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条例

国立市総合オンブズマン条例

自治体データ

自治体名 国立市 自治体コード 13215
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 77,130人

条例データ

条例本文

○国立市総合オンブズマン条例
平成28年12月8日条例第38号
国立市総合オンブズマン条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 責務(第4条―第8条)
第3章 国立市総合オンブズマンの組織等(第9条―第12条)
第4章 国立市一般オンブズマン(第13条―第24条)
第5章 国立市子どもの人権オンブズマン(第25条―第33条)
第6章 補則(第34条―第37条)
付則
第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 市民等の市政に関する苦情等を公正かつ中立的な立場で簡易迅速に処理し、非違の是正等を勧告し、及び制度の改善を求めるための意見を表明することにより、市民等の権利利益の擁護を図り、もって開かれた市政の一層の推進及び市政に対する市民等の信頼の確保を図り、並びに子どもからの相談に丁寧に対応することができる体制を整備することにより、子どもを人権侵害から救済し、及び子どもの相談する力や自ら問題解決に臨む力の育成を図り、もって子ども一人一人の人権を尊重し、及び子どもの人権意識を育むため、国立市総合オンブズマン(以下「総合オンブズマン」という。)を置く。
(国立市総合オンブズマン)
第2条 総合オンブズマンは、第4章に規定する国立市一般オンブズマン(以下「一般オンブズマン」という。)の職務及び第5章に規定する国立市子どもの人権オンブズマン(以下「子ども人権オンブズマン」という。)の職務を行う。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 民間福祉事業者 一般オンブズマンの調査等に協力することを了承し、市と協定を締結した福祉サービスを提供する民間事業者をいう。
(3) 市の機関等 市の機関及び民間福祉事業者をいう。
(4) 子ども 18歳未満の全ての者をいう。
第2章 責務
(総合オンブズマンの責務)
第4条 総合オンブズマンは、この条例の目的を達成するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 総合オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、関係機関等との連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 総合オンブズマンは、その地位を政党又は政治目的のために利用してはならない。
(総合オンブズマンの秘密を守る義務)
第5条 総合オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)
第6条 市の機関は、総合オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重し、積極的に協力しなければならない。
2 市の機関は、総合オンブズマンから第22条第1項(第33条において準用する場合を含む。)の規定による勧告又は第22条第2項(第33条において準用する場合を含む。)の規定による意見表明を受けたときは、これを尊重し、誠実かつ適切に対応しなければならない。
(市民等の責務)
第7条 市民その他総合オンブズマンの制度を利用する者は、条例の目的を達成するため、制度の適正かつ円滑な運営に協力するものとする。
(民間福祉事業者の責務)
第8条 民間福祉事業者は、一般オンブズマンから、第22条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見表明を受けたときは、これを尊重し、誠実かつ適切な対応に努めるものとする。
第3章 国立市総合オンブズマンの組織等
(総合オンブズマンの組織等)
第9条 総合オンブズマンの定数は、2人とする。
2 総合オンブズマンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、行政及び子どもの人権問題に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が市議会の同意を得て委嘱する。
3 総合オンブズマンの任期は3年とし、1期に限り再任することができる。
4 総合オンブズマンは、別に定めるところにより、相当額の報酬を受ける。
5 総合オンブズマンは、それぞれ独立してその職務を行う。ただし、第24条第1項又は第32条の規定による公表、第35条の規定による運用状況の報告その他重要事項に関する決定については、合議により行うものとする。
(代表オンブズマン)
第10条 総合オンブズマンのうち1人を代表オンブズマンとし、総合オンブズマンの互選によってこれを定める。
2 代表オンブズマンは、総合オンブズマンに関する事務を総括する。
3 代表オンブズマンに事故があるとき、又は代表オンブズマンが欠けたときは、代表オンブズマン以外の総合オンブズマンがその職務を代理する。
(兼職等の禁止)
第11条 総合オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。
2 総合オンブズマンは、市の行政委員会委員又は監査委員を兼ねることができない。
3 総合オンブズマンは、市と利害関係を有する企業その他の団体の役員を兼ねることができない。
(解嘱)
第12条 総合オンブズマンは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して解嘱されることがない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他総合オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当することを理由として、総合オンブズマンをその意に反して解嘱しようとするときは、市議会の同意を得なければならない。
第4章 国立市一般オンブズマン
(所掌事項)
第13条 一般オンブズマンの所掌事項は、市の機関の業務及び当該業務に関する職員の行為並びに民間福祉事業者が行う福祉サービスに係る業務(以下「市の業務等」という。)に関する事項とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、一般オンブズマンの所掌事項としない。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 判決、裁決等を求め現に係争中の事項
