は、自らが地域活動の主体であることを自覚し、地域の歴史、文化及び伝統に誇りを持ち、地域活動として自らできることを考えるとともに、自らの持つ知識等を生かし、地域における課題の解決に主体的に取り組むよう努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市民等は、指針に掲げる協働を推進するための事項について取り組むよう努めるものとする。
(市の責務)
第5条 市は、指針に基づき協働を推進するものとする。
2 市は、市民等と市又は市民等が協働して地域活動に取り組むことを促進するため、指針に基づき必要な措置を講ずるものとする。
(協働の推進)
第6条 市民等と市又は市民等は、協働の主体として、対等の立場に立ち、相互の理解及び信頼を深めることその他指針に基づいて、協働を推進するものとする。
(協働の提案)
第7条 協働により地域活動を行おうとする市民等は、市に対し、当該地域活動に係る協働を提案することができる。
(秘密の保持)
第8条 協働を行う市民等は、当該協働を行うにつき知り得た秘密を漏らしてはならない。当該協働が終了した後も同様とする。
(市民協働推進協議会)
第9条 市は、協働の推進に関し必要な事項を調査審議するため、匝瑳市市民協働推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、協働の推進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第10条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、市長が委嘱する。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により市長が委嘱した委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議は、会長が必要と認めるときに招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第14条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に資料を提出させ、又は会議に出席させ、その意見若しくは説明を求めることができる。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、環境生活課において処理する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(匝瑳市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 匝瑳市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年匝瑳市条例第39号)の一部を次のように改正する。
別表第1その2中市有地処理審議会委員の項の次に次のように加える。
市民協働推進協議会委員
日額 6,000円