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条例

調布市パブリック・コメント手続条例

自治体データ

自治体名 調布市 自治体コード 13208
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 242,614人

条例データ

条例本文

○調布市パブリック・コメント手続条例
平成26年9月24日条例第24号
調布市パブリック・コメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は,パブリック・コメント手続について必要な事項を定めることにより,市民が意見を提出する機会を保障し,市民参加による開かれた市政の推進を図るとともに,行政の説明責任を果たし,市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント手続 策定,制定又は改廃(以下「策定等」という。)をしようとする政策等の案等を公表して市民から意見を募集し,提出された意見を十分に考慮して政策等の策定等をするとともに,当該意見及びこれに対する実施機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(2) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内の学校(専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者
オ アからエまでに掲げるもののほか,パブリック・コメント手続を実施する政策等に直接的な利害関係を有する個人及び法人その他の団体で,規則で定めるもの
(3) 政策等 実施機関が定める次に掲げるものをいう。
ア 市の基本構想の案,基本計画又は個別の行政分野における基本的な計画等
イ 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案
(ア) 市政に関する基本的な条例
(イ) 市民に義務を課し,又はその権利を制限する条例
ウ 広く市民に適用され,かつ,市民生活に重大な影響を及ぼす制度
エ 大規模な公共施設の設置に係る基本的な計画等
オ アからエまでに掲げるもののほか,実施機関が必要と認めるもの
(4) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,農業委員会,監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。
(パブリック・コメント手続の実施)
第3条 実施機関は,政策等の策定等をしようとするときは,パブリック・コメント手続を実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,政策等の策定等が公益上,緊急を要する場合は,パブリック・コメント手続を実施しないことができる。この場合において,パブリック・コメント手続を実施しないと決定したときは,その理由を第6条に規定する方法に準じて公表するよう努めるものとする。
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は,前条第1項の規定は適用しない。ただし,実施機関が第1条の目的に照らしてパブリック・コメント手続を実施する必要があると認めたときは,この限りでない。
(1) 納付すべき金銭及び金銭の給付に関する政策等の策定等をしようとする場合
(2) 次に掲げる軽微な変更を内容とする政策等の策定等をしようとする場合
ア 法令又は他の政策等の策定等に伴い,当然必要とされる規定の整理
イ アに掲げるもののほか,用語の整理,条,項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更
(3) 法令等の規定により実施機関に裁量の余地がない場合
(4) 他の実施機関がパブリック・コメント手続を実施して策定等をした政策等と実質的に同一の政策等の策定等をしようとする場合
(5) 審議会等の附属機関が,パブリック・コメント手続に準じて実施した手続を踏まえて報告,答申等を行い,その報告,答申等に基づいて実施機関が政策等の策定等をしようとする場合
(6) 法令等の規定により,縦覧及び意見書の提出その他のパブリック・コメント手続に相当する手続を実施する場合
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による請求を受けて議会に条例の制定又は改廃に係る案を付議する場合
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は,政策等の策定等をしようとするときは,当該政策等の策定等をする前の適切と認める時期に,当該政策等の案の趣旨,目的及び背景を付した政策等の案を公表するものとする。この場合において,当該公表の際,次の各号に掲げる事項(以下「実施に関する情報」という。)を明らかにするものとする。
(1) 意見の提出期間
(2) 意見の提出先
(3) 意見の提出方法
(4) 政策等の策定等の予定時期
2 実施機関は,前項の規定による公表をするときは,次の各号に掲げる政策等の案の内容の理解の促進に資する資料を併せて明らかにするよう努めるものとする。
(1) 政策等の立案に当たって整理した考え方及び論点を記載した資料
(2) 前号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める資料
3 実施機関は,第1項の規定による公表に当たっては,次条に規定する方法により,市民に対し積極的に周知を図るよう努めるものとする。
(政策等の案の公表の方法)
第6条 前条の規定による公表の方法は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 市報への掲載(実施に関する情報を公表する場合に限る。)
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 規則で定める場所での閲覧又は配布
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める方法
(意見の提出期間等)
第7条 意見の提出期間は,第5条の規定による公表をした日から起算して30日以上とする。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,やむを得ない理由があると認めたときは,意見の提出期間を第5条の規定による公表をした日から起算して30日を下回る期間とすることができる。この場合において,意見の提出期間を30日を下回る期間としたときは,同条の規定による公表の際,その理由を明らかにするものとする。
(意見の提出方法等)
第8条 意見の提出方法は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便等による書面の送付
(3) ファクシミリによる送信
(4) 電子メールによる送信
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が適当と認める方法
2 意見を提出するに当たっては,住所及び氏名(団体にあっては,所在地,名称及び代表者の氏名)その他規則で定める事項を当該意見に付記するものとする。
(意見の取扱い及び公表)
第9条 実施機関は,この条例に基づき提出された意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮して政策等の策定等をするものとする。
2 実施機関は,前項の規定により政策等の策定等をしたときは,次の各号に掲げる事項を速やかに公表するものとする。
(1) 提出意見又はその概要
(2) 提出意見に対する実施機関の考え方
(3) 提出意見を踏まえ,政策等の案を修正したときは,当該修正の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める事項
3 前項の規定にかかわらず,実施機関は,調布市情報公開条例(平成11年調布市条例第19号)に定めるもののほか,同項の規定による公表をすることにより第三者の利益を害するおそれがある場合その他正当な理由がある場合は,提出意見の全部又は一部を公表しない。
(実施状況の公表)
第10条 市長は,規則で定めるところにより,実施機関におけるパブリック・コメント手続の実施状況の一覧を作成し,市のホームページに掲載する方法その他適当と認める方法により,当該一覧を公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は,平成26年12月1日から施行し,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公表する政策等の案等に係るものについて適用する。
(調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例の一部改正)
2 調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例(平成16年調布市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前に公表した街づくりに関する基本的な政策等に係るものについては,なお従前の例による。