(3) 監査委員が請求に基づき現に監査を実施している事項
(4) 法令又は条例の規定による不服申立て機関等の業務に関する事項
(5) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(6) この条例に基づき既に処理が終了している事項
(7) 総合オンブズマンの行為に関する事項
(職務)
第14条 一般オンブズマンの職務は、次のとおりとする。
(1) 市の業務等に関し市民等から申立てのあった苦情を調査し、迅速にこれを処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、市の業務等に係る事案を取り上げて調査すること。
(3) 市の業務等を監視し、非違の是正等の措置を講ずるよう勧告すること。
(4) 市の業務等における制度の改善を求める意見を表明すること。
(5) 第3号の規定による勧告及び前号の規定による意見表明の内容を公表すること。
(苦情の申立て)
第15条 何人も、一般オンブズマンに対し、市の業務等について苦情を申し立てることができる。
(苦情申立ての手続)
第16条 前条の規定による苦情の申立て(以下「苦情申立て」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。ただし、一般オンブズマンが書面によることができない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情申立ての趣旨及び理由並びに苦情申立ての原因となった事実のあった年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 苦情申立ては、代理人によって行うことができる。
3 苦情申立ては、当該苦情申立てに係る事実のあった日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、一般オンブズマンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(苦情申立てに基づく調査)
第17条 一般オンブズマンは、苦情申立てを受けたときは、調査を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、調査を行わない。
(1) 苦情申立ての内容が第13条に規定する所掌事項に該当しないとき。
(2) 苦情申立てを行った者(以下この章において「申立人」という。)が、当該苦情申立てに係る市の業務等について自己の利害を有しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、調査することが適当でないと一般オンブズマンが認めるとき。
2 一般オンブズマンは、前項ただし書の規定により調査を行わない場合は、その旨を、理由を付して、申立人に対し速やかに通知しなければならない。
(発意に基づく調査)
第18条 一般オンブズマンは、自己の発意に基づき取り上げた市の業務等に係る事案について調査を行うことができる。
2 一般オンブズマンは、前項の調査を行うときは、関係する市の機関等に対し、その旨を通知するものとする。
(調査の中止等)
第19条 一般オンブズマンは、前2条の規定による調査(以下この章において単に「調査」という。)を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、当該調査を中止し、又は打ち切ることができる。
2 一般オンブズマンは、前項の規定により調査を中止し、又は打ち切ったときは、その旨を、理由を付して、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に掲げる者に対し速やかに通知しなければならない。
(1) 苦情申立てに基づく調査 申立人及び関係する市の機関等
(2) 自己の発意に基づく調査 関係する市の機関等
(調査の方法)
第20条 一般オンブズマンは、調査のため必要があると認めるときは、市の機関等に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地に調査をすることができる。
2 一般オンブズマンは、調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関、国、都道府県若しくは他の市区町村の機関に対し質問し、事情を聴き取り、又は実地に調査をすることについて協力を求めることができる。
3 一般オンブズマンは、専門的又は技術的な事項について調査等を行う必要があると認めるときは、専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等を依頼することができる。
(調査結果の通知)
第21条 一般オンブズマンは、調査が完了したときは、その結果を、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に掲げる者に対し速やかに通知しなければならない。
(1) 苦情申立てに基づく調査 申立人及び関係する市の機関等
(2) 自己の発意に基づく調査 関係する市の機関等
(勧告及び意見表明)
第22条 一般オンブズマンは、調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関等に対し、是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 一般オンブズマンは、調査の結果、苦情申立て等の原因が制度そのものにあると認めるときは、関係する市の機関等に対し、制度の改善を求める意見を表明することができる。
3 一般オンブズマンは、前2項の規定により勧告し、又は意見を表明したときは、申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
4 第1項の規定による勧告又は第2項の規定による意見表明を受けた市の機関等は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第23条 一般オンブズマンは、前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見表明をしたときは、当該勧告又は意見表明を受けた市の機関等に対し、是正等又は改善の措置の状況について報告を求めるものとする。
2 前項の報告を求められた市の機関等は、当該報告を求められた日の翌日から起算して60日以内に、一般オンブズマンに対し、是正等又は改善の措置の状況について報告するものとする。
3 一般オンブズマンは、前項の規定による報告があったときは、申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(公表)
第24条 一般オンブズマンは、第22条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見表明をしたとき、及び前条第2項の規定による報告があったときは、その内容を公表するものとする。
2 一般オンブズマンは、前項の規定による公表をするに当たっては、個人情報等の保護について十分な配慮をしなければならない。
第5章 国立市子どもの人権オンブズマン
(子どもの人権の尊重)
第25条 全ての子どもは、権利行使の主体者として尊重され、いかなる差別もなく児童の権利に関する条約に基づく権利及び自由を保障される。
2 市及び市民並びに関係機関は、児童の権利に関する条約に基づき、子どもに係る全ての活動において子どもの最善の利益を第一に考え、子どもの生き、育ち、及び発達する権利並びに参加し、及び意思表明を行う権利を尊重し、子どもの人権が正当に擁護されるよう努めなければならない。
(所掌事項)
第26条 子ども人権オンブズマンの所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 子どもの人権侵害の救済に関すること。
(2) 子どもの人権侵害の防止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、子どもの人権の擁護のため必要な制度の改善等に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、第13条第2項第1号、第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる事項は、子ども人権オンブズマンの所掌事項としない。
(職務)
第27条 子ども人権オンブズマンの職務は、次のとおりとする。
(1) 子どもの人権侵害に関する相談に応じ、必要な助言及び支援を行うこと。
(2) 子どもの人権侵害に関して、救済の申立て又は自己の発意に基づき、調整し、及び調査すること。
(3) 子どもの人権侵害に係る事案について、是正等の措置を講ずるよう勧告すること。
(4) 子どもに係る制度の改善を求める意見を表明すること。
(5) 第3号の規定による勧告及び前号の規定による意見表明の内容を公表すること。
(子ども相談員の設置及び職務)
第28条 子ども人権オンブズマンの業務の補助を行うため、子ども相談員を置く。
2 子ども相談員は、子ども人権オンブズマンの指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 子どもの人権に関する相談支援及び調整業務
(2) 子どもの人権の擁護に関して必要な調査
(3) 子ども人権オンブズマンについての広報活動等
(相談及び救済の申立て)
第29条 子どもを含む何人も、市内の子どもの人権に係る事項について、子ども人権オンブズマンに相談し、又は救済を申し立てることができる。
2 前項の規定による相談及び救済の申立ては、口頭又は書面で行うことができる。
(救済申立てに基づく調査)
第30条 子ども人権オンブズマンは、前条第1項の規定による救済の申立て(以下「救済申立て」という。)を受けた場合において、当該救済申立ての内容が市内の子どもの人権に係る事項であると認めるときは、当該救済申立てに係る調査を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、調査を行わない。
(1) 救済申立ての内容が第26条に規定する所掌事項に該当しないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、調査することが適当でないと子ども人権オンブズマンが認めるとき。
2 子ども人権オンブズマンは、救済申立てが当該救済申立てに係る子ども又はその保護者以外の者から行われた場合において、前項の調査を行うときは、当該子ども又は保護者の同意を得なければならない。ただし、当該子どもが置かれている状況等を考慮し、子ども人権オンブズマンが特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(発意に基づく調査)
第31条 子ども人権オンブズマンは、市内の子どもの人権に係る事項についての相談、匿名の救済申立てその他独自に入手した情報等が第26条に規定する所掌事項に該当するものであると認めるときは、これらの事案について自己の発意に基づき調査を行うことができる。
(公表)
第32条 子ども人権オンブズマンは、次条において準用する第22条第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による意見表明をした場合において、必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。
(準用)
第33条 第16条第2項及び第3項、第17条第2項、第19条から第23条まで並びに第24条第2項の規定は、子ども人権オンブズマンについて準用する。この場合において、第16条第2項及び第3項、第19条第2項第1号、第21条第1号並びに第22条第2項中「苦情申立て」とあるのは「救済申立て」と、第17条第2項中「前項ただし書」とあるのは「第30条第1項ただし書」と、第17条第2項、第19条第2項第1号、第21条第1号、第22条第3項及び第23条第3項中「申立人」とあるのは「救済申立てを行った者」と、第19条第1項中「前2条」とあるのは「第30条又は第31条」と、第19条第2項各号、第20条第1項、第21条各号、第22条第1項、第2項及び第4項並びに第23条第1項及び第2項中「市の機関等」とあるのは「市の機関」と、第23条第1項中「前条第1項」とあるのは「第33条において準用する第22条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「第33条において準用する第22条第2項」と、第24条第2項中「前項」とあるのは「第32条」と読み替えるものとする。
第6章 補則
(庶務)
第34条 総合オンブズマンの庶務は、オンブズマン事務局において処理する。
2 オンブズマン事務局には、総合オンブズマンの職務の遂行を補助するため、専門調査員を置くことができる。
(運用状況の報告等)
第35条 総合オンブズマンは、毎年、この条例の運用状況について、年次報告書を作成し、市長及び市議会に報告するとともに、広く市民にこれを公表するものとする。
(市民への広報等)
第36条 市長は、市民にこの条例の趣旨及び内容を広く知らせるとともに、市民が総合オンブズマンへの苦情申立て並びに第29条第1項の規定による相談及び救済申立てを容易に行うことができるための必要な施策の推進に努めるものとする。
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日の1年前の日以後にあった事実に係る苦情申立て及び救済申立てについて適用し、同日前にあった事実に係る苦情申立て及び救済申立てについては適用しない。